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ふるさと納税・返礼品提供事業者募集
山口県ふるさと納税の返礼品提供事業者を募集しています
山口県では、ふるさと納税(寄附金)制度により、山口県へ寄附をいただいた県外にお住まいの寄附者に対し、お礼の品として商品やサービスを贈呈することにより、本県の魅力発信や県産品のPRを行っており、寄附者への返礼品提供に協力いただける事業者・商品を募集します。
詳しくは山口県ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項(令和6年10月1日~) (PDF:323KB)をご確認ください。
事業の概要
- 山口県の返礼品は、寄附者が寄附金額に応じてふるさと納税ポータルサイトから、希望する返礼品を自由に選択できる形となっています。提供いただく返礼品が、本県ふるさと納税返礼品として認められた場合は、本県が利用契約しているふるさと納税ポータルサイトを通じて広く紹介します。
- ふるさと納税の返礼品取扱業務を効率的・効果的に運営するため、返礼品の取扱業務全般を指定する委託事業者に委託します。そのため、返礼品提供事業者は、自社製品が返礼品として県に承認された後、委託事業者と返礼品の供給に係る契約を取り交わす必要があります。
返礼品提供事業者の要件
返礼品提供事業者は、「山口県ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項」に記載の要件全てに適合している必要があります。
ただし、要件に適合していても、本県が返礼品提供事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
返礼品の要件
返礼品は、「山口県ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項」に記載の要件全てに適合している必要があります。
ただし、要件に適合していても、本県が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
募集期間
随時募集を行っています。
※提案いただく返礼品は、地場産品基準を満たしているかを総務省に確認されます。総務省では年に4回程度提出する機会がありますので、提出の時期によっては返礼品の承認に相当期間お時間をいただく場合があります。
申請方法
次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、山口県税務課企画班へ郵送又はメールで提出してください。なお、申請にかかる費用の一切は、申請者の負担とします。
- 山口県ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(様式1)(Word:20KB)
- 返礼品提案書(様式2)(令和6年10月改正) (Word:26KB)
- 地場産品基準ごとの確認事項(様式2-別紙) (Excel:33KB)
- 事業者概要(任意様式)(パンフレット等でも可)
※県事業において認定・受賞を受ける際に、事業者情報や返礼品の内容等、これらの書類に類するものを既に県の事業担当課に提出している場合は、これらの書類提出の省略が可能です。その場合は、山口県税務課企画班にお問い合わせください。
返礼品提供事業者登録及び返礼品の変更・辞退について
事業者情報や返礼品情報の変更が生じる場合や、提供事業者としての登録や返礼品の提供を辞退する場合に、山口県税務課企画班へ郵送又はメールで提出してください。
受付窓口・お問合せ窓口
郵便:〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県税務課企画班
電話番号:083-933-2275
メール:furusato@pref.yamaguchi.lg.jp
地場産品基準・食品表示法の遵守等
ふるさと納税は、総務省の告示により適正な実施に係る基準が定められています。ふるさと納税制度に係る法令、地場産品基準等はこちらでご確認ください。
・平成31年総務省告示第179号(令和6年6月28日最終改正)<外部リンク>
・「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和6年6月28日付け総税市第67号)<外部リンク>
・「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(<外部リンク>令和6年7月16日付け<外部リンク>総税市第71号)<外部リンク>
・「ふるさと納税の返礼品として提供される食品の表示に係る関係法令遵守について」(令和5年12月27日付け総税市第119号)<外部リンク>
食品表示の適正化を推進するため、食品表示責任者の養成講習会等を実施しています。食品を提供する事業者はこちらもご参照ください。
・山口県食品表示適正化推進事業所認定ステップアップ制度(事業者の方向け)<生活衛生課>