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屋外広告物行政について

ページ番号:0023665 更新日:2023年3月31日更新

山口県の屋外広告物行政

 まちなかや道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまいます。このため、山口県では、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行っています。
 快適で魅力あるまちづくりのため、県民の皆様の御協力をお願いいたします。

 令和2年3月に山口県屋外広告物条例が改正され、設置者等による安全点検の実施義務化や自家用広告物の許可対象化などの規定が新たに定められました。詳しくは山口県屋外広告物条例の一部改正について​をご覧ください。

 令和3年3月16日から屋外広告業登録申請等様式の押印を廃止する規則改正を行いました。

【屋外広告物のしおり・例規集】
 山口県の屋外広告物制度についての詳細は、以下のしおりや例規集によりご確認ください。

 

1 屋外広告物規制の目的

「良好な景観の形成及び風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」

2 屋外広告物とは

 次の4つの要件を全て満たしているものを「屋外広告物」といいます。(営利、非営利、表示内容のいかんを問いません。)

  • 常時又は一定の期間継続指定表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告版及び建物その他の工作物等に掲出又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物の種類

屋外広告物の定義等

1 はり紙及び

これに類するもの

紙又はビニール製のもので、建物その他の工作物に表示するポスター及びビラ並びにこれらに類するもの

2 立看板

布及び木製又は金属製のもので、建物その他の工作物に立てかけるもの

3 広告幕

布製のもので、建物その他の工作物を利用して懸垂する懸垂幕、道路を横断して空中に掲出する横断幕並びにこれらに類するもの

4 気球広告

気球を利用し、空中に掲出して広告するもの並びにこれに類するもの

5 電柱・街灯柱を利用

する屋外広告物又はこれを掲出する物件

電柱又は街灯柱に広告板を突き出して掲出するもの並びに巻き付け又は直塗りされたもの

6 上記1から5以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

(1)はり札

木製、金属製又は合成樹脂製のもので、建物その他の工作物に表示する広告物で、その外かく面積が0.1平方メートル以下のもの

(2)広告板

建物その他工作物に取り付け、又は独立して建植し設置される広告物

(3)広告塔

独立して設置される塔形又は立体的なもの並びにこれらに類するもの

(4)アーチ広告

道路を横断し、建植して空中にアーチ状に掲出される広告物並びにこれに類するもの

(5)電飾、電光広告

電球又はネオン管を使用し、これらの光の点滅、明暗により文字又は形象を表現する装置のもの並びにこれらに類するもの

(6)照明付広告

電球その他の光により広告物を照明する装置を伴うもの

3 規制の概要

(1) 屋外広告物に対する規制

 規制対象地域を定め、当該地域内では屋外広告物の表示・設置を禁止又は表示・設置に許可を必要としています。また、公衆に対して危害を及ぼすおそれのある広告物等については、規制地域内か否かにかかわらず表示・設置を禁止しています。

  1. 山口県における屋外広告物の規制地域等について
  2. 屋外広告物の許可手続について
    ※令和2年(2020年)10月1日以降、許可手続きが一部変更となりますのでご注意ください。

(2) 屋外広告業者への指導・監督

 山口県の区域内(下関市を除く)で屋外広告物の表示又は設置を業として行う者は、知事の登録が必要です。また、条例等に違反する業者に対しては、指導・監督等を行います。

  1. 屋外広告業の登録制度について
  2. 屋外広告業の登録手続について

4 山口県屋外広告物審議会

 知事が屋外広告物について、規制対象地域、禁止物件、許可基準等を定め、変更し、廃止しようとするときなど、屋外広告物に関する重要事項について専門的見地から調査及び審議を行っています。
 ※山口県屋外広告物審議会委員名簿(R6.4.1) (PDF:63KB)

 山口県屋外広告物条例、同施行規則及び告示は、その全文を県ホームぺージ「山口県の条例・規則<外部リンク>」(第11編土木 第5節屋外広告物)に掲載しています。

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