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家畜人工授精師免許に関する申請等について
家畜人工授精師になるには
家畜人工授精師になるには、家畜改良増殖法に基づく農林水産大臣が指定する大学、または県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の過程を終了し、その修業試験に合格した後、知事の免許を受けることが必要です。
なお、獣医師はこの免許を受けなくても、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができます。
本県では、家畜人工授精師講習会を開催していますが、毎年開催されないことがありますので、ご注意ください。
詳細については、家畜人工授精師講習会のご案内をご覧ください。
家畜改良増殖法
家畜改良増殖法<外部リンク>により、以下のことが定められています
(要約)
第16条・・・家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第22条・・・家畜人工授精師は、家畜人工授精等を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯しなければならない。
家畜人工授精師免許申請
- 家畜人工授精師免許申請書(県収入証紙1,930円添付)
- 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(外国籍の方は住民票) ※必ず、個人番号については省略したものをご提出ください。
- 修業試験合格証の写し
- 精神病者、麻薬若しくは大麻の中毒者又は身体に障害のある者であるかどうかに関する医師の診断書
- 誓約書(法第17条第1項又は第2項第3号に該当するかどうかの別を記載した書面、法第17条第2項第3号に該当する場合にあってはその確定判決謄本)
家畜人工授精師免許証書換交付申請
- 家畜人工授精師免許証書換交付申請書(県収入証紙1,830円添付)
- 変更に係る必要書類
例)家畜人工授精師免許から受精卵移植免許の追加の場合、修業試験合格証明書(写し) - 現在所有の免許証
家畜人工授精師免許証再交付申請
- 家畜人工授精師免許証再交付申請書(県収入証紙1,830円添付)
提出先
申請される方は、現在の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ提出して下さい。
窓口 |
管轄地域 |
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東部家畜保健衛生所 Tel:0820-22-2416 Fax:0820-22-2453 |
下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、平生町 |
中部家畜保健衛生所 Tel:083-989-2517 Fax:083-989-2518 |
宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市 |
西部家畜保健衛生所 Tel:0837-66-1018 Fax:0837-66-0239 |
下関市、長門市 |
北部家畜保健衛生所 Tel:0838-22-5677 Fax:0838-22-2285 |
萩市、阿武町 |