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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について
山口県土木建築部住宅課・健康福祉部長寿社会課
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の一部改正に伴い、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が創設され、平成23年10月20日から登録が開始されました(国土交通省・厚生労働省共管)。
【お知らせ】
- 山口県に届出があった有料老人ホーム及び山口県内のサービス付き高齢者向け住宅の一覧表は下記のホームページで公開されています。
「有料老人ホーム届出施設等一覧表について」 - 県内のサービス付き高齢者向け住宅の登録情報は下記のホームページで公開されています。
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」<外部リンク>
<登録事業者の皆様へ>
- 登録に係るご相談等については、まずは電話にてご連絡ください。
- 登録の有効期間は5年です。事業を継続する場合は更新の登録を受けてください。→登録方法
- 登録事項又は登録申請の添付書類の記載事項に変更があったときは変更から30日以内に届出してください→登録後の手続き
- サービス付き高齢者向け住宅の登録更新申請手続きが変更となります。(令和4年9月1日施行)
- 消費税引き上げに伴うサービス提供の対価等の変更に関するお知らせです!!(PDF:112KB)
1 制度概要
(1)サービス付き高齢者向け住宅とは
バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談サービス等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(※)に登録された住宅です。
※下関市内は下関市長。下関市以外は山口県知事。
注:サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、老人福祉法第29条第1項~3項(届出)の規定は適用されません。(法第23条)
(2)名称使用
登録を受けた住宅だけが「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用することができます。(法第14条)
注:登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについては、「登録サービス付き高齢者向け住宅」又はこれに類似する名称を使用できません。
類似名称例 | 登録サービス付き高齢者住宅 登録サービス付き住宅 適合サービス付き高齢者向け住宅 認定サービス付き高齢者向け住宅 認可サービス付き高齢者向け住宅 |
(3)登録基準
登録基準があります。(法第7条)
パンフレットをご覧下さい。パンフレット(PDF:1.36MB)
山口県では、次のとおり基準の取扱いがあります
- 床面積算定の取扱
- 各居住部分の床面積は、壁芯で算定する。
- パイプシャフト、メーターボックス等のうち、各住戸に隣接し共用部分と扉等で区画され各住戸に必要なもの、又は、住戸部分からのみ点検するものについては、各住戸の床面積に含めることができる。ただし、その面積が過大なときは専用部分の面積に含まないこととする。
- 住宅の各居住部分床面積を25平方メートル以下に緩和するときの取扱(省令第8条関係)
- 「高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回る場合とする。
※平成24年4月1日以降の新規の申請に適用。
- 「高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とは、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回る場合とする。
山口県高齢者居住安定確保計画では、次のとおり基準を定めています
- 旧 耐震建築物 については、耐震性が 確保された建築物であること。
- 昭和 56 (1981 )年 5 月 31 日以前に建築確認を受け、着工した建築物については、耐震診断を実施し耐震性を有すると認められたもの又は耐震改修工事を実施するもの
- 災害の恐れがない建築物であること
- 土砂災害特別警戒区域外 に存する 又は 当該区域内にあって 土砂災害対策改修工事を実施するもの
- その他 知事が定める基準に適合するもの
- 急傾斜地崩壊危険区域内に存しないこと。
- 地すべり防止区域内に存しないこと。
注:下関市登録分については、下関市にお問い合わせください。
(4)情報の閲覧
登録簿に登録された住宅の情報は、インターネット上で、誰でも閲覧できます。(法第10条)
閲覧方法 | 閲覧できる場所 | 閲覧できる情報 |
---|---|---|
インターネット上の閲覧 |
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク> |
全国の登録住宅 |
下関市建設部住宅政策課 | 下関市登録住宅 |
2 登録手続きについて
3 登録後の注意事項
4 登録に関する相談窓口
- 山口県内(下関市内を除く)で事業を行う場合
- 山口県土木建築部住宅課(民間住宅支援班) Tel.083-933-3883
- 山口県健康福祉部長寿社会課(施設班) Tel.083-933-2793
- 下関市内で事業を行う場合
- 下関市建設部住宅政策課 Tel.083-231-1941
5 補助制度等
(1)整備費補助(国の直接補助、要応募)
「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」HP<外部リンク>
(2)税制優遇措置
※要件等の詳細は、次の窓口でご確認ください。
所得税・法人税(国税)→ 税務署
固定資産税(市町税)→ 市役所、町役場
不動産取得税(県税)→ 県税事務所
(3)サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
- 独立行政法人住宅金融支援機構(サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資)(別ウィンドウ) <外部リンク>
- 独立行政法人住宅金融支援機構(サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資)(別ウィンドウ) <外部リンク>
6 関連情報
国土交通省(サービス付き高齢者向け住宅)<外部リンク>
在宅サービスに対応した住宅を考えるヒント(案)(リンク:国土交通省)<外部リンク>
高齢者向け住まいを選ぶ前に―消費者向けガイドブック(リンク:厚生労働省<外部リンク>)