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浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地に関わりなく、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録または、届出を受けなければなりません。建設業の許可のうち土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかを取得していれば届出(特例浄化槽工事業者の届出)、それ以外の場合は登録(浄化槽工事業の登録)を行うこととなります(法第21条及び第33条)。
【お知らせ】
浄化槽法及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令が一部改正され、平成27年4月1日に施行されることに伴い、登録申請書等の様式等が変更されました。改正の概要は次のとおりです。
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詳細については、国土交通省の「品確法・建設業法・入契法等の改正について」<外部リンク>、「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について<外部リンク>をご覧ください。
営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと(法第29条) |
浄化槽工事を行うときは当該現場に置かれた浄化槽設備士が実地に監督するか、又は自ら施行することが義務づけられています。 ※令和5年8月1日より、浄化槽設備士の他の営業所との兼務が可能となりました。 |
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欠格要件に該当していないこと(法第24条第1項) |
以下のアからクの欠格要件に該当する者は、登録・届出を行うことができません。 ア 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ※ 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。) |
登録の対象者 |
建設業許可(土木・建築・管のいずれか)を受けていない者で浄化槽工事業を営もうとする者 |
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登録を受けるべき行政庁 |
営業所の有無とはかかわりなく、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事 |
登録の有効期間 |
5年(登録をした翌日から起算して5年間) 例)令和5年4月1日に登録すると有効期間は令和10年4月1日まで |
建設業許可(土木・建築・管)を取得した時の手続き |
浄化槽工事業の登録は自動的にその効力を失いますが、自動的に特例浄化槽工事業者にはならないので、遅滞なく特例浄化槽工事業届出書を都道府県知事に提出してください。 |
登録手数料 |
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登録申請、変更届、廃業届等の必要書類 |
「建設業|様式ダウンロード」から取得してください。 |
届出の対象者 | 建設業許可(土木・建築・管のいずれか)を受けている者で浄化槽工事業を営む者 |
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届け出るべき行政庁 | 営業所の有無とはかかわりなく、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(無料) |
届出の有効期間 | 一度、届出をすれば、変更や廃業以外に改めて届出をする必要はありません。 ※建設業許可の更新をした場合は、許可年月日が変更するため変更届が必要です。 |
建設業許可(土木・建築・管)を失った時の手続き | 引き続き浄化槽工事業を営む場合は、変更届出書(様式第12号)において建設業許可を有しなくなったことを届け出た後、新たに浄化槽工事業の登録申請を行ってください。 |
「建設業|様式ダウンロード」から取得できます。
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
所管する市町 |
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岩国土木建築事務所 |
岩国市三笠町1-1-1 |
0827-29-1540 |
岩国市、和木町 |
柳井土木建築事務所 |
柳井市南町3-9-3 |
0820-22-0396 |
柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 |
周南土木建築事務所 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6471 |
下松市、光市、周南市 |
防府土木建築事務所 |
防府市寿町7-1 |
0835-22-3485 |
防府市、山口市 |
宇部土木建築事務所 |
宇部市琴芝町1-1-50 |
0836-21-7125 |
宇部市、山陽小野田市、美祢市 |
下関土木建築事務所 |
下関市貴船町3-2-1 |
083-223-7101 |
下関市 |
長門土木建築事務所 |
長門市東深川1875-1 |
0837-22-2920 |
長門市 |
萩土木建築事務所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
0838-22-0043 |
萩市、阿武町 |