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やまぐち若者定住応援事業補助金について

ページ番号:0294409 更新日:2025年4月1日更新

 山口県では、若者の県内定着・還流を促進するため、住宅を取得する若者を対象にした住宅ローンの利子補給制度を実施し、“やまぐちにずっと住みたい!“を応援します。

表面

チラシ (PDF:687KB)

 

1 補助要件等

1 対象者

 県内において、住宅ローンにより取得した住宅(賃貸を目的とした住宅及び別荘を除く。以下「対象住宅」といいます。)に居住し、次のすべての要件に該当する方

【対象要件】

 ・令和7年4月1日以降に対象住宅に居住を開始したこと(居住開始日は住民票により確認

 ・本人及び配偶者等が対象住宅に居住した日から5年以上居住する意思を持つこと

 ・本人又は配偶者等のいずれかが満29歳以下であること(1996年4月2日以降に生まれた方が対象)

 ・本人及び配偶者等が県税及び市町税に滞納がないこと

 ・本人及び配偶者等が暴力団員でないこと

 ・当補助金の受給が暴力団の利益にならないと認められること

 ・県の実施する本制度の効果検証のための調査に協力する意思があること

2 補助対象期間

 対象住宅に居住を開始した日から、申請者又は配偶者等が満29歳に達する年度の3月31日(いずれか遅い日)までの間

 例えば、申請者が満35歳で配偶者等が満25歳の場合は、配偶者等が満29歳に達する年度の3月31日までの間、補助します。

 <具体例(1)>

 〇 令和7年10月中に居住及び利息の支払開始

 〇 令和7年12月中に申請者が29歳に達する(配偶者等はこの時点で30歳以上)

 → この場合、令和7年10月から令和8年3月まで(6ケ月分)の支払利息を補助します。

 ※ 交付申請等手続きについては、令和7年度分(令和7年10月~12月分)と令和8年度分(令和8年1月~3月分)の2回に分けて行う必要があります。 

 <具体例(2)>

 〇 令和7年10月中に居住及び利息の支払開始

 〇 令和8年5月中に申請者が29歳に達する(配偶者等はこの時点で30歳以上)​

 → この場合、令和7年10月から令和9年3月まで(18ケ月分)の支払利息を補助します。

 ※ 交付申請等手続きについては、令和7年度分(令和7年10月~12月分)と令和8年度分(令和8年1月~12月分)と令和9年度分(令和9年1月~3月分)の3回に分けて行う必要があります。

3 補助額

 住宅ローンに係る返済利息額(※)の1/2。ただし、補助対象期間の月数に1万円を乗じた額が上限(最大12万円/年)

 ※ 夫婦によるペアローンの場合は、「夫婦による返済利息額の合算額」が補助対象

 ※ 親子ローンの場合は、「子による返済利息額」が補助対象

4 補助金交付までの流れ

 1月から12月分までの期間ごとに、申請を受付、当該期間における利息の返済を確認後、補助金を交付(4月ごろ)します。 
 補助対象期間の間は、毎年度、申請手続が必要となります。

  <オンライン申請の場合の手続きの流れ>

 交付までの流れ

※ 書面による申請の場合、申請者は、居住する各市町に対して申請書類等を提出します(県は各市町経由で書類等を受領します)。

5 申請様式等

 ■ 「交付申請」に係る必要書類等

​  (1) チェックリスト1(交付申請) (Excel:37KB) 
  (1) チェックリスト記載例 (Excel:72KB)

  (2) 別記第1号様式 交付申請書  (Word:22KB)  
  (2) 【記載例】別記第1号様式 交付申請書 (Word:39KB)

  (3) 別紙1 申請額及び実績報告書内訳書 (Excel:34KB)
  (3) 【記載例】別紙1_申請額及び実績報告額内訳書 (Excel:35KB)

  (4) 別紙2 誓約書兼同意書 (Word:15KB)
  (4) 【記載例】別紙2_誓約書兼同意書 (Word:16KB)

 ※オンライン申請の場合、(1)及び(2)については添付不要です。

 <内容を変更又は中止する場合のみ必要となる様式>

  ・別記第3号様式 変更承認申請書  (Word:21KB) 

  ・別記第4号様式 廃止承認申請書 (Word:21KB)

 ■ 「実績報告」に係る必要書類等​
  (1) チェックリスト2(実績報告) (Excel:33KB)
  (1) チェックリスト記載例 (Excel:72KB)

  (2) 別記第5号様式 事業実績報告書 (Word:19KB)
  (2) 【記載例】別記第5号様式 事業実績報告書 (Word:18KB)

  (3) 別紙1 申請額及び実績報告書内訳書 (Excel:34KB)
  (3) 【記載例】別紙1_申請額及び実績報告額内訳書 (Excel:35KB)

 ※オンライン申請の場合、(1)及び(2)については添付不要です。​

 ■ 「請求書提出」に係る必要書類等
  (1) チェックリスト3(請求書) (Excel:31KB)
  (1) チェックリスト記載例 (Excel:72KB)

  (2) 別記第7号様式 支払請求書 (Word:31KB)
  (2) 【記載例】別記第7号様式 支払請求書 (Word:38KB)

 ※オンライン申請の場合、(1)・(2)ともに添付不要です。

  ■ 規則、補助金交付要綱(参考)

  ・山口県補助金等交付規則 (PDF:158KB)
  ・やまぐち若者定住応援事業補助金交付要綱 (PDF:184KB)

6 よくある質問

 よくある質問集 (PDF:178KB)をご覧ください。

2 申請手続き

1 申請の方法

 ※申請受付は、令和7年7月に開始予定です。

 ・上記「5申請様式等」をご確認いただき、原則、居住開始後3か月(※)以内に、下記3(「やまぐち電子申請システム」によるオンライン申請)又は4(書面による申請)のいずれかの方法により申請してください。

 ※ 令和7年4月~6月に居住を開始した方は、9月30日までに申請してください。

 ・申請書類の提出前に、下記2のアンケート調査への回答をお願いします。

2 やまぐちへの定住に関するアンケート調査

 ※本アンケートへの回答受付は、令和7年7月に開始予定です。 
 ​
  申請前に本アンケート調査への回答をお願いします。
  やまぐちへの定住に関するアンケート調査
  https://1a2ebb27.form.kintoneapp.com/public/a6f2779dbf77e5ccfbececf02e59e98c9424e7a6382196f757859dc26938986e<外部リンク>

3 「やまぐち電子申請システム」によるオンライン申請

 ※申請受付は、令和7年7月に開始予定です。 ​

4 書面による申請

 ※申請受付は、令和7年7月に開始予定です。 
 ​申請受付開始後に、居住する市町の受付窓口へ申請書類を提出してください。郵送での提出も可能です。

市町名

担当課(受付窓口)

郵便番号

所在地

電話番号

下関市 共創イノベーション課 750-8521 下関市南部町1-1 083-231-5838

宇部市

移住定住推進課

755-8601

宇部市常盤町1丁目7番1号

0836-34-8480

山口市

農山村づくり推進課

753-8650

山口市亀山町2番1号

083-934-4646

萩市

企画政策課

758-8555

萩市大字江向510番地

0838-25-3102

防府市

政策推進課

747-8501

防府市寿町7-1

0835-25-2256

下松市 地域政策課 744-8585 下松市大手町3丁目3番3号 0833-45-1802
岩国市 政策企画課 740-8585 岩国市今津町1丁目14番51号 0827‐29‐5013

光市

観光・シティプロモーション推進課

743-8501

光市中央6丁目1番1号

0833-72-1532

長門市

企画政策課

759-4192

長門市東深川1339番地2

0837-23-1229

柳井市 地域づくり推進課 742-8714 柳井市南町1丁目10番2号 0820-22-2111

美祢市

地域振興課

759-2292

美祢市大嶺町東分326-1

0837-52-1128

周南市 移住交流推進課 745-8655 周南市岐山通1-1 0834-22-8341

山陽小野田市

シティセールス課

756-8601

山陽小野田市日の出1丁目1番1号

0836-82-1241

周防大島町 空家定住対策課 742-2192 大島郡周防大島町大字小松126番地2 0820-74-1033
和木町 都市建設課 740-8501 玖珂郡和木町和木1丁目1番1号 0827-52-2197
上関町 企画財政課 742-1402 熊毛郡上関町大字長島448 0820-62-0316
田布施町 企画財政課 742-1592 熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1 0820-52-5803

平生町

地域振興課

742-1195

熊毛郡平生町大字平生町210-1

0820-56-7120

阿武町

まちづくり推進課

759-3622

阿武郡阿武町大字奈古2636番地

0838-82-3111

 

お問い合わせ先

 山口県総合企画部 中山間・地域振興課(地域振興企画班)

  電話番号 083-933-2549(受付時間 8時30分~17時15分 ※土日祝日を除く)

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