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食の安心・安全メール・第203号

ページ番号:0134574 更新日:2022年1月4日更新

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やまぐち食の安心・安全メール第203号

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食品添加物について

食品添加物とは

  • 食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです
  • 食品添加物を使用することで、食品を加工しやすくしたり、食品の品質(見た目や美味しさ)や保存性(品質の劣化防止)、安全性(細菌の繁殖抑制)を高めたりすることができます

どのように使用が認められているの?

  • 国内で使用できる食品添加物は、食品衛生法で規定されており、原則として厚生労働大臣が指定したもののみが使用でき、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません
  • 食品添加物の指定に当たっては、食品安全委員会で安全性が評価され、厚生労働省での審議を経て、食品衛生法に基づき成分規格や使用基準が設定されています

安全性は?

  • 食品衛生法では、人が一生のあいだ口にしても健康被害が生じないように、添加物の成分や使用量について厳しく規制しています
  • 食品添加物の使用基準は、様々な科学的実験を基に、国際的な機関が無毒と確かめた量の通常1/100の量を、人が一生食べ続けても安全な量とし、食習慣などから、さらにこの量より少なくなるように定められています
  • 厚生労働省では、指定されている食品添加物も含め、技術の進歩にあわせて毒性試験を実施して安全性の再確認をしています
  • 新たな食品添加物も、販売などされる前に、有効性や人の健康に悪影響を生じないかを確認するとともに、必要に応じて規格や基準を策定し、安全性を確保しています

詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ<外部リンク>)


やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
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