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食の安心・安全メール・第235号
やまぐち食の安心・安全メール第235号
食品添加物について
- 食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです
- 添加物は原則として、使用した全ての添加物の物質名を、添加物に占める重量の割合の高い順に表示する必要があります
食品添加物の表示方法
品名(名称又は別名)、簡略名及び類別名表示
- 添加物は原則として物質名を表示しますが、化学名ではなじみがなく、逆に分かりづらい場合もあります
- そこで、一部の添加物については、物質名ではなく添加物の品名(名称、別名)、簡略名及び類別名のいずれかを表示することができます
(例)亜硫酸ナトリウム→亜硫酸ソーダ、L-アスコルビン酸→ビタミンC 等
用途名表示
- 食品表示基準の別表第6に記載されている8種類の用途に使用される添加物は、消費者の選択に役立つ情報として、その用途名を併せて表示します
(例)甘味料(ステビア)、着色料(赤2) 等
一括名表示
- 食品表示基準の別表第7に記載されている14種の一括名で使用される添加物は、物質名の代わりに一括名を表示することができる場合があります
(例)イーストフード、ガムベース 等
- なお、添加物のうち、次のものについては表示が免除されます
(1)加工助剤:加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんど残らないもの(活性炭、ヘキサン 等)
(2)キャリーオーバー:原材料中には含まれるが、当該原材料を使用した食品には微量で効果がでないもの(せんべいに使用されるしょうゆに含まれる保存料 等)
(3)栄養強化剤:食品の常在成分であり、諸外国では食品添加物とみなしていない国も多いもの(ビタミンD3、L-メチオニン 等)
「無添加」や「不使用」の表示について
- 令和4年3月に消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました
- 本ガイドラインでは、表示禁止事項に該当するおそれの高い添加物の不使用表示をまとめています
- 例えば、単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、無添加となる対象が不明確な表示等があります
- なお、本ガイドラインは、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたもので、添加物の「無添加」や「不使用」の表示を一律に禁止するものではありません
詳しくはこちら
(食品添加物表示に関する情報(消費者庁))<外部リンク>
やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
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