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index・障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しについて

ページ番号:0018639 更新日:2021年11月1日更新

 この度、障害者総合支援法対象疾病検討会における議論に基づき、障害者総合支援法の対象となる難病等が平成27年7月1日より151疾病から332疾病に拡大されることとなりました。
 対象となる方は、障害者手帳(※1)の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※2)の受給が可能となります。
 ※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
 ※2 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業

 (障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援も含む)

対象者

 対象疾患(別紙「対象疾患一覧」参照)に該当する方。
 00対象疾病一覧(Excel:33KB)

リーフレット

 ご活用ください。

手続き

 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、お住まいの市町の担当窓口に支給を申請してください。
 その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

※詳しい手続き方法などについては、お住まいの市町の担当窓口までお問い合わせください。