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食の安心・安全メール・第229号

ページ番号:0196476 更新日:2023年2月28日更新

 

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やまぐち食の安心・安全メール第229号

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食品添加物について正しい知識を持ちましょう!

  • 食品衛生法第4条では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物」と定義されています
  • 食品添加物は具体的には、次のような目的で使用されています

1.食品を製造、又は加工するときに必要なもの

 例:豆腐を固める「凝固剤」、小麦粉から中華めんを作るときに加える「かんすい」、ケーキなどをふっくらさせる「膨張剤」など

2.食品の風味や外観を良くするためのもの

 例:食品の色合いを良くする「着色料・発色剤・漂白剤」、香りを付ける「香料」、味を良くする「甘味料・調味料」、食感を良くする「乳化剤・増粘安定剤」など

3.食品の保存性を良くし、食中毒を防止するもの

 例:「保存料」、「酸化防止剤」、「防かび剤」など

4.食品の栄養成分を強化するもの

 例:「栄養強化剤」として、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など

食品添加物は安全なの?

  • 食品添加物の安全性は、リスク評価機関である食品安全委員会によって評価されます
  • 具体的には、科学的なデータに基づき、食品添加物ごとに一日摂取許容量(※)が設定されます
  • この結果に基づいて、厚生労働省で審議・評価され、食品ごとの使用量、使用の基準などが設定されます
  • このような取組のもとに食品添加物の安全は担保されているので、一般的に流通している食品について、身体への悪影響を気にする必要はありません
  • 一方、食品添加物は食品中の微生物の繫殖を抑え、食中毒のリスクを減らすことにも役立っています
  • 食品添加物を避けたいあまりに偏った食事をせず、栄養バランスのよい食生活を送ることが重要です

(※)人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量のことで、ADIともいいます​

 詳しくはこちら

(食品添加物(厚生労働省))<外部リンク>


やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班

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