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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減(2)

ページ番号:0011153 更新日:2021年11月1日更新

郵送又は代理人による申請等の手続

猟銃用火薬類等譲受許可証(教習射撃用)の受領

1 教習射撃に必要な猟銃用火薬類譲受許可証については、教習資格認定証を受領した後に申請していただくことになります。

 猟銃用火薬類等譲受許可申請は、従来どおり、申請者ご本人が窓口で行うか、代理人による手続を行ってください。※郵送による手続はできません。
 猟銃用火薬類等譲受許可証の郵送での交付を希望する場合は、申請の際にお申し出ください。

代理人による申請

2 譲受許可証の受領方法

郵送を希望する場合

 許可が下りた旨の連絡を受けた後、返信用封筒(長形3号・120×235ミリメートル)に、申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、簡易書留郵便に必要な額(404円)の切手を貼付して、住所地を管轄する警察署に郵送してください。

山口県内の警察署

代理人による受領を希望する場合

 申請者ご本人が委任状を作成してください。
 申請者から依頼を受けた代理人は、委任状と身分証明書 (PDF:60KB)を持参のうえ、申請者の住所地を管轄する警察署で受領してください。

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(編集 生活安全企画課)

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