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原則、すべての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を行わなければなりません。
事業所の規模や業種、業態に応じて、取り組む衛生管理が異なります。
○HACCPに沿った衛生管理運用支援リーフレット
HACCPに沿った衛生管理の制度化について (PDF:2.58MB)
HACCPに沿った衛生管理を適切に運用するために (PDF:3.56MB)
食中毒のリスク等を考慮し、許可業種、届出業種、それ以外の業種に区分されました。
※令和3年6月1日時点で新たに許可が必要となった業種を営んでいた事業者は、経過措置期限(令和6年5月31日)までは許可を受けずに営業することができます。なお、令和6年6月1日以降も引き続き営業する場合は、期限までに許可を受けなければなりません。詳しくは、最寄りの保健所にご相談ください。
食品衛生法経過措置満了周知リーフレット (PDF:523KB)
食品等の自主回収を行う場合は、保健所に届け出る必要があります※。
※食品表示法にも同様の規定があります。
特別の注意を必要とする成分等※を含む食品による健康被害があった場合には、食品事業者等は、その情報を都道府県知事に届け出る必要があります。
※特別な注意を必要とする成分等
区分 |
対象事業者 |
取り組む衛生管理 |
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A |
B及びCに該当しない事業者 |
H |
HACCPに基づく衛生管理 |
B |
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HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
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C |
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一般衛生管理のみ ※1適正製造管理(GMP)を実施 |
採取業に該当する業者は対象外
(令和2年5月18日付 薬生食監発0518第1号)(PDF:347KB)
これまで求められてきた衛生管理の内容を、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するものであり、次のことを実施します。
○HACCPに沿った衛生管理運用支援リーフレット
HACCPに沿った衛生管理の制度化について (PDF:2.58MB)
HACCPに沿った衛生管理を適切に運用するために (PDF:3.56MB)
施設の内外の清潔の保持、ねずみや昆虫の駆除など、全ての食品等事業者が取り組む衛生管理の基本です。
一般衛生管理で取り組む内容
A区分の営業者は、以下の手順で衛生管理を実施します。
1危害要因分析 |
工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させる要因(危害要因)を分析し、これらを管理するための措置(管理措置)を設定 |
---|---|
2重要管理点の決定 |
1で特定された危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程を重要管理点として特定 |
3管理基準の設定 |
個々の重要管理点において、危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するための措置(管理基準)を設定 |
4モニタリング方法の設定 |
重要管理点の管理の実施状況について、連続的又は相当な頻度の確認(モニタリング)をするための方法を設定 |
5改善措置の設定 |
個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定 |
6検証方法の設定 |
1~5に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を設定 |
7記録の作成 |
営業の規模や業態に応じて、1~6に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成 |
B区分の営業者は、業界団体が作成し厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして、以下の取組を実施します。
業界団体等が作成し厚生労働省が確認した手引書は厚生労働省ホームページで公開されています。
で検索
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html<外部リンク>
「いつ」、「だれが」、「どのように行うか」、「問題があった場合の対処方法」を明らかにする。
普段と違うことが起こった場合には、具体的に記録し、後で確認できるようにする。
食中毒のリスク等を考慮して、営業許可業種が次の32業種に再編されました。
※改正法施行前から許可を有し営業している者は、許可期限までの間、従前の許可業種の範囲で営業できます。
ただし、新たに(令和3年6月1日以降)許可を取得するまでは、法改正により拡大された業種の営業はできません。
※令和6年6月1日以降も引き続き営業する場合は、期限までに許可を受けなければなりません。詳しくは、最寄りの保健所にご相談ください。
食品衛生法経過措置満了周知リーフレット (PDF:523KB)
※次の公衆衛生上の影響が少ない業種(届出が不要な業種)を除く
※従前許可営業を営み、改正法により許可不要とされた営業者は、届出不要。
(乳類販売業、食肉販売業(包装食肉のみの販売に限る)、魚介類販売業(包装魚介類のみの販売に限る) 等)