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生活困窮者自立支援・住居確保給付金について

ページ番号:0018183 更新日:2021年11月1日更新

生活困窮者自立支援法における住居確保給付金について

住居確保給付金とは

 離職、廃業、収入の著しい減少等により経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
※収入に関する要件、資産に関する要件、その他要件があります。

 就労日数が減ってしまった、解雇された、仕事の受注件数が激減した等の理由により家賃の支払いに困っている方など、各市町の自立相談支援機関にご相談、お問い合わせください。
各市町の自立相談支援機関一覧

対象者

  • 離職・廃業後2年以内の方(ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
  • 給与等を得る機会が、個人の責任・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方

支給期間

 原則3か月(最大9か月)
 

【職業訓練受講給付金との併給について】

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下で講じた特例措置を恒久化し、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47 号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能となりました。詳しくはお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談下さい。

田布施町・上関町・平生町・和木町にお住まいの方

山口県東部社会福祉事務所にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請希望者の方は、まずは電話でご相談ください。

1.相談・申請窓口

お住まいの地域

相談窓口

住所

連絡先

田布施町
上関町
平生町
和木町

山口県東部社会福祉事務所
(柳井健康福祉センター 保健福祉・総務室)

柳井市南町3丁目9-3
柳井総合庁舎2階

0820-22-3777

2.申請様式 郵送による申請受付も可能です。まずは電話等でご相談ください。

3.記載例

※山口県東部社会福祉事務所に申請する様式です。
田布施町、平生町、上関町、和木町以外にお住いの方については、各市町の自立相談支援機関にお問い合わせください。

4.申請書添付書類

  1. 本人確認書類(運転免許証、住民票、健康保険証(※)、各種福祉手帳、旅券等)
  2. 2年以内に離職、廃業等したことが確認できる書類、又は離職や廃業と同程度の状況と確認できる書類
  3. 世帯全員の収入が確認できる書類(収入がない方は除く)
  4. 世帯全員の通帳の写し等
  5. その他山口県東部社会福祉事務所が必要と認める書類

※令和2年10月1日以降の扱いについて

医療保険の被保険者証を本人確認書類として用いる場合、及び送付により被保険者証の写しを提出する場合においては、写しの被保険者等記号・番号記載部分にマスキング(塗りつぶし)を施すようお願いします。

5.参考

相談窓口・住居確保給付金リーフレット

住居確保給付金リーフレット (PDF:816KB)

6.賃貸住宅のオーナー、不動産事業者様へ

住居確保給付金申請の添付書類の記入例については下記リンク先をご参照ください。
住居確保給付金申請の添付書類の記入例について(住宅課)

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