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家庭福祉・経済的支援
制度の対象となる方 ◆母子家庭 ◇母子・父子家庭 □母子家庭・父子家庭・寡婦
児童扶養手当のページへ
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護する母又は父、もしくは、母又は父にかわってその児童を養育している方に支給されます。
【手当月額等】家庭福祉・児童扶養手当制度
※児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ
受給開始から5年経過又は支給要件該当から7年経過した方には、就業状況等に関する届を提出していただきます。母子ともに健康であるのに就業意欲がみられない方は、支給額の1/2が支給停止となる場合があります。
※平成22年8月から、父子家庭も支給対象となりました。
《相談窓口》 居住地の市町担当課
児童手当のページへ
15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している方に支給されます。(平成24年6月分から所得制限が導入されています。)
支給月額
(1)所得制限額未満である方
3歳未満15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円
中学生10,000円
(2)所得制限額以上である方
当分の間の特例給付(附則に規定)5,000円
※所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定されています。
《相談窓口》 居住地の市町担当課(公務員の場合は勤務先)
母子父子寡婦福祉資金貸付金のページへ
母子家庭・父子家庭や寡婦の方等が、経済的自立により安定した生活を営むことができるよう、各種の貸付けを行います。
面接、審査(貸付の妥当性、償還可能額等)を行い、後日、貸付の可否を決定します。
貸付けを希望される方は、お早めに御相談ください。
【貸付金の種類】 母子及び父子並びに寡婦福祉法で定める資金(修学資金、就学支度資金、技能習得資金等)
《相談窓口》 居住地の市町担当課、県健康福祉センター
JR通勤定期の割引
児童扶養手当を受給している世帯の方が、JRを利用して通勤する場合は、通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。(「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けておく必要があります。)
※中国JRバスには制度の適用がありません。
《相談窓口》 居住地の市町担当課
ひとり親家庭医療費助成*
市町村民税所得割非課税世帯のひとり親家庭の父又は母やその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童)が受診した場合、医療費の自己負担額(入院時食事負担額は除く)を助成します。
* 所得制限については、年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。(18才以下の児童の扶養が確認できる所得課税証明書等が必要です。)
* 市町によっては、対象者の範囲や助成内容などが異なる場合がありますので、居住地の市町担当課にお問合せください。
《相談窓口》 居住地の市町福祉医療担当課
乳幼児医療費助成*
父母の市町村民税所得割額の合計が年額136,700円以下の家庭で、小学校就学前の児童が受診した場合、医療費の自己負担額(入院時食事負担額は除く)を助成します。
* 所得制限については、年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。(18才以下の児童の扶養が確認できる所得課税証明書等が必要です。)
* 市町によっては、対象者の範囲や助成内容などが異なる場合がありますので、居住地の市町担当課にお問合せください。
《相談窓口》 居住地の市町福祉医療担当課