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第一種動物取扱業の登録について

ページ番号:0019341 更新日:2024年12月2日更新

動物の愛護と管理の総合情理ページの画像

 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行おうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、事業所を管轄する保健所長への登録が必要です。

※対象となる動物種は、実験動物、産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

新規登録申請に必要な書類等

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 申請者等が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業に限る)
  4. 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
    • ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
    • 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
    • 給水設備
    • 排水設備
    • 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
    • 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
    • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    • 動物の死体の一時保管場所
    • 餌の保管設備
    • 清掃設備
    • 空調設備(屋外施設を除く。)
    • 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)
    • 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)
  5. 飼養施設の付近の見取図(飼養施設を有する場合)
  6. ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬猫を取扱う場合)
  7. 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
    ※権原を有することを示す書類の例は、以下のとおりです。なお、書類がない場合は、事業所の所在地を管轄する健康福祉センターにお問い合わせください。

自己所有の場合

  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 権利証 など(原本と写しの両方を持参してください)

借り受けている場合(法人・個人間、家族間の借り受けを含む)

賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるものに限る)など(原本と写しの両方を持参してください)

  1. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  2. 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
  3. 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売を行う場合)
  4. 動物取扱責任者の資格要件を証する書類(必要に応じ)

変更・廃業等の様式

  1. 第一種動物取扱業登録証再交付申請書
  2. 第一種動物取扱業登録更新申請書
  3. 業務内容・実施方法変更届出書
  4. 飼養施設設置届出書
  5. 第一種動物取扱業変更届出書
  6. 廃業等届出書

犬猫等販売業者に係る届出様式

  1. 犬猫等販売業開始届出書
  2. 犬猫等販売業廃止届出書

動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)に関する定期報告届出様式

 動物販売業者等定期報告届出書

動物取扱責任者について

 次のいずれかに該当する、常勤の職員が1名以上、当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されている必要があります。

  • 獣医師免許を取得していること。
  • 愛玩動物看護士免許を取得していること。
  • 「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)、又は取り扱おうとする動物の種類ごとに1年間以上の飼養に従事した経験があること」+「知識及び技術を1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」
  • 「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)、又は取り扱おうとする動物の種類ごとに1年間以上の飼養に従事した経験があること」+「客観的な試験により知識及び技術を習得した証明を得ていること」

 選任要件を満たす資格一覧
 半年間以上従事した種別と動物取扱責任者になることができる種別 (PDF:83KB)

申請手数料(山口県収入証紙)

 15,020円

お手続き・お問合せ先

 申請手続きおよび事前相談については、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(環境保健所)で受け付けています。
 (下関市内にあっては下関市動物愛護管理センター)

問合せ先
管轄区域

名称

所在地

連絡先

岩国市、和木町

岩国健康福祉センター
(岩国環境保健所)

〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1

Tel:0827-29-1527
Fax:0827-29-1594

柳井市、周防大島町、
上関町、田布施町、平生町

柳井健康福祉センター
(柳井環境保健所)

〒742-0031
柳井市南町3丁目9-3

Tel:0820-22-3631
Fax:0820-22-7286

下松市、光市、周南市

周南健康福祉センター
(周南環境保健所)

〒745-0004
周南市毛利町2-38

Tel:0834-33-6426
Fax:0834-33-6510

山口市

山口健康福祉センター山口環境保健部
(山口環境保健所)

〒753-8588
山口市吉敷下東3-1-1

Tel:083-934-2535
Fax:083-934-2527

防府市

山口健康福祉センター防府保健部
(防府保健所)

〒747-0801
防府市駅南町13-40

Tel:0835-22-3740
Fax:0835-22-0962

宇部市、山陽小野田市、
美祢市

宇部健康福祉センター
(宇部環境保健所)

〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50

Tel:0836-39-9862
Fax:0836-34-4121

長門市

長門健康福祉センター
(長門環境保健所)

〒759-4101
長門市東深川1344-1

Tel:0837-22-2811
Fax:0837-22-6363

萩市、阿武町

萩健康福祉センター
(萩環境保健所)

〒758-0041
萩市江向531-1

Tel:0838-25-2665
Fax:0838-26-0696

下関市

下関市動物愛護管理センター

〒751-0881
下関市大字井田

Tel:083-263-1125
Fax:083-256-6950

山口県内(下関市を除く。)の第一種動物取扱業の登録状況一覧(令和6年9月末時点)

  1. 岩国健康福祉センター管内の状況 岩国 (PDF:189KB)
  2. 柳井健康福祉センター管内の状況 柳井 (PDF:154KB)
  3. 周南健康福祉センター管内の状況 周南 (PDF:260KB)
  4. 山口健康福祉センター山口環境保健部管内の状況 山口(令和6年11月末時点) (PDF:259KB)
  5. 山口健康福祉センター防府保健部管内の状況 防府 (PDF:247KB)
  6. 宇部健康福祉センター管内の状況 宇部 (PDF:290KB)
  7. 長門健康福祉センター管内の状況 長門 (PDF:82KB)
  8. 萩健康福祉センター管内の状況 萩 (PDF:103KB)

 ※ 最新の登録簿については、各健康福祉センターで閲覧に供している第一種動物取扱業登録簿を御確認ください。
 ※ 下関市内の動物取扱業登録状況については、下関市動物愛護管理センターにお問合せください。

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