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R5介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和5年10月1日以降対応分)
1 概要
山口県内に所在し、新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応した介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について補助金を交付します。
1-1 対象となる事業所・施設
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)に対応した介護サービス事業所・施設等
- 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)(※1~※4)
- 感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、介護施設等(※1)
- 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く)(※1)
- 施設内療養を行った高齢者施設等(※5)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(※4)
(ア)の1以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(※1~※4)
・(ア)の1に該当する介護サービス事業所・施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
※1 介護施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 |
※2 訪問系サービス事業所 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所((ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所 |
※3 短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) |
※4 通所系サービス事業所 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る) |
※5 高齢者施設等 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 |
1-2 対象経費
令和5年10月1日以降の、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用等
※申請時点で発生しており、かつ年度内に支払いが完了する経費に対して補助します。
1 a. 「1-1 対象となる事業所・施設」の(ア)の1及び2に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
- 職員の感染等による人 員不足に伴う介護人材の確保費用
- 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用(代替サービス提供期間の分に限る)
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
- 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
- 感染性廃棄物の処理費用
- 感染者又は感染者と接触があった者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
- 通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
b.「1-1 対象となる事業所・施設」の(ア)の3に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保費用
c.「1-1 対象となる事業所・施設」の(ア)の4に該当する高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用
2 「1-1 対象となる事業所・施設」の(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用(代替サービス提供期間の分に限る)
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
3 「1-1 対象となる事業所・施設」(ウ)に該当する事業所・施設等
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
・ 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保費用
・ 感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣費用
※対象経費等、事業の詳細については、必ず令和5年度山口県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(10月11日改正) (PDF:412KB)及び国Q&A (PDF:327KB)でご確認ください。
1-3 補助金額
- 補助金の基準単価はサービスごとに異なります。
基準単価表 (PDF:188KB) ※基準単価は年度単位で適用します。
- 個別協議について
集団感染等が発生した事業所等のかかり増し経費について、実施要綱に定める基準単価では、介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議により承認を受けた介護サービス事業所・施設等に対して補助額の上乗せを行います。
2 交付申請
2-1 申請手続き
- 同一法人で県内に複数の事業所・施設等を有する場合には、法人本部が各事業所・施設等の様式を取りまとめて、申請してください。
- 原則、電子メールにより申請してください。
申請期間
令和5年6月20日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※令和6年3月1日(金曜日)以降に発生した新型コロナウイルス感染症への対応分に係る申請については、下記「申請先・お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。
申請先・お問い合わせ先
山口県長寿社会課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-2774
電子メール送付先 sa.keizokushien@pref.yamaguchi.lg.jp
2-2 申請に必要な書類
交付申請
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業交付申請書(別記第1号様式) (Word:19KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金所要額調(別添1) (Excel:18KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業計画(別添2)、事業所・施設 別一覧(別添3)、事業所・施設別個票(別添4)※令和5年度に生じた費用分【R5.10.1以降】 (Excel:98KB)※3の作成方法については同ファイル内「 はじめにお読みください)本ファイルの使い方」シートを御覧ください。別添4の記入例についてはこちら (PDF:334KB)をご覧ください。
- 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(別添8-2) (Excel:25KB) ※ 感染対策等を行った上での施設内療養に対する補助を申請される施設のみ提出してください。
- 積算の根拠となる書類(領収書等)や事業を実施したことが確認できる書類(介護の記録等)
- 全体の経緯が分かる資料(任意様式。感染者発生状況(日付、職員あるいは利用者の別、人数等)、休業した場合は休業期間、休業中に行った業務、サービス再開日、職員が帰宅困難になった理由等を記載してください。)
変更承認等申請(補助金の額が変更になる場合のみ)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業変更承認等申請書(別記第2号様式) (Word:20KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(追加交付・交付決定一部取消)所要額調(別添5) (Excel:18KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業計画(別添2)、事業所・施設 別一覧(別添3)、事業所・施設別個票(別添4)※令和5年度に生じた費用分【R5.10.1以降】 (Excel:98KB)
- 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(別添8-2) (Excel:25KB) ※ 感染対策等を行った上での施設内療養に対する補助を申請される施設のみ提出してください。
- 積算の根拠となる書類(領収書等)や事業を実施したことが確認できる書類(介護の記録等)※ 変更のあった部分のみ提出してください。
- 全体の経緯が分かる資料(任意様式。感染者発生状況(日付、職員あるいは利用者の別、人数等)、休業した場合は休業期間、休業中に行った業務、サービス再開日、職員が帰宅困難になった理由等を記載してください)
3 補助金の請求
- 補助金の交付申請に対し、県は内容を審査の上、交付決定を行います。
- 補助金の交付決定後は概算払が可能ですので、原則電子メールで請求書(別記第4号様式) (Word:20KB)を御提出ください。
※電子メール送付先 sa.keizokushien@pref.yamaguchi.lg.jp
4 実績報告
4-1 実績報告の手続き
- 申請単位ごとに報告してください。
- 原則、電子メールにより報告してください。
報告期間
補助事業完了後20日を経過した日又は令和6年3月31日のいずれか早い期日まで
報告先
山口県長寿社会課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-2774
電子メール送付先 sa.keizokushien@pref.yamaguchi.lg.jp
4-2 実績報告に必要な書類
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金実績報告書(別記第3号様式) (Word:19KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金精算書(別添6) (Excel:19KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実績(別添7)、事業所・施設別一覧(別添3)、事業所・施設別個票(別添4)※令和5年度に生じた費用分【R5.10.1以降】 (Excel:98KB)
- 積算の根拠となる書類(領収書等)や事業を実施したことが確認できる書類(介護の記録等) ※(変更)申請時から変更がない場合は提出不要です。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式) (Excel:35KB) ※補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後に提出してください(令和7年4月30日まで)。
5 要綱・様式等
- 山口県補助金等交付規則(PDF:188KB)
- 介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(10月11日改正) (PDF:1.44MB)
- 山口県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(10月11日改正) (PDF:412KB)
- 申請・実績報告様式等 (その他:307KB)
- (参考)国Q&A (PDF:327KB)