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住宅瑕疵担保履行法の一部改正による基準日変更について(宅建業者のみなさまへ)

ページ番号:0024249 更新日:2021年8月10日更新

 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(山口県知事免許)は、基準日ごとに、保険や供託の状況を県へ届け出る必要がありますが、一部法改正により基準日が年2回(3月31日と9月30日)から年1回(3月31日のみ)へ変更となります。

変更内容

基準日が年1回(3月31日)になります。

  • 令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。(次回基準日は、令和4年3月31日です。)
  • 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年分(4月1日~3月31日)となり、年1回の送付となります。
  • 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても、過去10年間に新築住宅を引き渡した実績がある宅建業者は届出が必要です。

【お知らせ】基準日届出が年2回から1回に変更となります(PDF:566KB)

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