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【業務】総合評価方式による競争入札(試行)
1.経緯について
より安全で品質の高い社会資本整備を進めていくために、従来の「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」に転換することを目指し、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が平成17年4月に施行されました。また、令和元年6月施行の改正品確法においては、公共工事の品質確保を図る上では、工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む)及び設計)についても、建設段階及び維持管理段階を通じた総合的なコストの縮減と品質向上に寄与するなど重要な役割を果たしているとして、工事と同様に法律の対象として位置づけ、基本理念及び受発注者の責務等の各規定の対象として追加されました。
山口県では、この品確法の趣旨に基づき、平成18年度から工事について企業や配置技術者の技術力と価格の双方を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式を適用していますが、令和5年度からは、業務委託についても総合評価方式を試行することとしました。
2.総合評価方式について
1.対象となる業務
予定価格が概ね2千万円以上かつ高度な技術力を要する土木関係建設コンサルタント業務のうち、発注者が選定した業務
2.型式
- 簡易型:技術的な工夫の余地が少ない業務
- 標準型:技術的な工夫の余地がある業務
3.評価の方法
- 技術資料の提出
入札時に入札参加者に対し、技術評価に必要な資料の提出を求めます。 - 評価値の算定
技術評価点と入札価格から算出される価格評価点から、次式により評価値を算定します。
評価値=技術評価点※1+価格評価点※2
※1 技術評価点={(項目ごとの得点合計)/(評価項目ごとの配転合計) × (項目ごとの換算値)} の総和
※2 価格評価点={1-(入札価格)/(入札書比較価格)} × 価格評価点の満点(a)※3
※3 形式別の評価点
総合評価方式の型式 | 技術評価点の満点 | 価格評価点の満点(a) |
---|---|---|
簡易型 | 50点 | 50点 |
標準型 | 50点 | 25点 |
2.落札者の決定
評価値の最も高い者を落札者とします。
3.評価項目及び配点
評価項目及びその配点は、業務の目的・内容を踏まえ、設定します。
業務の総合評価方式の仕組み等の詳細は以下の資料をご覧ください。
- 山口県土木関係建設コンサルタント業務総合評価競争入札試行要領(令和6年4月) (PDF:159KB)
- 新旧対照表(令和6年4月一部改定) (PDF:157KB)
- 土木関係建設コンサルタント業務の総合評価方式による競争入札について(令和6年4月) ※R6.4.2訂正 (PDF:709KB)
- 新旧対照表(令和6年4月一部改定) ※R6.4.2訂正 (PDF:297KB)
- 説明会資料(令和5年3月13日から配信) (PDF:569KB)
※過去の資料(バックナンバー)については、こちらをご覧ください。
3.総合評価方式で提出する様式
総合評価方式が適用される業務で提出する様式は以下をダウンロードしてください。
4.総合評価方式に関するQ&A
これまでに寄せられた疑問点や実施上の留意点等について、Q&A形式でとりまとめたものです。(随時更新予定)
業務の総合評価落札方式に関するQ&A(R6.9) (PDF:391KB)
5.その他
自己採点方式について
業務委託(土木関係建設コンサルタント業務)の総合評価方式における評価項目について、入札参加者の「自己採点」等による技術評価点及び入札価格をもとに算出した評価値が最も高い者についてのみ、技術提案資料等の審査を行う『自己採点方式』を採用しています。運用については、以下のお知らせを参照してください。
お知らせ(自己採点方式の運用について) (PDF:650KB)
第9号様式の提出方法について
業務委託の総合評価方式における指名競争入札で落札候補者となった場合に、無効事項確認と同時に提出する第9号様式(総合評価方式における配置技術者について)の電子入札システムによる提出方法については以下のお知らせを参照してください。