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住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について

ページ番号:0023495 更新日:2021年11月1日更新

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の画像

 新築住宅を引き渡した建設業者(山口県知事許可業者)は、基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、県への届出が必要となります。

重要なお知らせ

令和3年度から特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正により、基準日が年2回(3月31日と9月30日)から年1回(3月31日のみ)へ変更されました。
【お知らせ】基準日届出が年2回から1回に変更となります(PDF:565KB)

1 届出手続の概要

項目

内容

摘要

届出時期

基準日から3週間以内
(基準日:3月31日)
※令和3年度から年に1回に変更されました

基準日が3月31日の場合
4月21日(※)まで
※休日にあたるときはその翌日まで

届出先

本店所在地を所管する土木建築事務所

 

届出方法

届出先に持参又は郵送

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送でのご提出をお願いします。(持参による提出を受け付けない趣旨ではありません。)

届出書類

ア 届出書
イ 引渡物件一覧表
ウ 保険契約締結証明書
エ 供託書の写し

  • 保険の場合
    イとウについては、保険法人から送付されますので、アを作成の上、あわせて提出して下さい。
  • 供託の場合
    アとイを作成し、エとあわせて提出して下さい。

届出書類の部数

正本1部、副本1部

 自社の控えが必要な方は、もう1部副本を作成して下さい。受付印を押してお返しします。返信用封筒等の同封をお願いします。

2 注意事項

  • 建設業と宅建業を兼業している場合は、それぞれで届出をしていただく必要があります。
     注文住宅(請負契約によるもの) → 建設業での届出
     分譲住宅、建売住宅(売買契約によるもの) → 宅建業での届出
  • 一度届出をすると、その後10年間は、基準日ごとに届出をする必要があります。
     (新築住宅の引渡実績がなくても届出をしなければなりません。)
  • 県内本店の大臣許可業者は、中国地方整備局へ直接提出してください。

3 様式

建設業関係要綱・様式等ダウンロード」から取得できます。

4 関連パンフレット

令和3年度から基準日が年1回に変更されましたので、以下のパンフレットについては基準日等を読み替えてご利用ください。

5 お問い合わせ先

 主たる営業所の所在地を所管する県土木建築事務所の総務課

土木建築事務所

所在地

電話番号

所管する市町

岩国土木建築事務所

岩国市三笠町1-1-1

0827-29-1540

岩国市、和木町

柳井土木建築事務所

柳井市南町3-9-3

0820-22-0396

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

周南土木建築事務所

周南市毛利町2-38

0834-33-6471

下松市、光市、周南市

防府土木建築事務所

防府市駅南町13-40

0835-22-3485

防府市、山口市

宇部土木建築事務所

宇部市琴芝町1-1-50

0836-21-7125

宇部市、山陽小野田市、美祢市

下関土木建築事務所

下関市貴船町3-2-1

083-223-7101

下関市

長門土木建築事務所

長門市東深川1875-1

0837-22-2920

長門市

萩土木建築事務所

萩市江向河添沖田531-1

0838-22-0043

萩市、阿武町

関連リンク

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