本文
【工事】総合評価方式による競争入札・トップページ
【工事】総合評価方式による競争入札の概要について
1.経緯について
より安全で品質の高い社会資本整備を進めていくために、従来の「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」に転換することを目指し、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が平成17年4月に施行されました。
山口県では、この品確法の趣旨に基づき、平成18年度から技術的な工夫の余地の小さい一般的な工事について、「簡易型総合評価方式」を採用した競争入札を行っていますが、平成20年度からは、新たに「特別簡易型総合評価方式」、「標準型総合評価方式」を追加し、原則として一般競争入札により発注するすべての工事に総合評価方式を適用します。
2.総合評価方式について
- 評価の方法
- 技術資料の提出
入札時に入札参加者に対し、技術評価に必要な資料の提出を求めます。 - 評価値の算定
入札価格と技術評価点から、次式により評価値を算定します。
- 技術資料の提出
評価値=技術評価点※1/入札書記載価格※2
※1 技術評価点=標準点(100点)+加算点※3+履行確実点※4(0点又は5点)
※2 入札書記載価格が調査基準価格未満の場合、解体工事を除いては入札書記載価格を調査基準価格に代えて評価値を算定する。
※3 加算点は、型式毎の評価項目及びその項目に対する得点から算出
(特別簡易型:0点~10点、簡易型:0点~20点、標準型:0点~30点)
※4 履行確実点は解体工事を除くすべての工事で適用
2.落札者の決定点
評価値の最も高い者を落札者とします。
3.評価項目及び配点
評価項目及びその配点は、工事の目的・内容を踏まえ、設定します。
(詳細は以下の資料に記載のとおり)
【令和6年度からの変更点等】
(令和6年4月1日以降に入札公告する工事で適用)
(1) 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の廃止
(2) 優良建設工事表彰の評価の見直し
(3) 応急対策活動実績の評価の見直し
過去の資料(バックナンバー)については、こちらをご覧ください。
【令和6年度(令和6年4月1日以降)に入札公告する工事】 ※令和5年度は使えません
【令和5年度(令和6年3月31日まで)に入札公告する工事】※令和6年度からは使えません
総合評価方式に係る技術提案資料の作成について
総合評価に係る技術提案資料の作成・提出にあたって、以下の点に注意してください。
- 提出を求められている技術提案資料については、すべて作成し、提出すること。資料の提出されない評価項目は評価しません。(加点しない。)
- 技術提案資料の提出部数は1部としています。
「総合評価方式における主なケアレスミスの事例と対応策」を参考にして、技術提案資料を作成・提出してください。
自己採点方式の試行について
総合評価方式における評価項目について、入札参加者の「自己採点」等による加算点及び入札価格をもとに算出した評価値が最も高い者についてのみ、技術提案資料等の審査を行う『自己採点方式』を次のとおり試行します。
1.対象工事
「特別簡易型」を採用する工事のうち、「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」及び「舗装工事」に該当するもの
2.試行方法 ※以下のPDFを参照してください
「自己採点方式の運用(試行)について」 (PDF:2.08MB)による
3.従来方式との違い
(1)入札公告
・「自己採点方式の試行工事であること」を明示
(2)技術提案資料(技術提案資料一覧表:第2-1号様式)
・「技術提案資料提出一覧表(特別簡易型)(第2-1号様式)」に代えて、「技術提案資料提出一覧表(特別簡易型・自己採点方式)(第2-1a号様式)」を用いて作成
(3) 総合評価入札方式に関する評価調書(入札結果の公表資料)
・自己採点に基づく数値(加算点、評価値等)は★印を付記
4.試行開始
令和5年4月1日以降に入札公告するもの
総合評価方式における工事成績評定点の取扱いについて
総合評価方式において、令和5年7月1日以降公告するものから、原則として、次の工事の工事成績評定点の平均点を評価の対象とします。
- 土木関係工事
令和3年度、令和4年度に完成した工事。
ただし、令和3年度、令和4年度に完成した工事がない場合には、平成29~令和2年度に完成した工事。
|
---|
- 建築関係工事
令和元年度~令和4年度に完成した工事。
ただし、令和元年度~令和4年度に完成した工事がない場合には、平成29年度、平成30年度に完成した工事。
総合評価方式における地域活動実績の取扱いについて
総合評価方式における地域活動実績(地域貢献度)は、清掃、植栽等山口県内の公共施設での企業としてのボランティア活動について、公的機関等との協定書や公的機関等からの感謝状等、当該地域活動を客観的に証明できるものにより、地域活動実績を確認することとしています。
なお、ここでいう公共施設とは、国又は地方公共団体が管理する道路、河川、港湾、公園、学校等の施設(法定外公共物は除く。)のことを指します。
公的機関以外が主催する地域活動及び主催者がいない地域活動について、取扱いは次のファイルとおりです。
○「やまぐち道路愛護ボランティア」の活動実績報告書の提出について 建設関係企業が道路愛護ボランティアに登録し活動した場合、道路を所管する土木建築事務所に活動状況の分かる写真を添付した活動実績報告を提出することで、総合評価方式の技術提案資料として提出する地域活動実績を証明する資料の提出を省略できることとしています(ただし、技術提案資料・第12号様式の「活動の内容」欄に「やまぐち道路愛護ボランティア」と記載することが必要)。 令和6年4月1日以降、土木建築事務所・建設関係企業双方の事務の簡素化を図るため、活動実績報告書等の提出は、原則電子データによる提出とします。 詳細については、次のお知らせを参照してください。 |
---|
総合評価方式における応急対策活動実績の取扱いについて
総合評価方式における応急対策活動実績(地域貢献度)は、原則として業種(建設工事の種類)が「土木一式工事」、「舗装工事」、「しゅんせつ工事」の場合に評価項目とすることとしています。 ※令和6年度から一般工事と海上工事の区分を廃止・統合
その実績を証明する書類の参考様式と作成例を以下に掲載します。
総合評価方式における継続学習の取扱いについて
継続学習の取扱いについてお知らせします。
総合評価方式における技能士等の活用について
総合評価方式において評価の対象としている技能士等については、別添資料を参考にしてください。
また、入札参加時においては技術提案資料(第10号様式)の提出は不要としていますので、ご留意ください。なお、第10号様式及び従事する技能士等の資格取得を証明するものの写しについては、契約締結後、施工計画書に添付して提出してください。
総合評価方式における配置予定技術者の施工経験について
配置予定技術者の施工経験として提出された同種工事において、「工期」と「従事期間」が異なる(従事期間が短い)場合において必要となる添付資料を取りまとめましたのでお知らせします。
総合評価方式における優良建設工事表彰の評価について
「過去3年度の山口県優良建設工事表彰の有無」について、令和5年度までは「業種を問わず」表彰された者を対象としていましたが、令和6年度からは「発注業種と同一の業種」において表彰された者を対象に評価します。
なお、令和6年度発注工事(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間で入札公告する工事)については、以下のとおり令和3、4、5年度に発注業種における表彰を受けた者が評価の対象となります。
【令和6年度発注工事における評価対象者】
- 令和3年度 山口県優良建設工事表彰 「優良建設工事」一覧表 (PDF:120KB)
- 令和4年度 山口県優良建設工事表彰 「優良建設工事」一覧表 (PDF:139KB)
- 令和5年度 山口県優良建設工事表彰 「優良建設工事」一覧表 (PDF:151KB)
総合評価方式におけるISO等の認証状況について
「ISO9001の取得状況」、「ISO14001の取得状況又は環境活動評価プログラムの認証状況」、「労働安全衛生マネンジメント等の認証状況」の確認方法及び取扱いについて定めましたのでお知らせします。
標準見積書の作成について
技能労働者の処遇改善により、各地域を支える建設業者の健全な発展とそれに必要な人材の確保を図るため、総合評価方式における企業の技術的能力の評価項目に「標準見積書の活用」を追加することとしたところです。
ここに標準見積書となる法定福利費を内訳明示した見積書の作成方法について、分かりやすく取りまとめましたのでお知らせします。
総合評価方式に関するQ&A
過去の「入札・契約制度の改正等に係る説明会」において質問があった内容等をとりまとめたものです。内容の一部については、これまでの改正内容を踏まえ、修正又は削除しています。
※個々の工事における評価基準等については、それぞれの入札公告により確認してください。
【令和6年4月1日以降に入札公告する工事に適用】
総合評価方式に関するQ&A(R6.4) (PDF:577KB)
(予告)令和6年7月1日から適用する評価基準の改正予定【令和6年3月】
令和6年7月1日から総合評価方式の評価基準のうち、「工事成績評定点の評価の見直し」を予定しています。
詳細については、次のお知らせ(令和5年9月)をご確認ください。
【お知らせ】令和6年度から適用する建設工事における 総合評価方式の評価基準について(改定予告・追加) (PDF:230KB)