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PCB分析費補助
PCBの含有が不明な電気機器等の分析費用の一部を補助します!
1 補助金の概要
山口県は、PCB汚染機器の早期処理の推進を図るため、中小企業者等がPCBの含有の有無が不明な電気機器等中のPCB濃度分析を行う場合、その経費に対して補助する制度を設けました。
山口県PCB含有電気機器等適正処理推進事業費補助金交付要綱 (PDF:247KB)
R6リーフレット(PCB分析費補助) (PDF:332KB)
<注意!>事前審査申請書の提出時までに分析等に着手されたものは対象外です
【動画:PCB濃度分析補助金制度(中小企業向け)のご案内 篇】
Youtubeチャンネルリンク<外部リンク>
2 補助対象となる経費
PCBの含有の有無が判別できないトランス等の電気機器(以下の表に示す機器)の分析に係る委託費(試料の採取及び運搬に要する費用を含む) (消費税及び地方消費税を除く。)
補助対象となる電気機器等
- 銘板がないトランス等電気機器(メーカー、型式が不明)
- 製造メーカーから「PCB含有無し」の確認を得られないトランス等電気機器
- PCB濃度の把握が必要であると認められる廃電気機器及び使用中電気機器
分析は、以下に該当する分析機関が実施したものであること。(参考:県内営業所を有する分析機関)
補助対象となる分析の実施機関
- 計量法(平成4年法律第51 号)に基づき、特定計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)
- 計量法(平成4年法律第51 号)に基づき、計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)
分析は、以下に定める方法で実施されたものであること。
補助対象となる分析の方法
- 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)別表第2に定める方法とする
- 絶縁油中の微量PCB に関する簡易測定マニュアル第3版(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に定める方法とする(迅速判定法は除く。)
3 補助金額
補助対象経費の1/2の額(千円未満は切り捨て)
限度額:分析する機器1台あたり1万5千円
4 募集期間等
事前審査の募集期間:令和6年4月1日 ~ 令和7年1月31日
5 申請手続きについて
(1)手続きの流れ
「(3)承認の通知」後、補助金額の増額を要する変更を行う場合、「(4)PCB濃度分析の実施」前に変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
(1) 事前審査申請
分析業務を発注する前に、あらかじめ事前審査申請書を提出し、事業計画の承認を受けてください。
事前審査申請の受付期間は、令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)1月31日です。
(2) 事業計画変更申請
事業計画について、以下の内容に該当する変更がある場合は、事業計画の変更申請が必要です。
事前審査変更申請書[Wordファイル/17KB]
- 補助金交付内示額の増額を要する事業費の変更
- 分析を実施する電気機器等の変更(分析を実施する電気機器等の減少を除く。)
- その他事業内容の大幅な変更
なお、変更手続きの要否については、以下にお問い合わせください。
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物指導班
Tel:083-933-2988
(3) 承認通知
郵送にて発送します。
(4) PCB濃度分析の実施
承認通知を受け取った後、速やかにPCB濃度分析を委託してください。
(5) 交付申請・実績報告
分析終了後(分析結果書を受領した後)30日以内又は3月10日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書を提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書 (Word:22KB)
- 交付申請書兼実績報告書(記載例) (PDF:151KB)
なお、以下の書類を添付してください。
ア) 第3号様式別紙1
イ) 第3号様式別紙2
ウ) 分析に要した費用の内訳が分かる領収書(分析機関等の領収書を含む)
エ) 直前期の貸借対照表
オ) 国税確定申告書の写し
(法人にあっては、法人事業概況説明書又は会社事業概況書を、個人にあっては従業員数がわかる部分を添付すること。)
カ) 分析した機器の写真(銘板がある場合は、銘板が写った写真も添付すること。)
キ) 分析結果書の写し
ク) その他参考となる資料
(6) 補助金の交付決定及び額の確定
郵送にて通知します。
(7) 請求書
額の確定通知を受け取った後、速やかに請求書を送付してください。
(8) 補助金の支払
請求書に記載された銀行口座等に振り込みます。
6 補助対象者
補助対象は、下表に示す中小企業者等です。
区分 |
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1 |
会社法法人 |
製造業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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卸売業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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ゴム製造業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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旅館業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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小売業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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サービス業 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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その他の業種 |
次のいずれかの基準を満たすこと。
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業種共通 |
次のいずれの基準にも該当しない者であること。 (1) 業種区分ごとの要件を満たす会社法法人以外の会社法法人(以下「大企業者」という。)の所有に係る株式の数の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の出資の金額の出資の総額に対する割合が1/2以上であること (2) (1)に掲げる基準を満たす者との間に完全支配関係(法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する完全支配関係をいう。以下同じ。)があること (3) 大企業者との間に完全支配関係があること |
||
2 |
個人 |
1の業種区分ごとに(2)に掲げる基準(業種共通の部分を除く。)を満たすこと。 |
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3 |
学校法人、宗教法人、医療法人及び社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が100人以下であること。 |
|
4 |
中小企業団体等 |
次のいずれかに該当する団体であること。 (1) 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、火災共催協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) (2) 特別の法律により設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が1又は2の要件を満たすもの(農業協同組合、漁業共同組合) |
7 申請書等提出窓口、相談窓口、Q&A
(1)申請書等提出窓口
申請書等は、以下の窓口に提出してください。
申請書提出先
(2)当該補助金に関する相談窓口
補助金についての御相談は、以下にお願いします。
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物指導班
Tel:083-933-2988
Fax:083-933-2999
(3)Q&A
No | 質問 | 回答 |
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電気機器を使用中のため、事前審査申請時点で取り外して銘板を確認することができない場合も、補助金交付の対象になりますか。 |
事前審査申請の時点で、銘板が確認できなければ、製造者名、型式等を不明とし、分析対象電気機器として記載しておくことに支障ありません。 |
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すでに分析業者に分析費用の見積依頼をしたのですが、事前審査申請はできますか。(「事業に着手している」とみなされませんか。) | できます。 採油等の分析作業に着手していなければ支障ありません。 |
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別表2の「その他の業種」とは何ですか。 | 「製造業、卸売業、ゴム製造業、旅館業、小売業、サービス業以外の業種」のことを指します。 |
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別表2の「業種共通」の要件に該当する場合は、補助金交付の対象になりますか。 | 対象になりません。 会社法法人の場合、申請前に、この要件に該当しないことをご確認ください。 |
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山口県外に本社があり、事業所が山口県内にある場合、申請者は法人代表者ではなく、事業所長としてもよいですか。 また、その場合の申請書の申請者欄にはどのように記載すればよいですか。 |
事業所長や支店長等を申請者とすることは可能です。 その場合、申請者欄には、以下の内容を記載してください。
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交付申請に添付する「分析に要した費用の内訳が分かる領収書(分析機関等の領収書を含む)」について、領収書に内訳の記載がない場合、何を提出すればよいですか。 |
分析に要した費用であることを確認するため、次の書類を添付してください。 1.仲介業者なしの場合
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国税庁所管法人のため、法人事業概況説明書ではなく、会社事業概況書を作成しています。 交付申請に添付する書類は、会社事業概況書でよいですか。 |
国税庁所管法人の場合は、「会社事業概況書」を添付してください。 |
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交付申請の提出期限は、交付要綱では「事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は3月10日のいずれか早い日」とされていますが、「事業の完了の日」とはいつの時点ですか。 |
原則的には、分析委託先への支払い完了日となります。 |
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交付申請の提出期限を過ぎた場合、補助金の交付は受けることができないのですか。 | できません。 交付申請ではなく廃止承認手続きが必要となります。 |
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分析機関からの領収書の発行が、交付申請の提出期限に間に合いそうにないのですが、どうすればよいですか。 | まずは申請窓口へご連絡ください。 不足書類は未添付の状態で申請し、その後、領収書が届き次第早急に提出いただく等の対応が考えられます。 |
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支払請求書に記載する振込先名義が、申請者と異なってもよいですか。 |
申請者と振込先名義が異なる場合は、支払請求書に委任状を添付してご提出ください。 |