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食の安心・安全メール・第195号

ページ番号:0101526 更新日:2022年1月4日更新

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やまぐち食の安心・安全メール第195号

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食品トレーサビリティについて

食品トレーサビリティとは?

  • 食品トレーサビリティとは、「食品の移動を把握できること」を意味します
  • 各事業者が食品を取り扱った際の記録を作成し保存しておくことで、食中毒など健康に影響を与える事故等が発生した際に、問題がある食品がどこから来たのかを調べ(遡及)、どこに行ったかを調べ(追跡)ることができます
  • 我が国では、トレーサビリティの法律として、牛トレーサビリティ法と米トレーサビリティ法が制定されています

牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)

BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を促進しています

牛トレーサビリティ制度の概要
(1)耳標装着

国内で飼育される、原則すべての牛(輸入牛も含む)に、10桁の個体識別番号が印字された耳標を装着されます

(2)牛の生産履歴のデータベース化

個体識別番号によって、牛の性別や種別に加え、出生から、とさつ・死亡までの飼養地などがデータベースに記録されます

(3)個体識別番号の表示と記録

とさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通する過程で、個体識別番号が表され、仕入れ、販売の相手などが帳簿に記録・保存されます

(4)追跡・遡及可能

これらのことにより、国産牛肉について、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の生産流通履歴情報の把握が可能となります

(独)家畜改良センターのホームページ<外部リンク>にアクセスし、個体識別番号を入力することで、その牛の情報をみることができます

米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)

  • 米トレーサビリティ法は、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者に対して以下の2点を義務付けています
    1. 米穀等を取引したときの入荷・出荷記録を作成・保存すること
    2. 事業者間及び一般消費者への米穀の産地、米加工食品の原料米の産地伝達

やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
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