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建設業の許可制度

ページ番号:0023468 更新日:2025年3月28日更新

1 制度

許可の要否

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事とは

建築一式工事 ​工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の建設工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

許可の区分・業種

区分

都道府県知事の許可 1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
国土交通大臣の許可 複数の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合
※国土交通大臣許可の申請については、国土交通省中国地方整備局の「建設業許可に関する事務」<外部リンク>をご覧ください。

特定建設業の許可

発注者から直接工事を請け負い(元請人)、かつ消費税込で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合
一般建設業の許可 上記以外の場合

 

建設業許可の種類

  許可業種   許可業種
1 土木工事業 16 ガラス工事業
2 建築工事業 17 塗装工事業
3 大工工事業 18 防水工事業
4 左官工事業 19 内装仕上工事業
5 とび・土工工事業 20 機械器具設置工事業
6 石工事業 21 熱絶縁工事業
7 屋根工事業 22 電気通信工事業
8 電気工事業 23 造園工事業
9 管工事業 24 さく井工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 25 建具工事業
11 鋼構造物工事業 26 水道施設工事業
12 鉄筋工事業 27 消防施設工事業
13 舗装工事業 28 清掃施設工事業
14 しゆんせつ工事業 29 解体工事業
15 板金工事業    

 

許可の有効期間

 5年間(5年ごとに更新手続が必要)

許可の手数料(都道府県知事許可の場合)

  • 新規 9万円
  • 追加 5万円
  • 更新 5万円

 

2 許可基準の概要

 次の(1)~(4)のすべてを満たさなければなりません。

(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとする国土交通省令の基準に適合すること  常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していること。
(2)営業所技術者等の配置  許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は実務経験を有する技術者を営業所に専任で配置していること。
(3)誠実性の要件を満たすこと  許可を受けようとする者が法人出る場合には当該法人・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合には本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。

(4)財産的基礎があること

  • 一般建設業
    次のア~ウのいずれかを満たすこと。
     ア 自己資本の額が500万円以上であること
     イ 500万円以上の資金調達能力を有すること
     ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可更新時)
  • 特定建設業
    次のア~ウのすべてを満たすこと。
     ア 欠損の額が資本金の20%をこえていないこと
     イ 流動比率が75%以上であること
     ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

3 許可を受けられない者(欠格要件該当者)

 次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
 たとえば、

  • 許可の取消処分を受けて欠格期間5年を経過していない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に該当者がある場合を含む。)
  • 建設業法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(支配人、営業所長、法人の役員に該当者がある場合を含む。) 等

 【対象となる法律】
  建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、
  刑法(傷害罪、暴行罪、脅迫罪)等

 

4 許可申請の流れ(都道府県知事許可の場合)

  1. 建設業の許可を受けようとする方は、主たる営業所の存する区域を管轄する都道府県知事へ申請してください(なお、申請の窓口は、主たる営業所を管轄する各地域の土木建築事務所になります)。
  2. 知事は申請者が建設業の許可業者として法令に定められた要件を満たしているか審査します。
  3. 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、許可の処分をするとともに申請者へ許可を通知します。あるいは、要件を満たしていない場合、又は許可をしてはならない場合は、不許可の処分を行い申請者へ不許可の通知をします。

 

5 電子申請

 令和5年1月10日から建設業許可・経営事項審査の申請等について電子申請が開始されました。詳しくは「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」をご覧ください。

 

6 パンフレット等

  1. 建設業の許可の概要 (PDF:783KB)
    初めて建設業の許可を取得されようとする方向けに、建設業の許可の概要(許可要件や申請窓口等)を整理したものです。
  2. 許可取得後の注意事項 (PDF:571KB)
    建設業許可の取得後に注意していただきたい事項をまとめたものです。
  3. 建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省)<外部リンク>
  4. 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)<外部リンク>
  5. 建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A(国土交通省中国地方整備局)<外部リンク>
  6. 建設業許可・経営事項審査電子申請システム操作マニュアル(国土交通省)<外部リンク>

 

7 申請窓口・お問い合わせ先

事務所名

所在地

電話番号

管轄する市町

岩国土木建築事務所

岩国市三笠町1-1-1

0827-29-1540

岩国市、和木町

柳井土木建築事務所

柳井市南町3-9-3

0820-22-0396

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

周南土木建築事務所

周南市毛利町2-38

0834-33-6471

下松市、光市、周南市

防府土木建築事務所

防府市寿町7-1 防府市役所 本館6階

0835-22-0634

防府市、山口市

宇部土木建築事務所

宇部市琴芝町1-1-50

0836-21-7125

宇部市、山陽小野田市、美祢市

下関土木建築事務所

下関市貴船町3-2-1

083-223-7101

下関市

長門土木建築事務所

長門市東深川1875-1

0837-22-2920

長門市

萩土木建築事務所

萩市江向河添沖田531-1

0838-22-0043

萩市、阿武町

  • 受付時間
    9時~11時、13時~16時 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
    ※受付時間外に提出があった場合、申請書類等の不備又は業務の都合等により、受理できかねることがあります。原則として受付時間内にご提出いただくよう、御協力をお願いします。

 

8 申請書類について

様式

 「様式ダウンロード」から取得できます。

販売窓口

支部

所在地

電話番号

岩国

岩国市麻里布町3-8-17 岩国建設会館内

0827-21-6215

柳井

柳井市南浜1-3-20 柳井土木建設業協同組合内

0820-22-0233

周南

周南市代々木通り2-12 代々木公園前ビル内

0834-21-2355

防府

防府市大字新田2033-1 三田尻中関港湾福祉センター内

0835-24-3003

美祢

美祢市大嶺町東分3459-3 美祢建設業協同組合内

0837-52-0403

下関

下関市貴船町3-1-3 下関土木協会内

083-222-6793

萩市大字江向548 萩建設会館内

0838-25-2526

 

9 関係法令・通達

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