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児童生徒支援・問題行動等

ページ番号:0026678 更新日:2021年11月1日更新

 問題行動等の背景も複雑・多様化する中で、学校内外で暴力行為、いじめ、万引き等の問題行動が発生しており、こうした事案への適切な対応も重要な教育課題です。
 このため、県教委として未然防止として規範意識の醸成に取り組むとともに、的確な事後対応のために「問題行動等対応マニュアル」を作成しました。
 ここでは、未然防止と対応の2点から、県教委の取組を紹介します。

問題行動等対応マニュアル 平成28年(2016年)3月改訂

 学校の危機対応の在り方と、暴力行為、いじめ、万引き等様々な生徒指導上の課題への対応をまとめたマニュアルです。

学校警察間相互連絡制度「やまぐち児童生徒サポートライン」協定について

 県内の学校と警察との連携については、平成16年から、「やまぐち児童生徒サポートライン」制度により必要な連絡を図っておりましたが、平成28年3月に県警本部と県教委が協定を締結し、問題行動・非行及び犯罪被害の防止並びに安全確保について、連携して早期に対応できる体制を構築しました。(施行平成28年4月1日)

懲戒処分等の適正手続き等について

 退学と停学の懲戒処分は、生徒の教育を受ける権利に変動をもたらすもので、教育的配慮に基づいた適正な手続きが必要です。

児童虐待への対応

 児童虐待は、子どもの生命や人権を脅かすとともに、人格の形成にもかかわる深刻な問題で、学校は、虐待の早期発見・早期対応、被害児童生徒の心のケア等に積極的に取り組んでいく必要があります。
児童虐待の早期発見・早期対応、関係機関との連携について、教職員の研修の充実を図るために、教職員のための児童虐待対応マニュアル「STOP!児童虐待」を作成しました。

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