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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減(7)

ページ番号:0011159 更新日:2021年11月1日更新

代理人による申請等の手続

射撃教習における猟銃用火薬類等の譲受けの許可申請

1 申請者ご本人が必要書類を作成してください。

 教習資格の認定が下りた旨の連絡を受けた後、若しくは、教習資格認定証を受領した後、

を作成してください。

2 依頼を受けた代理人は、申請者が作成した書類等を持参のうえ管轄の警察署で代理申請してください。

※ 持参していただく書類等

 県証紙の額 : 2,400円

山口県内の警察署

委任状について

 代理人による教習資格認定証の受領及び射撃教習における猟銃用火薬類等の譲受けの許可申請を同時にされる場合、委任状 (PDF:68KB)は、それぞれ手続ごとに作成してください。

3 「猟銃用火薬類等譲受許可証の受領」については、下記をご覧ください。

(編集 生活安全企画課)

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