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「架空料金請求詐欺」の被害を防止するために

ページ番号:0011187 更新日:2022年7月5日更新

   架空請求は後を絶たず、その手口もますます巧妙化しています。
   これまでの、未払いの有料サイト料金(電子消費料金)や通信販売料金などに加えて、官公庁等を連想させる団体名を用いて税金ほか公共料金の未払いをでっち上げ、「支払わないと裁判手続に入る。直接取立に行く。」等とハガキ等に記載して、連絡してきた人に対して、言葉巧み或いは脅しまがいに金銭を振り込ませようとする方法が目立っています。(その他、海外宝くじや商品の当選に伴う各種手数料の架空請求もあります。)
 また、携帯電話やパソコンに迷惑メールを送り付けて、メールに添付されたアドレスや広告等をクリックしただけで高額な入会金や登録料を要求する事案(ワンクリック詐欺)も多発しています。

郵送等で架空請求があった場合の注意事項

  •    身に覚えのない請求は、絶対に相手に連絡をしないでください。相手方にあなたの電話番号を知らせることになります。
     身に覚えのない請求のハガキ等が送られてきて不安な場合は、まず、警察や消費生活センターに相談してください。
  •    ハガキ等の差出人は、債権回収業者を装っている場合が多くありますが、債権の回収業を営むには法務大臣の許可が必要です。(弁護士や法務局認可の債権回収業者を騙るケースもあります。)
  •    債権の譲渡については、債権譲渡した旨の正式な通知書が事前に利用者(債務者)に届いていなければ、債権譲渡を受けたと称する者の要求に応じる必要はありません。
  •    裁判所からの通知(少額訴訟や支払い督促)を無視していたら、欠席裁判となって強制的に支払わなければならないようになったとの報道がされました。このケースを悪用し、裁判所名を勝手に使って架空請求詐欺を企てる者もいます。
     裁判所名で郵便物が送られてきた場合は、その郵便物に記載してある裁判所の代表電話番号をNTTの電話番号案内(104)で確認の上、確認した電話番号の先に連絡をしてください。(裁判所からの通知は原則として特別な郵便で来ますので、単にハガキで裁判手続を取る等と記載して送られてくるものは無視してください。)

サイトの広告や迷惑メールのアドレスをクリックしただけで高額な入会金や登録料の請求があった場合の注意事項

  •    そもそも契約が成立していないと考えられるため、支払わないこと。これらの手口を用いている業者が「登録になりました」や「入会ありがとうございます」と表示しても、そもそも契約が有効に成立しているとは考えられません。ですから、業者から請求があっても安易に支払いに応じないことが必要。
  •    「個体識別番号」から個人情報は伝わらないため、必要以上に不安にならないこと。「個体識別番号」から個人情報が伝わることはないので、このようなサイトにアクセスしてしまっても慌てないことが大切です。トラブルに巻き込まれたときに備えて画面やサイト名、URLなどを記録、保存しておきましょう。画面上に表示されている他のボタンをクリックしないよう注意しましょう。
  •    請求電話・取立電話に対し、不用意に住所・氏名・勤務先等の個人情報を教えないこと。相手方が知っているのは、携帯電話の番号等だけです。契約が成立しているというのであれば、契約手続の時点で、契約者の住所や氏名を確認しておくのは業者の権利であり責任のはずです。相談者側から、わざわざ個人情報を教える必要はないのです。迂闊に個人情報を教えることは、自分の「弱み」を相手に与えることになります。
  •    アダルトサイトなどにリンクされているURLには不用意にアクセスしないこと。最近では、アダルトサイトだけでなく、「無料の待ち受け画面サイト」「無料の着信メロディサイト」や「雑誌で紹介されていたサイト」などにリンクされていたURLへアクセスしたところ、同様のトラブルに巻き込まれた事例も多く寄せられています。思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、今後は、興味半分でアクセスしないことが重要です。
  •    「私は有料サイトを利用した覚えはありません」の一点張りで対応し、相手と論争をしたり不要な理由付けをしないこと。相手方は脅し口調で請求の電話をしてきます。脅さなければ取れない、つまり何の請求根拠も持っていないことを自ら暴露しているのです。「私は有料サイトを利用していません。」~そのとおりです。有料サイトに接続されたと言っても、あなたは、有料サイトと知って、契約し利用しようと思ってクリックしたのではなく、単に興味半分でクリックしただけなのです。「私は有料サイトを利用した覚えはありません」と、毅然と明確に応答することが重要です。論争をしたり、理由付けをして相手方に応酬することは、揚げ足を取られる元となるので禁物です。

(編集 警察県民課)