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循環型社会形成推進条例・産業廃棄物に係る規制
- 山口県では、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に向け、平成16年3月に「山口県循環型社会形成推進条例」を制定しました。
- この条例のうち、第4章「産業廃棄物の適正な処理の確保」に係る規定については、平成20年7月に一部改正し、平成21年1月1日から施行しました。
- この章の規定は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために必要な規制を行うこと等により、県民の生活環境を保全することを目的としています。
- 産業廃棄物の適正処理に、より一層のご協力を頂きますようお願いします。
第4章「産業廃棄物の適正な処理の確保」の概要
- 土地の適正な管理等
- 処理業者の処理能力の確認等
- 県外産業廃棄物の処分の届出
- 県外産業廃棄物の搬入の届出
- 産業廃棄物の保管の届出
- 勧告・公表・搬入停止命令
- 処理施設の使用停止の届出等
- 事故時の措置
- 処分状況の報告
- 報告の徴収・立入検査
- 適用除外
- 問い合わせ先
1 土地の適正な管理等
- 土地所有者等※1は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう、適正な管理に努めなければなりません。
- 土地所有者等は、当該土地で産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を県健康福祉センター(環境保健所)に通報するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
※1 「土地所有者等」=土地を所有し、管理し、又は占有する者
2 処理業者の処理能力の確認等
- 産業廃棄物の排出事業者※2は、産業廃棄物の処理を委託しようとするときは、処理業者※3が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を有することを確認しなければなりません。
- 処理業者の処理能力の確認は、処理業者の産業廃棄物処理施設等※4を実地に調査するか、実地に調査している者から聴取し、その結果を記録することにより行います。
- 産業廃棄物の処理を処理業者に委託した排出事業者は、排出から最終処分までの一連の処理状況を電子情報処理組織※5を使用する等により、当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努めなければなりません。
- 処理を委託した排出事業者は、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに適正処理のため必要な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容等を県健康福祉センター(環境保健所)に報告しなければなりません
※2 「排出事業者」=県内(下関市の区域を除く。)において産業廃棄物を排出する事業者又は県外(下関市の区域を含む。)において産業廃棄物を排出し、かつ県内において自ら若しくは他の者に委託して当該産業廃棄物を処理する事業者
※3 「処理業者」=産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者
※4 「産業廃棄物処理施設等」=産業廃棄物の処理施設若しくは保管場所又は運搬車、運搬船、運搬容器その他の産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する施設
※5 「電子情報処理組織」=産業廃棄物の影像、当該産業廃棄物の位置に関する情報及び当該位置に係る時刻に関する情報を記録し、並びにそれらの情報を検索し、表示することができる機能を有する電子システム
画像追跡等のサービス提供事業者については、社団法人山口県産業廃棄物協会ホームページで紹介しています。
画像追跡Aspサービス提供者の紹介((社)山口県産業廃棄物協会ホームページ)<外部リンク>
3 県外産業廃棄物の処分の届出
- 処分業者※6は、県外産業廃棄物※7を県内の産業廃棄物の処理施設において処分しようとするときは、毎年3月31日(処分しようとするに至った日が同日後であるときは、県外産業廃棄物の搬入の受け入れを開始する日の前日)までに、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間に搬入を受け入れようとする県外産業廃棄物の種類や数量等を県健康福祉センター(環境保健所)に届け出なければなりません。
- 届出に係る事項を変更しようとするときは、変更届を提出しなければなりません。
※6 「処分業者」=産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
※7 「県外産業廃棄物」=県外において生じた産業廃棄物
- 第1号様式(県外産業廃棄物処分届) 第1号様式(Word:36KB)
- 第2号様式(県外産業廃棄物処分変更届) 第2号様式(Word:33KB)
- 山口県産業廃棄物管理システム電子申請サービスの利用<外部リンク>
変更届を要しない場合
- 届出した産業廃棄物の数量の減少、届出者が法人である場合の代表者の変更
4 産業廃棄物の搬入の届出
- 事業者は、県外産業廃棄物を県内の産業廃棄物の処理施設で処分するために搬入しようとするときは、搬入しようとする県外産業廃棄物の種類や数量等を県健康福祉センター(環境保健所)に届け出なければなりません。
- 但し、搬入しようとする県外産業廃棄物の1年当たりの重量が、産業廃棄物で10トン未満、特別管理産業廃棄物で0.5トン未満である場合は、届出の必要はありません。
- 届出をした者は、当該届出が受理された日から30日(変更の届出の場合は10日)を経過した後でなければ、当該届出に係る県外産業廃棄物を搬入することはできません。
- 届出に係る事項を変更しようとするときは、変更届を提出しなければなりません。
- 第2号様式の2(県外産業廃棄物搬入届) 第2号様式の2(Word:42KB)
- 第2号様式の3(県外産業廃棄物搬入変更届) 第2号様式の3(Word:33KB)
- 山口県産業廃棄物管理システム電子申請サービスの利用<外部リンク>
県外産業廃棄物搬入の届出には、次の添付書類が必要(変更届の場合、変更に係るもの)
- 県外産業廃棄物の性状を明らかにする書類
- 県外産業廃棄物を排出する事業場の排出工程図
- 県外産業廃棄物の運搬又は処分を他の者に委託する場合は当該委託に係る契約を締結したことを証する書類(委託契約書の写し又は受託者に係る受託承諾書の写し)
- その他知事が必要と認める書類
書類の添付を要しない場合
- 製造業及び電気・ガス・熱供給・水道業に分類される事業であって、当該産業廃棄物の全量又は大部分が再生利用の事業に供される場合、優良産廃処理業者認定制度又は山口県エコファクトリーの認定を受けた処分業者に委託して処分(埋立処分を除く。)する場合は、書類の添付は不要
変更届を要しない場合
- 届出した産業廃棄物の数量の減少、届出者が法人である場合の代表者の変更及び搬入期間の短縮
5 産業廃棄物の保管の届出
- 排出事業者※2は、自らその産業廃棄物(建設工事(廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物を除く。)を、当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所(下関市の区域を除く県内に限る。)において保管しようとするときは、県健康福祉センター(環境保健所)に届け出なければなりません。なお、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管するときは、廃棄物処理法第12条第3項に基づく届出が必要となる場合があります。
- 但し、保管しようとする場所が300平方メートル未満の土地や、産業廃棄物処理施設※8の敷地において行う保管については、届出の必要はありません。
【罰則】届出をしなかったり、虚偽の届出をした者→30万円以下の罰金
※8 「産業廃棄物処理施設」=「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条第1項の許可を受けて設置された産業廃棄物の処理施設
- 第3号様式(産業廃棄物保管届) 第3号様式(Word:33KB)
- 第4号様式(産業廃棄物保管変更届) 第4号様式(Word:32KB)
- 第5号様式(産業廃棄物保管廃止届) 第5号様式(Word:29KB)
6 勧告・公表・搬入停止命令
- 知事は、県外産業廃棄物の届出義務違反者に対して、搬入の受入れの中止や処分方法の変更を、不適正な保管を行う者に対して適正処理のための必要な措置を勧告することがあります。
- 知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
- 知事は、産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の保管が、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に違反する疑いがあるときは、当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命ずることがあります。
【罰則】命令に違反した者→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
7 処理施設の使用停止の届出等
- 処分業者※6は、破損、補修その他の理由により、30日を超えて、その産業廃棄物の処理施設の使用を停止し、産業廃棄物処理基準等※9に適合しなくなるおそれがあるときは、県健康福祉センター(環境保健所)に届け出なければなりません。
- 処分業者※6は、上記の場合には、処理施設の使用の停止を排出事業者に通知するとともに、通知を受けた排出事業者は産業廃棄物の搬入の停止等必要な措置を講じなければなりません。
【罰則】届出をしなかったり、虚偽の届出をした者→30万円以下の罰金
※9 「産業廃棄物処理基準等」=産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準
- 第6号様式(産業廃棄物処理施設使用停止届) 第6号様式(Word:30KB)
8 事故時の措置
- 排出事業者※2及び処理業者※3は、産業廃棄物処理施設等※4において火災、破損その他の事故が発生し、産業廃棄物等が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、その旨を県健康福祉センター(環境保健所)に報告しなければなりません。
- 知事は、上記の応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずることを命ずることがあります。
【罰則】命令に違反した者→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
9 処分状況の報告
- 処分業者※6及び産業廃棄物処理施設※8を設置している事業者は、定期的に、産業廃棄物の処分の状況を県健康福祉センター(環境保健所)(県内に事業場を有しない事業者は県廃棄物・リサイクル対策課)に報告しなければなりません。
- 報告の頻度は、前年の4月1日からその年の3月31日までの1年間に処分した県外産業廃棄物の量の区分に応じて異なります。
前年度の県外産業廃棄物の処分量 |
報告の頻度 |
報告の期日 |
---|---|---|
1万トン以上 |
毎月 |
報告月の翌月末 |
千トン以上1万トン未満 |
3月ごと |
同上 |
百トン以上千トン未満 |
6月ごと |
同上 |
百トン未満 |
1年ごと |
同上 |
- 様式1(県外産業廃棄物処分状況報告書)
- 様式2(産業廃棄物処分状況報告書)
- 調査票1(産業廃棄物の処理実績(中間処理業)) 調査票1 (Excel:39KB)
- 調査票2(産業廃棄物の処理実績(最終処分業)) 調査票2 (Excel:39KB)
- 山口県産業廃棄物管理システム電子申請サービスの利用<外部リンク>
県外産業廃棄物に係る処分状況の届出には、次の書類の添付が必要
- 県外産業廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- その他知事が必要と認める書類
書類の添付を要しない場合
- 当該産業廃棄物の全量又は大部分が再生利用の事業に供される場合、優良産廃処理業者認定制度又は山口県エコファクトリーの認定を受けた処分業者及び処分業者が電子情報処理組織(追跡管理システム)を導入し、県が当該システムを閲覧することにより県外産業廃棄物の産業廃棄物管理票の情報を確認できる場合は、書類の添付は不要(埋立処分の場合を除く。)
- 県外産業廃棄物の処分を行わない場合は、毎年度の「県内産業廃棄物の処分状況」を4月30日までに報告(毎年1回の報告で可)
10 報告の徴収・立入検査
知事は、第4章の「産業廃棄物の適正な処理の確保」の規定の施行に必要な限度において、必要な報告を求め、県職員に、事務所、事業場等への立入りや、検査等をさせることがあります。
【罰則】報告をしなかったり、虚偽の報告をした者、検査等を拒んだ者→30万円以下の罰金
11 適用除外
第4章の「産業廃棄物の適正な処理の確保」規定は、「処理業者の処理能力の確認等」及び「産業廃棄物の保管の届出」の規定を除いて、下関市の区域には適用されません。
12 問い合わせ先
条例に関するご質問などは、県の廃棄物・リサイクル対策課又は県下の健康福祉センター(環境保健所)までお問い合わせください。