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情報公開制度の概要

ページ番号:0011756 更新日:2023年7月24日更新

山口県の情報公開制度

 山口県では、平成4年4月1日から山口県情報公開要綱に基づき、平成9年9月1日から山口県情報公開条例に基づき、公文書の開示を行っています。
 ここでは、山口県の情報公開制度の概要説明及び申請書様式の提供を行います。

公文書の開示の概要

 山口県では、県が保有する公文書を、原則として開示します。

1 開示請求ができる方は

 平成9年9月1日以後、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、県内に住んでいる方に限らず、どなたでも開示請求をすることができます。
 また、平成9年8月31日以前に作成し、又は取得したものについても、従前の要綱の例による開示の申出をすることができます。開示の申出をすることができる方は、県内に住んでいる方などです。  

2 情報公開制度を実施する機関、対象公文書は

実施機関

対象公文書

知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構

  • 条例により開示請求の対象となるものは、平成9年9月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
    →この場合、「公文書開示請求書」の提出が必要です。
  • 平成9年8月31日以前に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものについても、従前の要綱の例による開示の申出をすることができます。
    →この場合、「公文書開示申出書」の提出が必要です。

議会、公安委員会、警察本部長

  • 開示請求の対象となるのは、平成13年4月1日以降、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。                         
    →この場合、「公文書開示請求書」の提出が必要です。

※県が保有する公文書の書目名(簿冊名)や、個々の件名(文書名)をキーワード等で検索することができます。開示請求(申出)書の記入の参考等として御利用ください。

  • 検索対象は、総合文書管理システム(平成16年11月稼働)に登録されている公文書の書目名又は件名です。(対象外…公安委員会、警察本部、県立総合医療センター、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構が保有する公文書)
  • 総合文書管理システムの稼働前に作成・取得した公文書については、書目名のみが表示されます。

※公文書検索サービスは、以下の期間、システムメンテナンス等のため、利用できなくなります。

  • 毎日午前4時から午前5時までの間(システムメンテナンス)

   公文書検索条件入力画面<外部リンク>

■ただし、次のものは対象公文書から除きます■

  • 官報や公報等の不特定多数の方に販売することを目的として発行されるもの
  • 県の文書館や図書館などの施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 請求方法は

 公文書開示請求書又は公文書開示申出書に必要事項を記入して、窓口に提出してください。
 なお、郵送、ファクシミリ送信又は「やまぐち電子申請サービス」の利用による送付も受け付けています。(※電子メール、口頭による請求はできませんので御注意ください。)
 御不明な点は、本ページ末の問い合わせ先にお尋ねください。

(1)提出書類

 ▶ 条例施行日以後に作成等された公文書に対する開示請求

  • 平成9年9月1日以後に、県(議会、公安委員会及び警察本部長を除く)が作成・取得した公文書の開示を請求を行う場合
  • 平成13年4月1日以後に、議会、公安委員会及び警察本部長が作成・取得した公文書の開示を請求を行う場合
 
請 求 先 請 求 書 様 式 (令和5年4月1日より開示請求書の様式が変更)

知 事

公文書開示請求書様式(R5.4.1~)【知事宛て用】 (Word:20KB)

公文書開示請求書様式(R5.4.1~)【知事宛て用】 (PDF:85KB)

議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構

公文書開示請求書様式(R5.4.1~)【知事以外宛て用】 (Word:21KB)

公文書開示請求書様式(R5.4.1~)【知事以外宛て用】 (PDF:89KB)

開示請求書の記載例及び開示請求後の手続きの流れ   請求書記載例・手続き流れ (PDF:229KB)

  

​ ▶ 古い公文書に対する開示請求

  • 平成9年8月31日以前に、県(議会、公安委員会及び警察本部長を除く)が作成・取得した公文書の開示を申出を行う場合

   公文書開示申出書【知事宛て用】 (Word:20KB)

   公文書開示申出書【知事以外宛て用】 (Word:20KB)

(2)窓口提出の場合

下記4の窓口に提出してください。

(3)郵送の場合

下記4の窓口に送付してください。

(4)ファクシミリ送信の場合

下記4の窓口に送信してください。(各警察署の情報コーナーではファクシミリ送信を受け付けていません。)
※ 送受信を確実に行うため、送信後に必ず送信先の窓口に、電話により、公文書開示請求(申出)書をファクシミリ送信した旨をお知らせください。なお、情報公開センターに送信されたときは、学事文書課情報公開・文書班(Tel 083-933-2576)にお知らせください。

(5)「やまぐち電子申請サービス」を利用する場合

 開示請求(申出)書を「やまぐち電子申請サービス」を利用して提出することができます。(公安委員会、警察本部、公立大学法人山口県立大学、地方独立行政法人山口県産業技術センター、地方独立行政法人山口県立病院機構に係るものは御利用できません。)
 「やまぐち電子申請」の「分野別検索」で、「情報公開」を選択してください。

      ◆やまぐち電子申請サービス<外部リンク>

4 請求窓口は

  • 情報公開センター(県庁本館棟1階)
    本庁及び出先機関の公文書の開示についての相談、受付などを行います。
  • 情報公開コーナー(各出先機関)
    その出先機関が保有している公文書の開示についての相談、受付などを行います。
  • 警察情報センター(警察本部1階)
    公安委員会と警察本部長が保有する公文書に係る開示請求の受付を行います。
  • 情報コーナー(各警察署)
    その警察署が保有する公文書に係る開示請求の受付を行います。
  • 公立大学法人山口県立大学事務局総務管理部
    公立大学法人山口県立大学が保有する公文書の開示についての相談、受付などを行います。
  • 地方独立行政法人山口県産業技術センター経営管理部
    地方独立行政法人山口県産業技術センターが保有する公文書の開示についての相談、受付などを行います。
  • 地方独立行政法人山口県立病院機構本部事務局
    地方独立行政法人山口県立病院機構が保有する公文書の開示についての相談、受付などを行います。

5 開示・不開示の決定は

 原則として請求のあった日から15日以内に、公文書の開示・不開示を決定し、その内容を文書で請求者にお知らせします。
​  開示(又は部分開示)の決定のときは、開示の日時・場所及び方法を併せてお知らせします。
(「請求のあった日から15日以内」とは、窓口で公文書開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内のことをいいます。)

6 開示できない公文書は

 請求のあった公文書は、原則として開示することとしていますが、次のいずれかの不開示情報が記録されているときは、開示できません。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
  2. 行政機関等匿名加工情報等
  3. 法人等に関する情報で、公にすることにより、その法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  4. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. ​県等の審議、検討等に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれなどがあるもの
  6. 県等の事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、その事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

※開示請求の受付時点で山口県で公文書として保有しているものが対象となりますので、開示請求日以後に作成された文書は、その開示請求の対象外となります。

 

7 開示の方法、手数料等の負担は

 公文書の開示の方法には、閲覧・聴取・視聴(公文書を見聞きすること)と写しの交付とがあります。
 公文書の閲覧・聴取・視聴は無料ですが、写しをお求めになるときは、手数料を負担していただきます。

区     分

手 数 料 の 額

用紙(A3判以下に限る)に複写又は出力したものを交付する場合

10円/枚

※カラーは20円/枚

電磁的記録をCD-Rに複写したものを交付する場合

40円/枚

※CD-R1枚あたり

その他の方法により交付する場合

実費相当額/回

※用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合は片面を1枚として算定します。
※写しの送付を御希望の場合は、コピー代等の手数料に加えて郵送料等の送付費用を負担していただくことになります。
※公文書を開示する場合は、決定通知書に納入通知書を同封してお送りしますので、最寄りの金融機関等で納付していただき、入金を確認後に写しを送付いたします。
■オンライン(電子メール等)を利用した方法による写しの交付(送付)■
・令和5年4月1日以降の請求分よりご利用できます。
・オンラインを利用した方法による写しの交付を希望される場合は、手数料や送付費用はかかりませんので、開示する場合は決定通知書を送付後、速やかに電子メール等で写しを交付いたします。
(※ただし、オンラインを利用した方法による写しの交付は、やまぐち電子申請サービスによる開示請求をした方のみに限りますので御注意ください。)
 ◆やまぐち電子申請サービス<外部リンク>

8 不服申立て

 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合、実施機関は、県の附属機関である山口県情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、不服申立てに対する裁決等を行います。

   審査請求書様式 (PDF:56KB)

 <山口県情報公開・個人情報保護審査会の今までの答申事案>

  山口県情報公開・個人情報保護審査会答申一覧

会議の公開の状況

 山口県では、県の施策の企画立案など、重要な役割を担っている審議会等の会議を、原則として公開します。

1 対象となる会議は

 知事や行政委員会の下に設置された、県民や学識経験者等が構成員となっている審議会等の会議が対象となります。

2 公開の方法は

 希望する方に、傍聴を認めることにより行います。

3 非公開で行う会議は

 原則公開で行いますが、条例第7条に規定する不開示情報(例えば個人情報や法人の不利益情報)について審議する会議などは、非公開で行う場合があります。

4 会議開催のお知らせは

 会議の開催予定は次のとおりです。

 附属機関等の会議開催のおしらせ

 また、情報公開センターや各地方県民相談室等に掲示しています。

5 会議資料などの閲覧は

 会議資料や議事の概要は、情報公開センターに配架しますので、どなたでも閲覧できます。
 また、各審議会等の概要を記載した調書を情報公開センター及び各地方県民相談室に配架します。

出資法人の情報公開

 山口県とかかわりの深い公共的な仕事を行っている出資法人が、情報公開を行います。 出資法人の情報公開には、出資法人の業務や財務に関する書類の公表制度と、出資法人が自ら定める規程に基づく情報公開制度とがあります。

1 業務や財務に関する書類の公表は

情報公開センターと出資法人の主たる事務所に、出資法人の業務や財務に関する書類を備えて置き、どなたでも閲覧できるようにします。
書類の公表を行う出資法人は、県が基本財産の1/4以上を出資している団体又はそれに準ずる団体です。
書類の公表を行う出資法人は次のとおりです。

業務・財務書類の公表を行う出資法人一覧

2 出資法人の定める規程に基づく情報公開は

出資法人のうち、県が基本財産の1/2以上を出資している団体は、自ら情報公開に関する規程を定め、県に準じた情報公開に努めます。
開示の申出は、各出資法人の代表者あてに開示申出書を提出して行います。
情報公開を行う出資法人は次のとおりです。

情報公開を行う出資法人

指定管理者の情報公開

 公の施設の管理を行う指定管理者は、自ら情報公開に関する規程を定めるなどして、県に準じた情報公開に努めます。
  開示の申出は、原則、各指定管理者の代表者あてに開示申出書を提出して行ってください。
(市町が指定管理者となっている施設については、各市町にお問い合わせください。)
 指定管理者は次のとおりです。

指定管理者一覧

関係条例・規則等

山口県情報公開条例 (PDF:251KB)
山口県情報公開・個人情報保護審査会条例 (PDF:161KB)
電磁的記録の開示の方法に関する規則 (PDF:97KB)
知事が管理する公文書の開示に関する規則 (PDF:266KB)
山口県情報公開条例第二条第二項第二号の規則で定める施設及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料の範囲を定める規則 (PDF:104KB)
山口県情報公開事務取扱要領 (PDF:448KB)
山口県情報公開・個人情報保護審査会運営要領 (PDF:545KB)
附属機関等の会議の公開に関する事務取扱要領 (PDF:301KB)
出資法人の情報の公表に関する要綱 (PDF:120KB)
山口県情報公開要綱(~H9.8.31) (PDF:166KB)
山口県情報公開条例の解釈及び運用 (PDF:880KB)

各機関が保有する公文書の開示に関するお問い合せ先

 山口県が保有する公文書の開示に関するお問い合わせは、情報公開センター(県庁本館棟1階)、各情報公開コーナー(各出先機関)の他、山口県総務部学事文書課で受け付けます。
 公安委員会及び警察本部長が保有する公文書の開示に関するお問い合わせは、警察情報センターで受け付けます。
 公立大学法人山口県立大学が保有する公文書の開示に関するお問い合わせは、同大学事務局総務管理部で受け付けます。
 地方独立行政法人山口県産業技術センターが保有する公文書の開示に関するお問い合わせは、同センター経営管理部で受け付けます。
 地方独立行政法人山口県立病院機構が保有する公文書の開示に関するお問い合わせは、同機構(※各所属)で受け付けます。

 ■山口県総務部学事文書課 情報公開・文書班 

   Tel 083-933-2576 Fax 083-933-2167

 ■情報公開センター 

   Tel 083-933-2578 Fax 083-933-2137

 ■情報公開コーナー 

   Tel・Fax … 県の各出先機関の電話番号・Fax番号

 ■警察情報センター<外部リンク> 

   Tel 083-933-0110(代表) Fax 083-925-8050

 ■公立大学法人山口県立大学事務局総務管理部 

   Tel  083-928-0211

 ■地方独立行政法人山口県産業技術センター経営管理部 

   Tel 0836-53-5050

 ■地方独立行政法人山口県立病院機構(各所属)  

   本部事務局 Tel 0835-28-3311

   山口県立総合医療センター Tel 0835-22-4411

   山口県立こころの医療センター Tel0836-58-2370

情報公開制度全般に関するお問い合わせ先

山口県総務部学事文書課情報公開・文書班
《Tel》 083-933-2576
《Fax》 083-933-2137
《E-mail》a10400@pref.yamaguchi.lg.jp

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