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PCB使用安定器の調査及び処分について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用安定器の調査及び処分について
照明器具の安定器(電灯のちらつきを安定させる装置)には、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているものがあり、PCB使用安定器は、昭和52年3月以前に建築された建物に設置又は保管されている可能性があります。
法律で、山口県内のPCB使用安定器の処分期間が定められており、PCB使用安定器を使用・保管する事業者は、この期間内にPCB使用安定器を処分しなければなりません(使用中のPCB使用安定器についても、使用を止め、処分しなければなりません。)。
処分期間 令和3年(2021年)3月31日まで
処分期間を経過していますが、以下のとおり早急に調査を行う必要があります。
なお、PCB使用安定器を発見した場合、直ちに最寄りの各健康福祉センター(環境保健所)に連絡してください。
1 調査対象
昭和52年3月以前に建設された事業用建物が対象となります。
一般家庭用の照明器具にはPCBは使用されていないため、昭和52年3月以前に建築された建物であっても居宅部分については調査対象になりません。
2 調査方法
調査資料【調査票別紙】山口県PCBフォロー調査(PDF:928KB)に従って、PCB使用安定器の保管・使用の有無を調査してください。
使用中の照明器具は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に相談するなど、安全な方法で実施してください。
なお、調査には費用がかかります。電気工事業者等に確認してください。
機器の銘板表示で判別できますので、以下の日本照明工業会のWebサイトを御参照ください。
PCB使用照明器具に関する情報(日本照明工業会Webサイト)<外部リンク>
Jescoにおいて、安定器にPCBが使われているかどうかの調査方法等を解説しています。
詳しくは「安定器のPCB使用・不使用の分別等促進のお願い」(Jesco Webサイト)<外部リンク>をご覧ください。
3 PCB使用安定器を発見した場合の手続き
(1)山口県への連絡
最寄りの各健康福祉センター(環境保健所)に連絡してください。
発見したPCB使用安定器は取り外したり、外部に持ち出したりせず、発見した建物内で保管し、最寄りの環境保健所に相談してください。
(2)PCB使用安定器に関する届出
PCB使用安定器の使用又は保管が判明した場合、法に基づき山口県に保管等の状況に関する届出が必要です。
詳しくは、PCB廃棄物に関する届出書のページを御覧ください。
(3)処分期間内の処分
保管事業者は、処分期間内にPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人(国の無害化処理の認定を受けた業者等)に委託しなければなりません。
PCB廃棄物の処理は国及び県のPCB廃棄物処理基本計画に沿って進められています。
PCB廃棄物の種類によって、処理方法が異なりますので注意してください。
詳しくはPCB廃棄物の処理についてを御覧ください。
なお、処分期間を過ぎてPCB使用安定器をお持ちの場合には、法に基づく改善命令の対象となる可能性があります。これに従わない場合 には3年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金刑に処せられ、又はこれを併科されることになりますので、御注意ください。
4 留意事項
他県においてPCB使用安定器の保有に関する調査を委託している業者名をかたって、費用を請求する怪しい業者がいる旨の情報が寄せられました。
山口県でも同様の調査を実施していたことから、改めて県民のみなさまに注意していただきますようお願いします。
費用を請求する怪しい業者の訪問や電話があった場合は、警察署やお近くの交番または、山口県庁廃棄物・リサイクル対策に御連絡ください。
5 参考情報(外部リンク)
高濃度PCB廃棄物の処理申込み手続きについて<外部リンク>
高濃度PCB廃棄物の処理申込み手続きが掲載されています。(Jescowebサイト)
高濃度PCB廃棄物の処分に関する中小企業等処理費用軽減制度について<外部リンク>
高濃度PCB廃棄物の処分については、中小企業者等への処理費用軽減制度があります。(Jescowebサイト)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に向けた様々な情報をお知らせします。(環境省Webサイト)
PCB廃棄物に関する各ガイドライン等<外部リンク>
PCB廃棄物の処理に関する各ガイドラインが掲載されています。(環境省Webサイト)
日本政策金融公庫における貸付制度<外部リンク>
PCB廃棄物を自ら処分する方または処分を委託する方を対象に、PCB廃棄物の処理に係る運転資金の貸付制度があります。
(日本政策金融公庫Webサイト)