本文
自動販売機等の規制
★印については、違反すると罰則が科せられます。
★自動販売機等による図書類又はがん具類等の販売等の届出(第6条の4)
自動販売機等により図書類又はがん具類などを販売し又は貸し付けることを業とする者は、その販売等を開始した日の翌日から10日以内に、自動販売機等の設置場所などを届け出なければなりません。また、届出事項の変更又は販売等をやめた場合も届け出なければなりません。
【違反:10万円以下の罰金又は科料】
★自動販売機等管理者(第6条の5)
自動販売等業者は、自動販売機等を適切に管理させるため、自動販売機等ごとに自動販売機等管理者を置かなければなりません。自動販売機等管理者を置いた場合や変更した場合は、その日の翌日から10日以内に届け出なければなりません。
【違反:10万円以下の罰金又は科料】
また、自動販売機等管理者は、次の要件を備えた者でなければなりません。
- 有害図書類や有害がん具類等を撤去する権限を有すること
- 設置場所と同一の市町の区域に居住すること
- 未成年者でないこと
★自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等(第6条の6)
自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、有害指定された図書類やがん具類等を自動販売機等に収納してはいけません。また、収納している図書類やがん具類等が有害指定されたら、直ちに、撤去しなければなりません。
【違反:20万円以下の罰金又は科料】
収納物撤去命令
有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、知事が有害図書類等の撤去その他必要な措置を命令することができます。
【命令違反:30万円以下の罰金又は科料】
営業停止命令
収納禁止又は撤去義務の規定に違反した場合、知事は自動販売等業者若しくはその者から自動販売機等の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人、使用人その他の従業者に対し6月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命令することができます。
【命令違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金】
※自動販売機等に関する特例(第6条の7)
前三条の規定は、法律・条例により青少年の立ち入りが常時禁止されている場所については除かれます。