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興行、図書類、がん具類等、広告物の規制

ページ番号:0014535 更新日:2021年11月1日更新

​興行、図書類、がん具類等、広告物の規制

★印については、違反すると罰則が科せられます。​

興行者等の自主規制(第4条の2)

興行者等(興行者(映画、演劇、見せ物、音楽会、プロボクシング興行等を主催する者)のほか、図書、ビデオテープ、コンパクトディスク、大人のおもちゃ等を売ったり貸し付けたりする事業者、広告主、利用カード等販売業者及びカラオケボックス営業者を含みます。)は、その営業に際しては、青少年の健全な育成を害しないための措置を講ずるよう努めなければなりません。

★有害興行の観覧の制限(第5条)

興行者は、有害指定された興行(映画等)を青少年に見せてはいけません。また、青少年の入場を禁止するという掲示をしなければなりません。

【観覧禁止違反:20万円以下の罰金又は科料】
【掲示違反:10万円以下の罰金又は科料】

★有害図書類の販売等の制限(第6条)

図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害指定された図書類(写真、雑誌、ビデオテープ、コンパクトディスク等を含む。)を青少年に売ったり、貸し付けたりしてはいけません。

販売禁止

なお、次のいずれかに該当するものは、知事が個別に指定しなくても有害指定されたものとみなされます。(ただし、教育又は学術研究の目的で作成されたと認められるものは除かれます。)

  1. 卑わいな姿態等を表した図画又は写真を掲載するページの数が10以上 又はページの総数の10分の1以上である図書
  2. 卑わいな姿態等の映像(動画)を表示する時間が合わせて3分を超え、又はその場面(静止画)の数が10以上の影像が固定されている物(ビデオテープ、コンパクトディスク、DVD等)

※卑わいな姿態等(施行規則第3条)

  • 衣服を脱いだ人の卑わいな姿態
    • 陰部又は臀部を強調している姿態
    • 排せつしている姿態
    • 緊縛されている姿態
  • 性行為
    • 性交
    • 陰部、臀部又は胸部を愛撫し、又はもてあそぶ行為
    • 強姦その他の凌辱行為
    • 獣姦

【違反:20万円以下の罰金又は科料】

※男性週刊誌やレディースコミック等の中には有害図書に該当するものがあるので、内容を確認する等注意して下さい。

★有害図書類の陳列方法等の制限(第6条の2)

有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、他の図書類と区分し、店内の容易に監視できる一定の場所に置くとともに、見やすい場所に、青少年の購入や借受け、閲覧等を禁止する旨を掲示しなければなりません。
陳列方法に問題がある場合は、改善するように知事から勧告します。
勧告に従わない場合は、これに従うように知事から命令します。

有害書図書の陳列方法(施行規則第3条の2)

  1. 壁等で仕切り、次の要件を備えた場所に置くこと
  • 内部を容易に見通せないこと
  • 立ち入った者の状況を目視、映像機器等で監視できること
  • 青少年の立入禁止・内部を監視中である旨の掲示があること
  1. 包装等をし、有害図書類以外のものを置く棚から60cm以上離して設置した棚に置くこと
  2. 包装等をして棚に置き、有害図書類と有害図書類以外の図書類との間に、図書類の手前に10cm以上張り出すように仕切り板(透明又は半透明のものを除く。)を設けること
  3. 包装等をし、床面から150cm以上の位置に背表紙のみが見えるようにして置くこと
  4. 包装等をし、図書類の販売又は貸付けに従事する者が常駐する場所から5m以内であり、かつ、当該者が目視により監視することができる場所に置くこと
  5. 図書類の販売又は貸付けに従事する者が常駐するカウンターの上方又は内部に、客が直接触れることができない状態にして置くこと

【命令違反:30万円以下の罰金又は科料】

★有害がん具類等の販売等の制限(第6条の3)

がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害指定されたがん具類等(花火、刃物、大人のおもちゃ等を含む。)を青少年に売ったり、貸し付けたりしてはいけません。

なお、次のいずれかに該当するものは、知事が個別に指定しなくても有害指定されたものとみなされます。

  1. 性具(性的がん具。避妊具を除く)であって次に掲げる物(施行規則第4条第1項)
  • 性器を模した性具
  • 性器を包み込み、又はこれに挿入することができる性具で、電動式の振動機を内蔵し、又は装着することができるもの
  1. 刃体の長さが6cmを超える刃物(日常生活の用に供する目的で製作されたと認められるものを除く。)であって、次に掲げるもの(施行規則第4条第3項)
  • 刃体と柄との結合部の軸を中心として二つの柄を回すことにより刃体が現れ、その刃体を柄に固定させる装置を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの(バタフライナイフなどと通称されているもの)

バタフライナイフ

  • 鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの(ダガーナイフやブーツナイフなどと通称されているもの)

タガーナイフ

【違反:20万円以下の罰金又は科料】

★有害広告物の掲出等の制限(第7条)

広告主は、有害指定された広告物(看板、ポスター、チラシ等)を掲出し、又は表示してはいけません。また、掲出し、表示している広告物が有害指定されたら、速やかに撤去しなければなりません。

【違反:20万円以下の罰金又は科料】


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