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取消処分者講習

ページ番号:0190189 更新日:2024年2月1日更新

 このページは取消処分者講習について、ご案内するページです。

 講習は「予約制」で、受講できるのは「住民票の住所が山口県内の方」のみです。

目次

 1. 取消処分者講習とは

 2. 受講対象となる方

 3. 免許再取得までの流れ

 4. 講習の実施場所・日時・予約方法

 5. 講習に必要なもの

 6. 講習のカリキュラム

1. 取消処分者講習とは

 免許証の取消し、拒否処分等を受けた方が、免許を再取得する際に受ける講習です。

 受講しなければ、免許証を再取得することができません。

2. 受講対象となる方

(1) 免許の取消処分を受けたことがある方

  •  初心運転者期間制度・身体の障害等によるもので取消処分を受けた方を除く

(2) 免許の拒否処分を受けたことがある方

(3) 6か月を超える国際免許等の運転禁止処分を受けた方

(4) 免許が失効したため、取消処分を受けなかった方

3. 免許証再取得までの流れ

 (1) 受験相談を実施

【受験相談とは】

  •  警察署の窓口で、欠格期間や本講習の対象か否かを確認するためのものです。
  •  受験相談の受付場所、時間
    •  場所 県内の警察署
    •  時間 月曜日~金曜日の午前9時00分~午後4時00分(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
  •  必要なもの
    •  本人確認ができる身分証明書(健康保険証)など
  •  取消処分後、別の交通違反(無免許運転など)があると欠格期間は延長されます。

 (2) 仮免許証の取得

 (3) 取消処分者講習の予約

 (4) 欠格期間(免許を再取得できない期間)の終了

  •  欠格期間中、免許試験は受けられませんが、本講習は受けることができます。
    •  ただし、本講習終了証明書の有効期限【1年】内に免許試験を受け、免許を取得する必要があります。
    •  1年以内に免許が取得出来ない場合は、再度、本講習を受けなければなりません

 (5) 取消処分者講習の受講

 (6) 免許試験の受験

再取得の流れ(取消処分者講習)

4. 講習の実施場所・日時・予約方法

 (1) 実施場所・日時

ア 再取得する免許が原付など、二輪の免許の場合

  •  場所 山口県総合交通センター
  •  日時 予約時にお知らせします。

イ 再取得する免許が普通免許など四輪の免許の場合

  •  場所 指定の自動車学校6か所
    •  岩国、南陽(周南市)、高等(防府市)、西日本(宇部市)、早鞆(下関市)、萩)
  •  日時 予約時にお知らせします。

 (2) 予約方法

 本講習を受講するには、事前の予約が必要です。

 準中型・普通の免許を取得する方は仮免許が無ければ予約ができません。

 受講場所・日時は予約時にお知らせします。

ア 予約受付先

  •  山口県総合交通センター
  •  予約専用電話 「083-973-1970」
  •  自動車学校からの予約はできません。

イ 予約受付日時

  •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
  •  午前8時30分~午後5時00分

5. 講習に必要なもの

 (1) 本(国)籍の記載された住民票(コピー不可)

 (2) 仮運転免許証(準中型・普通免許のみ)

 (3) 取消処分者講習受講通知書

 (4) 写真 2枚

(5) 筆記用具

(6) 眼鏡が必要な方は眼鏡等

(7) 運転に支障のない服装(二輪免許を取得する方)

  •  長袖上衣、長ズボン、靴を着用の上、ヘルメット、手袋を持参してください。

(8) 手数料 「30,550円」

6. 講習のカリキュラム

取消処分者講習は、「取消処分者講習(通常)」と「飲酒取消講習」に区分されています。
取消講習流れ