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青少年のインターネット利用に係る関係者の責務

ページ番号:0014532 更新日:2021年11月1日更新

有害なネット環境から子供たちを守りましょう!
~フィルタリングの有効活用~

インターネットの利用についての環境の整備(第14条の2)

(1)保護者は、インターネット利用に伴う危険性や過度な利用が青少年に及ぼす弊害について認識するとともに、インターネット接続機器を適切に管理し、青少年が有害情報を閲覧等しないように努めなければなりません。
※インターネット接続機器とは、パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、ネット対応テレビ等、インターネットに接続する機能を有するすべての機器をいいます。

(2)インターネット利用関係事業者(プロバイダー、サーバー管理者、インターネット接続機器の販売・貸付事業者等)は、青少年又は保護者に対し、フィルタリング等に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

(3)インターネット接続機器利用提供業者(インターネットカフェ、図書館、ホテル等、インターネット接続機器を公衆に提供する施設の管理者)は、フィルタリング機能を有する機器を提供する等、青少年が有害情報を閲覧等しないために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

フィルタリング

携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧の防止措置(第14条
の3)

(1)携帯電話事業者等は、契約の相手方又は携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、法で義務付けられている説明と併せて、条例又は規則で定める事項について説明するとともに、これらの事項が記載された書面(電磁的記録でも可)を交付しなければなりません。

  • 条例又は規則で定める事項
    • インターネットの利用が不適切に行われることにより犯罪が誘発され、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること。
    • 保護者は、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、下記(2)の書面(電磁的記録でも可)を携帯電話事業者等に提出しなければならないこと。
    • 保護者は、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、下記(3)の書面(電磁的記録でも可)を携帯電話事業者等に提出しなければならないこと。
  • 法(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)で義務付けられている説明
    • インターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性があること
    • フィルタリング利用の必要性及び内容

(2)保護者は、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、条例又は規則で定める理由、申出年月日、保護者の住所、氏名及び電話番号を記載した書面(電磁的記録でも可)を携帯電話事業者等に提出しなければなりません。

  • 条例又は規則で定める理由
    • 青少年が就労しているため、サービスの利用により業務に著しい支障を生ずること。
    • 青少年が障害を有し、又は疾病にかかっているため、サービスの利用より日常生活に著しい支障を生ずること。
    • 保護者が携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握することにより青少年有害情報の閲覧等をしないようにすること。
    • 上記に準ずるものとして知事が認める理由

※青少年有害情報フィルタリングサービスとは、インターネットのプロバイダーや携帯電話事業者等が提供するサービスのひとつで、サーバー側で制限をかけ、青少年有害情報など特定のウェブサイトにアクセスできないようにすることをいいます。

ガラケー

(3)保護者は、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、条例又は規則で定める理由、申出年月日、保護者の住所、氏名及び電話番号を記載した書面(電磁的記録でも可)を携帯電話事業者等に提出しなければなりません。

  • 条例又は規則で定める理由
    • 保護者が携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握することにより青少年有害情報の閲覧等をしないようにすること。
    • 保護者が自らの責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずること

※青少年有害情報フィルタリング有効化措置とは、インターネット利用者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネット接続機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置で、具体的には、フィルタリングソフトウェアのインストール・設定(アプリの起動制限に関するOSの設定を含む)を行い、青少年有害情報の閲覧を制限する措置のことをいいます。

(4)携帯電話事業者等は、保護者から上記(2)及び(3)の書面(電磁的記録でも可)の提出を受けた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない特定携帯電話端末等の販売に関する契約を締結することができます。

スマホ

(5)携帯電話事業者等は、保護者から提出された上記(2)及び(3)の書面(電磁的記録でも可)を、契約締結日から契約終了日又は契約に係る青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、保存しなければなりません。

(6)携帯電話事業者等が上記(1)、(3)、(4)に違反している場合、必要な措置をとるよう知事が勧告します。また、勧告に従わない場合は、その旨を知事が公表します。


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