やまぐち食の安心・安全メール第192号
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保健機能食品制度と特別用途食品制度について
保健機能食品制度
- 保健機能食品制度は、消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をすることを目的とした制度です
- 保健機能食品は、(1)「特定保健用食品」、(2)「栄養機能食品」及び(3)「機能性表示食品」の3つのカテゴリーに分類されます
(1)「特定保健用食品」
- 通称「トクホ」と呼ばれています
- 科学的根拠に基づいた機能を表示した食品であり、表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています
例)食物繊維を含むお茶
(2)「栄養機能食品」
- 1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です
- すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能を表示することができます
例)ビタミンのサプリメント
(3)「機能性表示食品」
- 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です
- 販売前に、安全性及び機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届出されたものです
例)α‐リノレン酸を含むドレッシング
特別用途食品制度
- 特別用途食品は、乳児の発育や、妊産婦、えん下困難者、病者などの健康維持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです
- 特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません
- 保健機能食品の1つである特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられています
やまぐち食の安心・安全推進協議会
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