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被爆者のみなさんへ・被爆者援護
山口県の原爆被爆者援護について
昭和20年8月に広島と長崎に投下された原子爆弾によって被害を受けられた方々へのご案内です。
皆さんが行われる手続きやご相談など詳しいことは、最寄りの保健所(健康福祉センター)へお問い合わせ下さい。
保健所・健康福祉センター一覧 (PDF:54KB)
1 被爆者健康手帳について
この手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であるとともに、ご自身の健康状況を記録しておくものですから、大切にお取り扱い下さい。
住所変更などの手続きについて(PDF:106KB)
2 健康診断について
健康管理のため、健康診断を実施しています。
健康診断について(PDF:136KB)
3 原爆症認定について
原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて、厚生労働大臣から「原子爆弾の障害作用によるものであり、現に治療を要する状態である」という認定を受けることをいいます。
認定を受けた方は、全額国費で医療の給付が受けられ、申請すれば医療特別手当を受給できます。
関連リンク
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>
4 医療の給付について
医療の給付とは、国の負担で医療を受けることができる制度です。
全額国費で負担する「認定疾病」に対する医療と、医療費の自己負担部分を国費で負担する「一般疾病」に対する医療があります。
※ 健康保険の適用外の治療や費用(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、診断書料等)、180日を超えた入院の場合の特定療養費は給付の対象になりません。
※ 疾病の原因が当人の故意又は重大な過失にあったり、被爆に関連のない疾病である場合などのときも対象になりません。
医療の給付について (PDF:137KB)
5 被爆者手当について
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づいて支給される手当があります。
※ 各手当の申請手続は、こちらのページをご覧ください。
また、詳しいことは保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)へお問い合わせください。
6 介護保険制度の利用助成等について
介護保険サービス等を利用した場合、自己負担部分の助成があります。サービスを受ける前に、事業者に被爆者健康手帳を提示してください。ただし、低所得者の方への助成サービス(訪問介護、介護予防訪問介護)は「利用助成受給資格者証」の提示も必要です。
(一部対象とならないサービスがあります)
7 保養施設の利用助成について
被爆者の方が該当施設を利用された場合、月3回まで助成されます。
保養施設の利用助成について (PDF:62KB)
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間などが変更される場合がありますので、ご留意ください。
8 被爆二世健康診断について
山口県にお住まいで、実父母のいずれかが被爆者の方のうち下記の方が対象者です。
- 広島被爆では、昭和21年6月1日以降に生まれた方
- 長崎被爆では、昭和21年6月4日以降に生まれた方
年2回実施する「定期検診」、皆さんの希望による「希望健診(がん検査は対象外)」を行います。
平成28年度から、検査項目(血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査)が追加されました。
ただし、年1回、希望者のみとなります。また、多発性骨髄腫検査のみを受診することはできません。
お問い合わせは、最寄りの保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)へお願いします。
9 在外被爆者の未払手当について
過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、未払いとなっている手当(1997年11月分以前)のある方です。
厚生労働省ホームページをご覧下さい。
- 在外被爆者に対する未払手当の支給について(別ウィンドウ)<外部リンク>
- 在外被爆者への未払手当支給についてのQ&A(別ウィンドウ)<外部リンク>
関連リンク
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>