ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 産業労働部 > 産業政策課 > 産業資源班・電気工事士、電気工事業についてのご案内

本文

産業資源班・電気工事士、電気工事業についてのご案内

ページ番号:0021525 更新日:2024年8月28日更新

「申請・届出等の手引き」電気工事業法・電気工事士法 申請・届出等の手引き (PDF:1.55MB)

申請に必要な山口県収入証紙の入手先については、こちらの「山口県収入証紙について」のページで確認してください。

1.電気工事士について

第一種、第二種電気工事士免状の交付、再交付、書換え等の各種申請に必要な書類については下記の
とおりです。

令和6年4月1日より、電気工事士免状交付に関する業務を山口県電気工事工業組合に委託します。申請される場合は、必要書類を用意の上、持参又は郵送にて山口県電気工事工業組合へ提出してください。第一種電気工事士免状返納は引き続き山口県産業政策課にて受付します。

電気工事士免状の令和6年4月1日以降の交付申請先について

第一種電気工事士免状を返納されるとき

第一種電気工事士免状の返納の窓口は引き続き山口県庁産業政策課産業資源班となりますのでご注意ください。

関連リンク

第一種電気工事士の定期講習について(講習申込み、住所変更など)

 第一種電気工事士定期講習は、指定講習機関(別ウィンドウ)<外部リンク>が行っています。
 詳しくは、各指定講習機関に直接お問い合わせください。

※注意
第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、前回の定期講習受講日(新しく免状交付を
受けた者は交付日)から5年以内に定期講習を受講することが義務づけられています
受講しない場合は電気工事士法に違反することとなり、電気工事士法第4条第6項の規定により、第一種
電気工事士免状の返納を命じることがあります
ので、必ず受講してください。

電気工事士試験を受験されるとき

 電気工事士試験は「一般財団法人電気技術者試験センター」(別ウィンドウ)<外部リンク>が行っています。
 詳しくは、同センターまでお問い合わせください。
 〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1
 電話:03-3552-7651(代表)
 電話:03-3552-7691(受験に関するお問い合せ)

2.電気工事業について

施工しようとする電気工事の種類に応じて、登録、届出、通知が必要となります。

施工する電気工事の種類と電気工事業の種類との関係

※1:発電所、変電所、最大電力500Kw以上の需要設備、送電線路、保安通信設備を除く。

電気工事業の登録、届出、通知に必要な書類は次のとおりです。

登録電気工事業者

登録電気工事業者として登録するとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

登録電気工事業者の更新登録をするとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

登録電気工事業者の登録事項などを変更したとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

登録証の再交付を受けるとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

電気工事業を廃止するとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

登録電気工事業者の地位を承継したとき(法人化したとき) (申請書のダウンロードはこちらのページから)

みなし登録電気工事業者

電気工事業者を開始したとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

建設業の許可の更新に伴い更新の届出をするとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

みなし登録電気工事業者の届出事項を変更したとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

届出受理書の再交付を受けるとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

みなし登録電気工事業を廃止するとき (申請書のダウンロードはこちらのページから)

通知電気工事業者

電気工事業者を開始しようとするとき

通知電気工事業者の通知事項を変更したとき

通知受理書の再交付を受けるとき

通知電気工事業を廃止するとき

みなし通知電気工事業者

電気工事業者を開始したとき

建設業の許可の更新に伴い更新の通知をするとき

みなし通知電気工事業者の通知事項を変更したとき

通知受理書の再交付を受けるとき

みなし通知電気工事業を廃止するとき

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)