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食の安心・安全メール・第220号

ページ番号:0180694 更新日:2022年10月20日更新

 

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やまぐち食の安心・安全メール第220号

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アレルギー表示について

食物アレルギー

  • 食物を摂取した際、食物に含まれる原因物質(アレルゲン:主にたんぱく質)を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことがあり、これを食物アレルギーといいます
  • 食物アレルギーを持つ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています

<主な食物アレルギーの症状>

  • 軽い症状:かゆみ、じんましん、唇やまぶたの腫れ、おう吐、ぜん鳴
  • 重篤な症状:意識障害、血圧低下などのアナフィラキシーショック

表示の対象となるアレルゲン

  • 特定原材料:食品表示基準により表示を義務付け
  • 特定原材料に準ずるもの:消費者庁の通知により表示を推奨

<特定原材料(7品目)>

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

<特定原材料に準ずるもの(21品目)>

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

アレルギー表示

  • 個別表示:原材料名の直後に(○○を含む)と表示します
  • 一括表示:例外的に、原材料名の最後に全てのアレルゲンをまとめて表示することができます

<個別表示例>

原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、たんぱく加水分解物(牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)/調味料(アミノ酸等)

<一括表示例>

原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、(一部に卵・豚肉・大豆・牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)

 

 詳しくはこちら

(食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁))<外部リンク>


やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

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