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アレルギー・アレルギー疾患医療認定制度について

ページ番号:0018950 更新日:2023年12月20日更新

【医療従事者の皆様へ】
やまぐちアレルギードクター・やまぐちアレルギーサポートスタッフについて
(山口県アレルギー疾患医療認定制度)

<目次>

  1. 山口県アレルギー疾患医療認定制度の創設
  2. 認定要件等
  3. 認定の手続き等
  4. 変更手続き等
  5. 更新手続き

 

1 山口県アレルギー疾患医療認定制度の創設について

 県では、本制度により、アレルギー疾患患者が、居住地域にかかわらず、科学的知見に基づく適切な医療や指導を受けることのできる地域社会を実現するため、山口県アレルギー疾患医療認定制度を創設しました。
 本制度では、研修受講などの要件を満たす医療従事者を「やまぐちアレルギードクター」「やまぐちアレルギーサポートスタッフ」として認定・公表することとしています。
 ぜひ、「やまぐちアレルギードクター」「やまぐちアレルギーサポートスタッフ」へのご登録をお願いします。

※認定された「やまぐちアレルギードクター」「やまぐちアレルギーサポートスタッフ」は「やまぐちアレルギーポータル」(令和3年11月25日運用開始) (別ウィンドウ) <外部リンク>で公表しています。

2 やまぐちアレルギードクター・やまぐちアレルギーサポートスタッフの認定要件、役割について

(1) 認定要件

やまぐちアレルギードクター

職種

医師免許を有すること

経験年数

実務経験が5年以上あること

その他

以下のいずれかの要件を満たすこと

(1) 山口県アレルギー疾患医療連絡協議会が開催する「山口県アレルギー疾患医療実践セミナー」を修了した者

(2)アレルギー疾患医療中心拠点病院が開催する「成人・小児アレルギー研修」を修了した者

(3)次の認定機関が認定する「専門医」以上の資格を持つ者

  • 日本アレルギー学会(アレルギー専門医)
  • 日本内科学会(総合内科専門医)
  • 日本小児科学会(小児科専門医)
  • 日本皮膚科学会(皮膚科専門医)
  • 日本眼科学会(眼科専門医)
  • 日本耳鼻咽喉科学会(耳鼻咽喉科専門医)
  • 日本呼吸器学会(呼吸器専門医)
    ※アレルギー専門医以外の場合、アレルギー疾患に係る臨床経験が5年以上ある場合又はその勤務する医療機関等が二次救急医療機関若しくはアレルギー専門医との連携が図られている場合に限る

山口アレルギードクターのマーク

アレルギードクターのマーク

やまぐちアレルギーサポートスタッフ

職種

看護師、薬剤師、栄養士のうちいずれかの免許を有すること

経験年数

実務経験が5年以上あること

その他

以下のいずれかの要件を満たすこと

(1) 山口県アレルギー疾患医療連絡協議会が開催する「山口県アレルギー疾患医療実践セミナー」を修了した者

(2)アレルギー疾患医療中心拠点病院が開催する「成人・小児アレルギー研修」を修了した者

(3)日本小児臨床アレルギー学会が認定する「小児アレルギーエデュケーター」又は日本栄養士会が認定する「食物アレルギー管理栄養士」の資格を持つ者であって、上記資格に係る実務経験が5年以上ある者

山口アレルギーサポートスタッフのマーク

アレルギーサポートスタッフのマーク

(2) 役割(共通)

  • 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療等(医行為、診療補助行為、調剤、栄養の指導等)を提供すること
  • 患者やその保護者及び教育・保育関係者等が、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、日常生活において、重症化の予防や症状の軽減に必要な注意を払い、適切な対処ができるよう、適切な相談支援や情報提供を行うこと

(3) 認定期間(共通)
 3年間(更新時には再度実践セミナーの受講が必要となります)

(4)実施要綱
 実施要綱(PDF:608KB)

3 認定・登録の流れについて

(1)認定要件を満たし、登録を希望される医療従事者の方は、県に申請書、申請書別表、その他の添付書類を提出してください。

【申請書】

【申請書別表】

【その他添付書類】

  • 医師、看護師、薬剤師、栄養士の免許状等の写し
  • 専門医その他資格証の写し(セミナー未受講者のみ)

<提出先>
以下までメール、郵送によりご提出ください

提出先

郵送

〒753-8501
山口市滝町1-1 山口県健康増進課 精神・難病班宛

mail

seisin-nanbyou@pref.yamaguchi.lg.jp​

(2)県は、認定要件を満たすことを確認の上、名簿に登録し、プレート及び認定証を送付

【プレートのイメージ】

やまぐちアレルギードクター用プレートやまぐちアレルギーサポートスタッフ用プレート

(3)認定を受けた医療従事者は、勤務先でプレート及び認定証を掲示
(4)県は、名簿を県のホームページ等で公表するなど、広く県民に周知

4 登録事項の変更等について

 名簿登録事項(氏名、医療機関名、診療科、医療機関所在地、対応可能な診療項目等)に変更があった場合は、変更届を提出してください。

 県外への異動等のやむを得ないご事情により、活動が難しくなった場合は、辞退届により、県への届出をお願いします。

 ※辞退の際は、認定時に送付したプレートを合わせてご返却ください。

<提出先>
 メール、郵送によりご提出ください (メールアドレス、住所はこちら

更新手続きについて

 有効期間満了後も引き続き認定を受けようとする場合は、有効期間が満了するまでに、更新の申請をしてください。

(1)更新の認定要件

  以下のいずれかを満たすこと

  〇前回の認定開始日から3年以内に以下のいずれかを修了した者
   ・山口県アレルギー疾患医療連絡協議会が開催する「山口県アレルギー疾患医療実践セミナー」
   ・アレルギー疾患医療中心拠点病院が開催する「成人・小児アレルギー研修」

  〇2(1)の資格(専門医等)の所持に関する要件を満たす者
   ただし、更新後の認定開始日に資格が有効であること。
   (例:R6.2.29認定期間満了の場合、更新後の認定開始日R6.3.1に資格が有効であること)

(2)申請書類

【申請書(更新用)】

【申請書別表】

 ※公表している内容と変更がない場合は省略可。

【その他添付書類】

  • 医師、看護師、薬剤師、栄養士の免許状等の写し
    (前回申請時から変更がない場合は省略可)
  • 専門医その他資格証の写し(セミナー未受講者のみ)

<提出先>
 メール、郵送によりご提出ください (メールアドレス、住所はこちら

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