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免許証の記載事項変更
目次
1 免許証の記載事項変更とは
2 受付場所・時間
3 手続に必要なもの
1 免許証の記載事項変更とは
免許証の本籍、住所、氏名(旧姓の併記)などの記載事項に変更がある場合の手続です。
手続ができるのは原則、本人に限ります。
- 以下に当てはまる場合は山口県での手続ができません。
- 本籍・国籍、氏名のみを変更する方で、現在の免許住所が山口県以外の場合
- 変更する予定の免許住所が山口県以外の場合
- 免許証の住所が変更されていない場合、免許更新のお知らせである「更新連絡書」がお届けできません。
2 受付場所・時間
(1) 山口県総合交通センター
- 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
- 日曜日(年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午後0時00分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
(2) 県内の警察署(山口南を除く)
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
(3) 県内の幹部交番(平生を除く)
ア 岩国西・大島・周南西・厚狭・彦島幹部交番
- 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
イ 広瀬、江崎、豊田幹部交番
- 毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
ウ 阿東幹部交番
- 木曜日 (第4木曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
※ 毎月第4木曜日(午前10時00分~午後3時00分)は、阿東地域交流センターにおいて出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」を実施
3 手続に必要なもの
(1) 本籍・国籍の変更をされる方
ア 免許証
イ 変更事項が記載された住民票(コピー不可)
- 住民票は提出となります。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 同時に2人以上の方が変更の届出をされる場合、1通の住民票に手続をされる全ての方々に関する変更事項の記載があれば、その1通の住民票で手続が可能です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
(2) 氏名・生年月日・性別の変更をされる方
ア 免許証
イ 変更事項が記載された住民票(コピー不可)又はマイナンバーカード
- 住民票は提出となります。
- 住民票に個人番号の記載があるものは受付ができません。
- 同時に2人以上の方が変更の届出をされる場合、1通の住民票に手続をされる全ての方々に関する変更事項の記載があれば、その1通の住民票で手続が可能です。
- 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(詳しくは「旅券等とは」をご確認ください)
(3) 住所の変更をされる方
ア 免許証
イ 住民票又は住所を確認できる書類
- 住所を確認できる書類とは…
- マイナンバーカード、健康保険被保険者証、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物(転送されたものは不可、封筒の場合は封筒ごと)のいずれか1点
(4) 旧姓を併記される方
ア 免許証
イ 旧氏欄に旧姓が記載された住民票(コピー不可)又はマイナンバーカード(旧姓が併記されたもの)
- 市町村に旧姓を併記するための請求手続を行ったものに限ります。
- 旧姓併記については「運転免許証の旧姓併記について」 (PDF:126KB)をご覧ください。