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屋外広告物条例の改正について(R2年度)

ページ番号:0023666 更新日:2021年11月1日更新

山口県屋外広告物条例の一部改正について

  • 屋外広告物(店舗の看板など)は、その設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって、落下、倒壊し、公衆に危害を与えるおそれがあります。
  • 山口県では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図るため、以下のとおり山口県屋外広告物条例を改正しました。

屋外広告物のルールが変わります(PDF:910KB)

(1)安全点検の実施義務

※令和2年(2020年)10月から

  • はり紙等を除く屋外広告物の所有者等は、安全点検を行わなければなりません。

点検が不要なもの

点検が必要なもの

  • はり紙及びこれに類するもの
  • 立看板
  • 広告幕及びこれに類するもの
  • 気球広告
  • はり札
  • 電柱等広告のうち、巻付け広告、直塗り広告
  • 壁面等に直接塗装されたもの

左記以外のすべての屋外広告物

  • 野立て広告(広告塔、広告板)
  • 壁面広告(直接塗装されたもの以外)
  • 屋上広告
  • 塀、かき広告
  • 電柱広告のうち、突出し広告
  • アーチ、アーケード広告 等
  • 許可を得て設置している屋外広告物の点検は専門知識を有する者が行わなければなりません。
     ※専門知識を有する者として認められる者
    1. 屋外広告士
    2. 建築士(1級・2級)
    3. 特定建築物調査員
    4. (公社)日本サイン協会及び(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者

(2)自家用広告物の許可対象化

※令和3年(2021年)10月から

  • これまで許可の不要だった自家用広告物のうち、禁止地域や許可地域(国道や主要県道沿い等)内にある一定規模超(※)のものは、あらかじめ許可を得て設置しなければなりません。
     ※許可が必要となる自家用広告物
    • 禁止地域内にあるもの:表示面積が5平方メートルを超えるもの
    • 許可地域内にあるもの:表示面積が10平方メートルを超えるもの
  • 令和3年10月1日より前から存在する自家用広告物についても、令和3年10月1日以降許可必要となります。(令和3年10月1日より前でも申請いただけます。)

許可申請の手続き等はこちら をご覧ください。
禁止地域や許可地域の詳細はこちら をご覧ください。

自家用広告物も許可が必要になります(PDF:661KB)

(3)管理者の設置義務

※令和2年(2020年)10月から

(4)許可期間の延長

※令和2年(2020年)10月から

  • 一部の広告物の許可期間を1年から3年に延長しました。
  • 広告物の種類ごとの許可期間は以下のとおりです。

種別

許可期間

はり紙類、立看板、広告幕類、気球広告

1月

はり札

1年

その他の広告物(野立て広告、屋上広告、壁面広告等)

3年

(5)その他

※令和2年(2020年)10月から

  • 公衆に対する危害を防止するために必要な地域を許可地域として指定できることとしました。
  • 岩国市内に屋外広告物を設置するときの申請窓口が岩国土木建築事務所から岩国市公園景観課(岩国市今津町一丁目14番51号 Tel:0827-29-5162)に変更となりました。

改正後の全文等については、以下をご覧ください。
山口県屋外広告物関係例規集(R3年3月)(PDF:1.93MB)

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