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これまで一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示について、平成29年9月から、すべての加工食品に拡大する新たな表示制度が始まっています
※外食など、容器包装に入れずに販売する場合や、輸入品は対象外です
※令和4年3月31日までは、食品メーカーなどが準備をする猶予期間とされています
容器包装に表示されているラベルの、原材料名欄又は原料原産地名欄に表示されています
製品中、一番多く使われた原材料の原産地が、原則、次のルールに従って表示されます
その生鮮食品の産地が表示されます
例1・えんどう(カナダ)、食塩
例2・えんどう(アメリカ産、カナダ産)、食塩
※原産地は「国名のみ」の他に、国名に「産」を付けて表示することができます
※2か国以上の産地の原材料を使用している場合は、原則、多い順にその国名が表示されます
原則、その製造地が「○○製造」と表示されます
ただし、一番多い原材料に使われた生鮮食品の産地がわかっている場合には「○○製造」の代わりにその産地が表示されることもあります
例1・しょうゆ(国内製造)、砂糖、みりん、ごま油、にんにく
例2・しょうゆ(大豆(アメリカ)、小麦、食塩)、砂糖、みりん、ごま油、にんにく
<詳しくはこちら(政府広報オンライン)>
すべての加工食品に原材料の原産地が表示されます | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン<外部リンク>
【詳しくはこちら】
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15300/monitor/r3bosyuu.html
やまぐち食の安心・安全推進協議会
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