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空き家の発生を抑制するための特例措置について
空き家の発生を抑制するための特例措置~空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について~
平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日までの間に、相続開始直前まで被相続人(死亡した人)が居住していた一定の建物・土地等を相続又は遺贈により取得した人が、相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、それらを1億円以下で売った場合、その譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。
ポイント1(相続発生日を起算点とした適用期間の要件)
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間で、かつ、特例の適用期間である平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日までに譲渡することが必要です。
ポイント2(相続した家屋の要件)
特例の対象となる家屋は以下の要件を満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
※平成31(2019)年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。 - 相続の開始直前において当該被相続人以外に居住をしていた人がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
ポイント3(譲渡する際の要件)
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)は、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
対象となるかどうかは管轄の税務署県内の税務署一覧(PDF:59KB)にお問い合わせください。
特例を受けるために必要な空き家確認書は各市町で発行します。(窓口は8各市町の情報をご確認ください。)
詳しくは・・・国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>