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登録自動車(普通車)の保管場所変更の手続きについて

ページ番号:0011180 更新日:2025年4月1日更新

お知らせ

 令和7年4月1日以降、保管場所標章は廃止となりました。
 保管場所標章廃止に伴い、保管場所標章交付手数料「600円」も不要となりました。

1 保管場所変更の届出手続が必要な場合

  • 「所有者」「使用の本拠の位置」は変わらず、「保管場所の位置」(車庫)を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

2 届出に必要な書類

  • 自動車保管場所届出書(1通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
    ~保管場所が届出者所有の土地である場合に提出
  • 保管場所使用承諾証明書
    ~保管場所が届出者以外の者の所有する土地である場合に提出

※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、届出者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。

【注意】
※提出書類への押印、訂正印の必要はありません。
※申請に必要な書類は「5 様式ダウンロード」からダウンロードできます。

3 手数料

 無料

4 届出を行ったことを疎明する書面の交付を希望される場合

 令和7年4月1日より保管場所標章が廃止となったことに伴い、同日以降は、自動車保管場所届出については、保管場所標章等の交付物はありません。
 届出を行ったことを疎明する書面の交付を希望される方は、「自動車の保管場所の届出を行ったことを疎明する書面の交付について」 (PDF:223KB)をご確認ください。

5 様式ダウンロード

関係書類(保管場所変更届出)PDF形式

関係書類(保管場所変更届出)Excel形式

記載例

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