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空き家の発生を抑制するための特例措置について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
詳しくは・・・国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>
対象となるかどうかは管轄の税務署県内の税務署一覧(PDF:59KB)にお問い合わせください。
特例を受けるために必要な空き家確認書は各市町で発行します。(各市町の空き家相談窓口にご確認ください。)