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経営支援班・経営革新制度案内
中小企業経営革新支援制度のご案内
中小企業等経営強化法の一部改正に伴い、申請書様式・申請者の対象が変更になりました。
経営革新計画関係の経営強化法施行規則や基本方針の改正に伴い、令和3年8月から内容が一部改正されております。主な改正事項は以下のとおりです。詳細については経営革新計画関係の経営強化法施行規則や基本方針の改正について(PDF:158KB)をご覧ください。
申請手続きについては以下に紹介します。
主な改正事項
- 申請者の対象
申請者の対象を「中小企業者」から「特定事業者」に変更。
※従来対象とされていた「中小企業者」に該当し、「特定事業者」に該当しない場合も令和5年3月末までは「特定事業者」とみなして経営革新計画の対象となる。 - 経営指標
計画期間終了時点の「付加価値額」が正になることを求める。
《注意事項》
経営革新計画の申請は、申請書を提出していただいてから、必要な補正を経て、承認(不承認)の結果が出るまで、一般的に2か月程度かかります。
支援策の活用等をお考えの事業者の皆様は時間に余裕をもってご申請ください。
1 中小企業等経営強化法
今日的な経営課題に果敢にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を製造業、商業、サービス業など全業種にわたって幅広く支援し、事業者が設定した経営目標を達成するための経営努力を促す制度です。
県では、意欲ある中小企業を積極的に応援していくこととしています。
2 経営革新計画
新事業活動により経営の向上を図ろうとする中小企業者等の方は、「経営革新計画」(3~8年計画)を作成し、県知事の承認を受けることができます。
計画の承認を受けた方は、本法律に基づくいろいろな施策を利用することが可能となります。
経営革新計画の承認に当たっては、「新事業活動」の内容と「経営革新計画の経営指標」がポイントとなります。
(1)新事業活動の類型
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
※このような「新事業活動」は、多様なものがありますが、「新事業活動」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合についても原則として承認の対象となります。
ただし、同業他社における導入状況から、既に相当程度普及している場合は、承認の対象となりません。
(2)経営革新計画の経営指標
以下の二つの経営指標(付加価値額、給与支給総額)を判断基準とします。
【1】 付加価値額の向上
- 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
又は - 一人当たりの付加価値額(付加価値額/従業員数)
上記いずれかの指標について、計画終了時に事業期間(3~5年間)に応じて一定の伸び率があることが必要です。
事業期間 |
計画終了時の伸び率 |
---|---|
3年間 |
9%以上 |
4年間 |
12%以上 |
5年間 |
15%以上 |
【2】 給与支給総額の向上
給与支給総額(役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当)
上記の指標について、計画終了時に事業期間(3~5年間)に応じて一定の伸び率があることが必要です。
事業期間 |
計画終了時の伸び率 |
---|---|
3年間 |
4.5%以上 |
4年間 |
6%以上 |
5年間 |
7.5%以上 |
3 主な支援策
- 政府系金融機関による低利融資制度((株)日本政策金融公庫(別ウィンドウ)<外部リンク>)
- 【新事業展開等資金】(中小企業制度融資)
- 特許関係料金減免制度
- 信用保証の特例
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
※経営革新計画の承認は、上記支援策を保証するものではありません。(承認を受けた後、各支援機関における審査があります。)
4 申請手続き等
申請に必要な書類は当ホームページからダウンロードできますが、下記相談窓口に電話、Fax等でご請求いただけば郵送します。
また、申請手続きは次のとおりです。申請書の記載については「経営革新進め方ガイドブック」<外部リンク>及び記載要領(PDF:226KB)を参考にしてください。
(1) 申請(県経営金融課へ承認申請書を提出)
※随時受付を行っています。
【提出書類】
- 承認申請書(正本が2部)
- 決算書の写し(直近3期分:各期1部)
- 会社登記簿謄本の写し(1部)
- 会社概要のパンフレット(あれば1部)
- 「認定支援機関等確認書」(1部)
(2) ヒアリングの実施(企業を訪問して実施します。)
(3) 経営革新計画の承認
※通常、申請から承認までに2か月程度の期間が必要です。
5 これまでの承認状況
「やまぐちの元気な企業」(中小企業経営革新計画承認一覧)のページをご覧ください。
6 申請書等様式(ワード、エクセル)のダウンロード
新たに経営革新計画承認申請を行う場合の申請書様式です。
なお、各様式への押印は不要です。
《経営革新計画申請書》※法人等と個人事業者では申請書の様式が一部異なりますのでご注意下さい。
- 法人等の場合
法人等「経営革新計画申請書」 (Excel:71KB) - 個人事業者の場合
個人事業者「経営革新計画申請書」 (Excel:81KB)
《認定支援機関等確認書》
「認定支援機関等確認書」(Word:27KB)
7 変更申請書様式(ワード)のダウンロード
すでに承認を受けた計画の内容を変更する場合の申請書様式です。
申請に当たっては、当初申請様式のうち変更があった別表等を添付する必要があります。
なお、各様式への押印は不要です。
※旧様式に基づき申請を行い承認された経営革新計画の変更申請は旧様式に基づき行ってください。
この場合、旧基準により審査し、変更承認されます。
8 フォローアップ調査
※令和5年度調査対象企業の皆様へは個別に通知しています。
■調査対象企業:令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間に承認を受けた企業
■回答URL:https://www.keieikakushin-survey.go.jp/m?f=1<外部リンク>
■回答期限:令和6年1月31日(水曜日)まで
■質問項目(参考)
注)こちらのファイル(ワード)は質問項目把握のための参考資料としてご活用いただき、ご回答は原則上記URLからお願いします。
9 終了企業調査
※令和5年度調査対象企業の皆様へは個別に通知しています。
■調査対象企業:令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間に事業計画期間を終了した企業
■回答URL:https://www.keieikakushin-survey.go.jp/m?f=5&kmnip=1<外部リンク>
■回答期限:令和5年12月15日(金曜日)まで
■質問項目(参考)
注)こちらのファイル(ワード)は質問項目把握のための参考資料としてご活用いただき、ご回答は原則上記URLからお願いします。
■別途、下記2点を経営金融課経営支援班【Keieikinyu-keieishien@pref.yamaguchi.lg.jp】宛ご提出ください。
(1)直近決算書の写し
(2)申請書別表2(実績を記入したもの)
10 相談窓口及び担当者
山口県産業労働部経営金融課 経営支援班
Tel:083-933-3180 Fax:083-933-3209 a16300@pref.yamaguchi.lg.jp
※さらに詳しい情報をホームページ上でご覧になりたい場合→中小企業庁ホームページ(経営革新支援)<外部リンク>をご覧ください。