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山口県パートナーシップ宣誓制度について
この制度は、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束したカップルが、山口県に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓し、山口県は宣誓書を受領したことを「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付することにより公的に宣誓したことを証明するものです。
法的婚姻が認められていない同性カップルなどの日常生活の様々な場面で感じられている生きづらさを軽減し、性の多様性を認め合う環境づくりを通じて、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指して導入するものです。
※本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法律上の効果(財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
目次
山口県パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDF:1.99MB)
宣誓することができる方
パートナーシップ宣誓をするには、一方又は双方が性的マイノリティのカップルであることのほか、以下の要件を満たしている必要があります。
- 成年に達していること
- いずれか一方が県内に住所を有し、又は4月以内に県内への転入を予定していること
- 配偶者がなく、宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと
- 宣誓に係るパートナーが近親者でないこと(パートナーシップ関係にあるお二人が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く)
宣誓に必要な書類
- 山口県パートナーシップ宣誓書(様式第1号) (PDF:110KB)
- 両面印刷してください。
- 2人がそれぞれご自身で記入してください。
- 住所を確認できる書類
(住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しのいずれか)- 宣誓日前3か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
- 1人につき1通ずつ(宣言する2人が同一世帯の場合は、2人の情報が記載されたものを1通)
- 4か月以内に転入予定の場合は、現在お住いの市区町村発行の転出証明書等(転入後に住民票の写しを提出)
- 現に婚姻していないことを証する書類(独身証明書、戸籍抄本等)
- 宣誓日前3か月以内に発行されたものを、1人につき1通ずつ
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
- 氏名、住所、生年月日が確認できるもの
- 通称名の使用を希望される場合
- 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(顔写真付きの社員証や学生証、公共料金の契約書・請求書、通称名が宛先になっている複数の郵便物等)
※詳しくは山口県パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック (PDF:967KB)をご覧ください。
宣誓手続きの流れ
■宣誓の事前予約
宣誓を希望する日の原則14日前までに、電話またはメールにより予約してください。希望日の3か月前から受け付けます。ただし、予約状況等により、ご希望に添えない場合には、日程の調整をさせていただきます。
- 申込先
山口県環境生活部男女共同参画課- 所在地 山口市滝町1-1
- 電話 083-933-2630
- Eメールアドレス a12800@pref.yamaguchi.lg.jp
※メールの件名を「パートナーシップ宣誓予約」としください。
- 宣誓対応時間・事前受付時間
平日9時から16時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) - 予約時にお伝えいただきたいこと
- お二人の氏名、ふりがな(通称名の場合は戸籍上の氏名)
- 日中連絡の取れる電話番号・メールアドレス
- 宣誓希望日時(第3希望まで)
- 宣誓場所
次から選択してください。プライバシー確保のため個室をご用意いたします。
オンラインによる宣誓を希望する場合は、その旨お伝えください。
山口県庁 |
山口市滝町1-1 |
岩国県民局 |
岩国市三笠町1丁目1-1 岩国総合庁舎内 |
柳井県民局 |
柳井市南町3丁目9-3 柳井総合庁舎内 |
周南県民局 |
周南市毛利町2丁目38 周南総合庁舎内 |
山口県民局 |
山口市神田町6-10 山口総合庁舎内 |
宇部県民局 |
宇部市琴芝町1丁目1-50 宇部総合庁舎内 |
下関県民局 |
下関市貴船町3丁目2-1 下関総合庁舎内 |
萩県民局 |
萩市江向川添沖田531-1 萩総合庁舎内 |
- 書類の事前提出
- 「事前に提出いただく書類」を、申込先まで郵送(簡易書留)又は持参によりご提出ください。
■宣誓当日
- 対面による宣誓・本人確認
- 事前に調整した日時と場所に、「本人確認の際に必要な書類」を持参の上、お二人でそろってお越しください。
- オンラインによる宣誓・本人確認
- 事前調整の際に、オンラインで利用するアプリ等の方法をお知らせします。
- 当日は、「本人確認の際に必要な書類」をご準備の上、お二人が同じ場所にそろい、同一のカメラに映りながら宣誓が確認できるように接続してください。
- 画面越しに、準備いただいた書類により、本人確認を行います。
- 宣誓書受領証等の交付
- 提出書類に不備等がなく、宣誓要件を満たしていると認める場合、お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証する書類として次のものを交付します。
- 山口県パートナーシップ宣誓書受領証 2通
- 山口県パートナーシップ宣誓書受領カード 2通
- 山口県パートナーシップ宣誓書の写し 1通
- 宣誓・本人確認が対面の場合、宣誓書受領書等は原則即日交付します。
- 宣誓・本人確認がオンラインの場合、宣誓書受領書等は後日簡易書留等で郵送にて送付します。
- 提出書類に不備等がなく、宣誓要件を満たしていると認める場合、お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証する書類として次のものを交付します。
- 宣誓時点でお二人が県外に在住の場合
- 宣誓時点でお二人とも県外に在住し、いずれか一方または双方が4か月以内に転入を予定している場合は、「山口県パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を1部交付します。
- 県内へ転入後、交付した転入予定者受付票に転入者の住民票の写しを添えて提出してください。確認後、宣誓書受領証等を交付します。
宣誓後に届け出等が必要な場合
再交付や変更等の手続についても、本人確認(対面またはオンライン)が必要となりますので、事前に日程調整のご連絡を県男女共同参画課までお願いします。
■宣誓書受領証等の再交付
- 宣誓書受領証、受領カードの紛失、棄損などにより再交付を希望される場合は、山口県パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号) (PDF:74KB)を郵送(簡易書留)又は持参によりご提出ください。
- 棄損又は汚損の場合は、すでに交付した宣誓書受領証等と引き換えになりますので添付してください。
- 紛失の場合は、宣誓書の写し、宣誓書受領証の写し、受領カードの写しのいずれかを添付してください。
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)も必要になります。
- 紛失による再交付後に、以前交付したものが発見された場合には、速やかに返還してください。
■宣誓事項(住所、氏名等)の変更
宣誓書に記載した事項(住所、氏名、通称名等)を変更した場合は、山口県パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号) (PDF:67KB)に交付済の宣誓書受領証等及び必要書類を添えて郵送(簡易書留)又は持参により提出してください。
- 住所変更の場合:住民票
- 氏名変更の場合:戸籍抄本
- 通称名変更の場合:変更したことが分かるもの(顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、住所が記載された郵便物等)
■宣誓書受領証等の返還
次の事項に該当する場合は、山口県パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号) (PDF:74KB)を提出のうえ、交付済の宣誓書受領証等を返還してください。
- パートナーシップが解消されたとき
- 双方が県内に住所を有しなくなったとき(県外への転出)
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
■パートナーが亡くなった場合
- 万が一、パートナーが亡くなった場合も、前段の「宣誓書受領証等の返還」により、返還が必要です。
- 残されたパートナーの方が、引き続き宣誓書受領証等をお手元に残しておきたい場合は、パートナーが亡くなった日の翌日以降使用できない旨を明記し、宣誓書受領証等を返却します。この場合、返還届に山口県パートナーシップ宣誓書受領証等使用停止後再交付申請書(様式第8号) (PDF:69KB)を添えて提出してください。
■宣誓が無効となる場合
次のいずれかに該当すると認めるときは、当該宣誓を無効とします。
- 宣誓の内容に虚偽があったとき。
- 宣誓者が宣誓書受領証等を不正に使用又は改ざんしたとき。
宣誓が無効とされた場合は、宣誓者は遅滞なく宣誓書受領証等を返還してください。
関連書類
・山口県パートナーシップ宣誓制度実施要綱本文 (PDF:163KB)
・山口県パートナーシップ宣誓制度実施要綱様式 (PDF:633KB)
・山口県パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック.pdf (PDF:967KB)
宣誓書受領証等の提示で利用できるサービス
■利用にあたっての注意事項
- ここでご紹介する情報は、現時点で利用可能な行政手続きや民間事業者によるサービス等を掲載しています。なお、宣誓書受領証等を提示しなくても、利用できるサービスもあります。
- サービス等を利用する際には、宣誓書受領証等の提示のほか、サービスの利用条件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。
- 順次、一覧表を更新していきますので、最新の情報をご確認ください。
- なお、ここに掲載しているもの以外でもパートナーとして取り扱うなどの対応をしている場合もあります。
1 県市町サービス一覧
- 詳細については、各自治体にお問い合わせください。
山口県 (PDF:249KB)
下関市 (PDF:460KB)
宇部市<外部リンク>
山口市<外部リンク>
萩市 (PDF:454KB)
防府市 (PDF:418KB)
下松市 (PDF:432KB)
岩国市 (PDF:375KB)
光市 (PDF:488KB)
長門市 (PDF:516KB)
柳井市 (PDF:414KB)
美祢市 (PDF:399KB)
周南市 (PDF:375KB)
山陽小野田市 (PDF:456KB)
周防大島町 (PDF:439KB)
和木町 (PDF:336KB)
上関町 (PDF:161KB)
田布施町 (PDF:294KB)
平生町 (PDF:411KB)
阿武町 (PDF:154KB)
2 病院
- 掲載について同意いただいた病院のみ掲載しています。
- 各病院における具体的な対応については、病院名をクリックしてご確認ください。
3 民間サービス一覧
- 多くの民間事業者が、「山口県パートナーシップ宣誓制度」のような自治体のパートナーシップ制度を利用している方が受けられるサービスを提供しています。利用にあたっては、制度ごとに所定の要件があり、パートナーシップの宣誓をしていなくても利用できるサービスがあります。
- 掲載することについて承諾が得られたサービスのみ掲載しています。
- 下記以外にも各事業者等において、家族と同様の取扱いとするサービスを提供されている場合があります。
- 詳しくは、以下を参考として個別に各事業者・団体にお問い合わせください。
種類 | サービスの内容 | 事業者・団体等 |
---|---|---|
住まい | 性的マイノリティの方への賃貸住宅への居住支援 | 「セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>」に登録があります。 |
金融 | 住宅ローン(連帯債務者・連帯保証人等)において配偶者の定義にパートナーを含める | 西京銀行、山口県農業協同組合、中国労働金庫、西中国信用金庫、山口銀行、広島銀行 など |
生命保険 | 生命保険の受取人としてパートナーを指定可 | アクサ生命保険、JA共済、住友生命保険、大同生命保険、楽天生命保険 など |
損害保険 | 自動車保険や火災保険等において配偶者の定義にパートナーを含める | JA共済、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、楽天損害保険 など |
携帯電話 | パートナーを家族とみなして携帯料金を割引 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク など |
クレジットカード | 家族カードの申し込み | JCB、セゾンカード、楽天カード など |
航空 | パートナーを家族として登録し、マイレージ特典に利用可能 | JAL(日本航空)、ANA(全日本空輸)<外部リンク> |
よくある質問
山口県パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A (PDF:526KB)
問い合わせ先
山口県環境生活部男女共同参画課
〒753-8501 山口市滝町1-1 県庁1階
電話番号 083-933-2630
Eメール a12800@pref.yamaguchi.lg.jp