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様式|建設業許可

ページ番号:0301643 更新日:2025年4月3日更新

お知らせ

 建設業法等の改正に伴い、「建設業許可申請の手引」の一部を変更しました。(令和7年2月1日以降)
 詳細は様式「令和7年2月建設業許可申請の手引における変更点について」をご覧ください。

  • 名称の変更
    専任技術者↠営業所技術者等 ※名称のみの変更です。
  • 特定建設業の要件変更(p4,p83)
    建設業法において、特定建設業許可が必要な要件(下請け契約の請負代金の総額に関して)が改正されました。
  • 営業所技術者等(旧専任技術者)の専任を要する主任技術者等の配置について(p14,p184)
    建設業法第26条の5が新設されたことに伴い、マニュアルを一部改正しました。
  • 常勤性確認書類に関して(p31,p36)
    マイナンバー法の改正に伴い、健康保険証がマイナカードへ移行することから、確認書類について一部改正しました。

令和7年2月10日 追記

  • 防府土木建築事務所 住所、電話番号の変更
    防府土木建築事務所の移転に伴う住所と電話番号の変更を行いました。
    新:〒747-8501 防府市寿町7-1   0835-22-0634
    旧:〒747-0801 防府市駅南町13-40 0835-22-3485

令和7年4月3日 追記

  • 手引きのp23、p128、p166の様式第13号に係る(注4)もしくは(注5)を削除。
    (様式第13号について、該当者がいない場合は作成不要です。)
  • 23 様式第8号 営業所技術者等証明書について、一部修正。
    正:営業所技術者等
    誤:営業所技術者

 

関係要綱

 ※令和5年1月10日(火曜日)から建設業許可・経営事項審査の申請等について、電子申請が開始されました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

​様式

参考

 以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します。)

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