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タンデム自転車で県内の一般道路が走れます

ページ番号:0010441 更新日:2022年4月1日更新

平成30年4月1日から、山口県内の一般道路で二輪のタンデム自転車での2人乗り走行が可能となりました。
タンデム自転車は普通自転車ではありませんので、運転感覚及び交通ルールが異なります。
正しく利用して交通事故を防ぎましょう。

タンデム自転車とは

タンデム自転車のイラスト
通常、複数の座席を持ち、複数の乗員が前後一列に乗って同時に駆動できる自転車をいいます。山口県道路交通規則では、「運転者のための乗車装置及び運転者以外の者のための1の乗車装置(幼児用座席を除く。)を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられている自転車」と定義されています。山口県内では、いわゆる2人用のタンデム自転車に2人で乗車することができます。

タンデム自転車の特徴は

  • 視覚障害者や脚力の弱い方でも走行を楽しむことができます
  • 一般的な自転車と交通ルールが異なります
  • 一般的な自転車と比べて小回りが利かないなど運転感覚が大きく異なります
  • 二人でこぐので速度が出やすいため注意が必要です

走行する際の注意点は

走る前に練習をしましょう

タンデム自転車の利用方法のイラスト
安全な場所で十分練習をしてから道路を走るようにしましょう。

コミュニケーションを取りましょう

タンデム自転車でのコミュニケーションが大事なことを表すイラスト
発進・停止・曲がるときは、声を掛け合うようにしましょう。

交通規制上の注意事項

普通自転車と軽車両の違いは

軽車両を解説するイラスト

歩道は通行できません

歩道通行できないことを表すイラスト
歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識が設置されていることがありますが、ここでいう「自転車」は「普通自転車」のことを意味します。普通自転車ではないタンデム自転車は、このような標識があっても歩道を走ることはできません。車道の左側を走ることになります。

「自転車を除く」の補助標識は適用されません

進入禁止や一方通行の規制標識に「自転車を除く」という補助標識があっても、タンデム自転車は除かれません。

規制標識のイラスト

車両用の信号に従って進行することになります

車の信号機に従うことを表したイラスト

タンデム自転車を安全に利用するため、「こんな時はどうすればいいの?」という疑問が出てきた時は、こちらをご覧ください。

自転車利用Q&A(R2.12改定) (PDF:2.06MB)

(編集 交通企画課)

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