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生活困窮者自立支援・住居確保給付金について
生活困窮者自立支援法における住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職、廃業、収入の著しい減少等により経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
※収入に関する要件、資産に関する要件、その他要件があります。
就労日数が減ってしまった、解雇された、仕事の受注件数が激減した等の理由により家賃の支払いに困っている方など、各市町の自立相談支援機関にご相談、お問い合わせください。
各市町の自立相談支援機関一覧
対象者
- 離職・廃業後2年以内の方
- 給与等を得る機会が、個人の責任・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
支給期間
原則3か月(最大9か月)
【再支給について】※令和4年9月9日延長決定
住居確保給付金の再支給については、原則、住居確保給付金の支給が終了した後、新たに解雇(事業主の都合による離職含む)された場合に限ります。
このたび、住居確保給付金の支給が終了した方のうち、解雇による離職でなくとも、支給要件に該当する場合は再支給(再支給期間は最大3か月)の申請が可能になりました。解雇以外の離職かつ支給要件に該当する場合、令和4年12月31日までの申請が必要となりますので、お住まいの地域の自立相談支援機関にご相談下さい。
【職業訓練受講給付金との併給について】※令和4年9月9日延長決定
令和4年12月31日まで住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。令和3年6月以降に申請をされた方が対象となります。詳しくはお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談下さい。
田布施町・上関町・平生町・和木町にお住まいの方
山口県東部社会福祉事務所にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請希望者の方は、まずは電話でご相談ください。
1.相談・申請窓口
お住まいの地域 |
相談窓口 |
住所 |
連絡先 |
---|---|---|---|
田布施町 |
山口県東部社会福祉事務所 |
柳井市南町3丁目9-3 |
0820-22-3777 |
2.申請様式 ※郵送による申請受付も可能です。まずは電話等でご相談ください。
- 住居確保給付金申請書【山口県様式1-1】(PDF:131KB)
- 住居確保給付金申請確認書【山口県様式1-1A】(PDF:148KB)
- 入居予定住宅に関する状況通知書【山口県様式2-1】(PDF:219KB)
- 入居住宅に関する状況通知書【山口県様式2-2】(PDF:197KB)
3.記載例
- (記載例)【山口県様式1-1】住居確保給付金申請書(PDF:218KB)
- (記載例)【山口県様式1-1A】住居確保給付金申請確認書(PDF:164KB)
- (記載例)【山口県様式2-1】 入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:249KB)
- 入居住宅に関する状況通知書【山口県様式2-2】(PDF:197KB)
※山口県東部社会福祉事務所に申請する様式です。
田布施町、平生町、上関町、和木町以外にお住いの方については、各市町の自立相談支援機関にお問い合わせください。
4.申請書添付書類
- 本人確認書類(運転免許証、住民票、健康保険証(※)、各種福祉手帳、旅券等)
- 2年以内に離職、廃業等したことが確認できる書類、又は離職や廃業と同程度の状況と確認できる書類
- 世帯全員の収入が確認できる書類(収入がない方は除く)
- 世帯全員の通帳の写し等
- その他山口県東部社会福祉事務所が必要と認める書類
※令和2年10月1日以降の扱いについて
医療保険の被保険者証を本人確認書類として用いる場合、及び送付により被保険者証の写しを提出する場合においては、写しの被保険者等記号・番号記載部分にマスキング(塗りつぶし)を施すようお願いします。
5.参考
相談窓口・住居確保給付金リーフレット
6.賃貸住宅のオーナー、不動産事業者様へ
住居確保給付金申請の添付書類の記入例については下記リンク先をご参照ください。
住居確保給付金申請の添付書類の記入例について(住宅課)