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県内の奨学金制度・奨学金返還補助制度等のご案内

ページ番号:0173408 更新日:2023年6月12日更新

山口県内の主な奨学金制度及び奨学金返還補助制度について、ご案内します。

記載の情報は、変更されていることがありますので、最新の情報及び制度の詳細については、各取扱団体等へお問い合わせください。

なお、他の奨学金と併用できない場合がありますので、ご注意ください。

奨学金制度

県及び県関係団体の実施する奨学金制度

・山口県ひとづくり財団奨学金の概要はこちら

・山口県医師修学資金の概要はこちら

・山口県看護師等修学資金の概要はこちら

・山口県獣医師修学資金の概要はこちら

・山口県社会福祉協議会保育士修学資金の概要はこちら

・山口県社会福祉協議会幼稚園人材修学資金の概要はこちら

・山口県社会福祉協議会介護福祉士修学資金の概要はこちら

・山口県社会福祉協議会福祉系高校修学資金の概要はこちら

日本学生支援機構奨学金はこちら

県内の市町が実施している奨学金制度はこちら

県内の大学等が実施している奨学金制度等はこちら​

その他県ゆかりの団体が実施している奨学金制度はこちら

 

奨学金返還補助制度

県及び県関係団体の実施する奨学金返還補助制度

・やまぐち若者育成・県内定着促進事業奨学金返還補助の概要はこちら

・高度産業人材確保事業奨学金返還補助の概要はこちら

・地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助の概要はこちら

・山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助の概要はこちら

県内の市町が実施している奨学金返還補助制度はこちら

 

奨学金制度

山口県ひとづくり財団奨学金について

将来、社会に貢献しうる人材の育成を目的として、向学心に富み有能な素質を持っているが、経済的な理由により修学が困難な生徒・学生に対し、奨学金の貸与を行っています。

1 対象者

(1)保護者等が山口県内に住所を有しており、高等学校等(定時制・通信制を含む高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び専攻科、高等学校専攻科、専修学校高等課程及び高等専門学校を含む。)、大学(短期大学を含み、大学院を除く。)及び県内の専修学校専門課程等に在学している者

(2)向学心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が困難と認められる者

(3)(独)日本学生支援機構やその他の団体の貸与型の奨学生でない者

2 貸与額

【一般貸与】

区 分 貸与額
高等学校 国公立 一般 一般 月額18,000円
寮・下宿 月額24,000円
離島 一般 月額24,000円
寮・下宿 月額29,000円
遠距離(1) 月額24,000円
遠距離(2) 月額30,000円
私立 一般 一般 月額30,000円
寮・下宿 月額35,000円
離島 一般 月額36,000円
寮・下宿 月額41,000円
遠距離(1) 月額35,000円
遠距離(2) 月額41,000円
大学 国 公 立(短大含む)1~6年次生 月額43,000円
私   立      1~6年次生 月額52,000円
私立短大      1~3年次生 月額51,000円

※遠距離(1)とは、通学用の1か月当たりの定期券の割引運賃が10,000円を超える場合

※遠距離(2)とは、通学用の1か月当たりの定期券の割引運賃が20,000円を超える場合

【定住促進奨学金】

区 分 貸与額
大学等 大学加算 月額20,000円
国公立専修学校(専門課程等) 月額63,000円
私立専修学校(専門課程等) 月額71,000円
入学一時金 年額300,000円

※専修学校専門課程等の奨学金は全額「定住促進奨学金」になります。

3 その他

・この奨学金は無利子ですが、学資として貸与されるもので、貸与終了(卒業・辞退等)後は必ず返還しなければなりません。

・本奨学金制度の詳細は、公益財団法人山口県人づくり財団ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

山口県医師修学資金について

将来、山口県内の公的医療機関等において医師として地域医療に従事しようとする医学生に対し、その修学を支援しています。

1 対象者(応募資格)

【公募を行うもの】

区 分 特定診療科枠・外科枠(地域枠入学分) 特定診療科枠・外科枠(その他分)
対象者
(ア~ウを全て満たす者)
山口大学医学部医学科推薦入試「地域枠」で入学した者のうち、山口県医師修学資金の貸与を希望する者 (次のいずれかに該当)
1.山口県内の高校等を卒業し、大学の医学部に在籍する学生
2.山口県外の高校等を卒業し、大学の医学部に在籍する学生で、山口県内に3年以上継続して在住する保護者を有する者
3.高等学校卒業程度認定試験に合格し、大学の医学部に在籍する学生で、山口県内に3年以上継続して在住する保護者を有する者
1年生~6年生
大学卒業後、山口県内の公的医療機関等において、小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、放射線治療科、病理診断科、呼吸器内科、総合診療科、外科の医師として勤務しようとする学生

【大学の入学試験と連動するもの】

緊急医師確保対策枠 地域医療再生枠 重点医師確保対策枠
山口大学医学部医学科推薦入試「緊急医師確保対策枠」に合格・入学した者全員 山口大学医学部医学科推薦入試「地域医療再生枠」に合格・入学した者全員 山口大学医学部医学科推薦入試「重点医師確保対策枠」に合格・入学した者全員

 

2 貸付額

【公募を行うもの】

特定診療科枠・外科枠(地域枠入学分) 特定診療科枠・外科枠(その他分)
月額150,000円

【大学の入学試験と連動するもの】

緊急医師確保対策枠 地域医療再生枠 重点医師確保対策枠
月額200,000円 月額150,000円 月額150,000円

 

3 貸付け及び返還免除の条件

貸付けに当たっては、次の条件が付され、これを達成した場合に貸付金の返還が免除されます。

●大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得し、臨床研修を行った後、貸付期間の2倍の期間に達するまでに、山口県医師修学資金キャリア形成プログラムの適用を受け、県が個別に指定する公的医療機関等において、貸付期間の1.5倍の期間、医師として勤務をしなければなりません。

※特定診療科枠・外科枠及び重点医師確保対策枠では、小児科、産婦人科、麻酔科、救急科、放射線治療科、病理診断科、呼吸器内科、総合診療科、外科の医師としての勤務が必要です。

※緊急医師確保対策枠では、貸付を受けた期間の1.5倍の期間(9年)のうち4年は過疎地域病院で勤務することが必要です。

●医師免許取得後の臨床研修は、山口県内の臨床研修病院で行わなければなりません。

 

4 その他

・返還免除の対象となる医療機関(県内の公的医療機関等)があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付けを取り消されたとき。

 (2)大学を卒業した日から2年以内に医師の免許を取得しなかったとき。

 (3)免許を取得した後、直ちに臨床研修を開始せず、又はこれを修了することができなかったとき。

 (4)修学資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間に達する日までの間に、県内の公的医療機関等の医師としてその業務に従事した期間が、通算して、修学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しなかったとき。

・本貸付制度の詳細は、山口県健康福祉部医療政策課ホームページをご覧ください。

 

山口県看護師等修学資金について

将来、山口県内の診療施設等において看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の業務に従事しようとする人材の育成を目的として、看護職員になるため養成施設に在学する方に対し、その修学を支援しています。

1 対象者

将来、山口県内の看護職員として就業する意思を有し、保健師、助産師、看護師、准看護師となるための学校・養成所に在学している者

 

2 貸付額

区 分 保健師・助産師・看護師 准看護師
国公立 月額32,000円 月額15,000円
民間立 月額36,000円 月額21,000円

 

区 分 国 内 国 外

大学院
(修士課程)

月額83,000円 月額200,000円

 

3 返還免除の条件

卒業後、免許を取得し、直ちに以下の県内免除対象施設に就業し、引き続き5年間就業したときは貸付金の返還が全額免除されます。

ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づく許可病床が200床未満の病院
イ 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神病床が80%以上を占める病院
ウ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
エ 主として老人慢性疾患の患者を入院させる病室を有する病院として医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法(昭和23年法律205号)第21条第1項ただし書の規定による知事の許可を受けていた病院
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち医療型障害児入所施設
カ 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
キ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センター(助産師に限る。)
ク 地域保健法第21条第2項第1号に定める特定町村(保健師に限る。)
ケ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設又は介護医療院
コ 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る。)を行う事業所。ただし、県内の上記(ア)~(キ)に規定する医療機関又は(ケ)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院において3年以上の実務経験を有している者に限る。

 

4 その他

・この貸付は無利子です。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付けが取り消されたとき。

 (2)免許が取得できなかったとき。

 (3)免許取得後、直ちに県内の返還免除対象施設において看護職員として従事しなかったとき。

 (4)県内の返還免除対象施設において看護業務に従事していたが、就業猶予中(5年間の就業の途中)に退職等により、看護業務に従事しなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、山口県健康福祉部医療政策課ホームページをご覧ください。

 

山口県獣医師修学資金について

将来、山口県の機関又は県内の家畜の診療施設等で獣医師業務に従事しようとする獣医学を専攻する学生に対し、その修学を支援しています。​

1 対象者

獣医系大学で、獣医学を専攻し、又は専攻しようとする人で、将来、山口県庁又は県内の家畜診療施設等で獣医師としての業務に従事しようする者

 

2 貸与額

  貸付額
国公立大学 月額100,000円
私 立 大 学 月額180,000円

 

3 返還免除の条件

獣医師免許を取得後、直ちに山口県の機関等で獣医師としての業務に従事し、貸付を受けた期間の1.5倍の期間勤務した場合には、原則として返還の必要はありません。(この期間が5年に満たないときは、5年となります。)

※ペット(犬、猫等)の診療をする人は除きます。

 

4 その他

・修学資金の対象となる家畜診療施設等(県の機関、農業共済組合、農協等)があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付が取り消されたとき。

 (2)大学を卒業した日から2年以内に獣医師免許を取得しなかったとき。

 (3)獣医師免許取得後、直ちに県の機関等で獣医師として業務に従事しなかったとき。

 (4)山口県庁又は県内の家畜診療施設等で獣医師として業務に従事しなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、山口県農林水産部畜産振興課ホームページをご覧ください。

 

山口県社会福祉協議会保育士修学資金について

山口県内において保育士人材の確保を図るため、山口県内の指定保育士養成施設に在学する保育士資格の取得を目指す学生に対し、その修学を支援しています。

1 対象者

山口県知事の指定する保育士養成施設に在学する方で、卒業後保育士として山口県内の保育所等において児童の保護等に従事しようとする者

※山口県内出身者であっても、県外の養成施設に在学中の方は対象になりません。

※山口県外出身者であっても、県内の養成施設に在学し、卒業後保育士として山口県内の保育所等において児童の保護等に従事する意思があれば対象となります。

※職業訓練生等の方は対象になりません。

2 貸付額

  貸付額
学費分 月額50,000円以内
入学準備金 養成施設入学年度の初回に限り、200,000円以内
就職準備金 卒業時に限り、200,000円以内

 

3 返還免除の条件

山口県内の養成施設卒業後、山口県内の保育所等において保育士として5年間従事した場合、返還が全額免除されます。
中高年離職者又は県内過疎地域内で従事する場合は3年間です。

※児童指導員等の業務ではなく、保育士の業務に従事する場合のみ。

 

4 その他

・この貸付は無利子です。

・修学資金の対象となる養成施設があります。

・返還免除の対象となる保育所等があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付を解除されたとき。

 (2)養成施設を卒業した日から1年以内に保育士として山口県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事しなかったとき。

 (3)山口県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事しなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

山口県社会福祉協議会幼稚園人材修学資金について

山口県内において幼稚園等における保育人材の確保を図るため、山口県内の指定保育士養成施設に在学する保育士資格の取得を目指す学生に対し、その修学を支援しています。

1 対象者

山口県知事の指定する保育士養成施設に在学する方で、卒業後山口県内の幼稚園等において児童の保護等に従事しようとする者

※山口県内出身者であっても、県外の養成施設に在学中の方は対象になりません。

※山口県外出身者であっても、県内の養成施設に在学し、卒業後山口県内の幼稚園等において児童の保護等に従事する意思があれば対象となります。

※職業訓練生等の方は対象になりません。

2 貸付額

  貸付額
学費分 月額50,000円以内
入学準備金 養成施設入学年度の初回に限り、200,000円以内
就職準備金 卒業時に限り、200,000円以内

 

3 返還免除の条件

山口県内の養成施設卒業後、1年以内に保育士登録を行い、山口県内の幼稚園等において児童の保護等に5年間従事した場合、返還が全額免除されます。
中高年離職者又は県内過疎地域内で従事する場合は3年間です。

 

4 その他

・この貸付は無利子です。

・修学資金の対象となる養成施設があります。

・返還免除の対象となる幼稚園等があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付けを解除されたとき。

 (2)養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録せず、又は山口県内の幼稚園等において児童の保護等の業務に従事しなかったとき。

 (3)山口県内の幼稚園等において児童の保護等の業務に従事しなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、山口県総務部学事文書課ホームページをご覧ください。

 

山口県社会福祉協議会介護福祉士修学資金について

山口県内において介護福祉士人材の確保を図るため、介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生の方に対し、その修学を支援しています。

1 対象者

介護福祉士の資格取得を目指し、介護福祉士養成施設に在学し、卒業後は山口県内において介護等の業務に従事しようとする者

※職業訓練生等の方は対象になりません。

 

2 貸付額

  貸付額
学費分 月額50,000円以内
入学準備金

初回の貸付時に限り、200,000円以内

就職準備金 最終回の貸付時に限り、200,000円以内
国家試験受験対策費用 一年度当たり 40,000円以内

※生活保護受給世帯またはこれに準じる世帯の方は生活費加算を申請することができます。

 

3 返還免除の条件

養成施設卒業後、山口県内の介護事業所等で、介護福祉士として介護等の業務に5年間従事した場合、返還が全額免除されます。県内過疎地域で従事する場合、または中高年離職者は3年間です。

※5年…在職期間が通算1,825日以上であり、かつ、業務に従事した期間が900日以上であること
※3年…在職期間が通算1,095日以上であり、かつ、業務に従事した期間が540日以上であること​

 

4 その他

・この貸付は無利子です。

・修学資金の対象となる養成施設があります。

・返還免除の対象となる業務の範囲があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付を解除されたとき。

 (2)介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士として登録せず、県内の介護施設等において返還免除対象業務に従事しなかったとき。

 (3)県内の区域において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

山口県社会福祉協議会福祉系高校修学資金について

山口県内において介護福祉士人材の確保を図るため、福祉系高校に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生の方に対し、その修学を支援しています。

1 対象者

介護福祉士の資格取得を目指し、県内の福祉系高校に在学し、卒業後は山口県内において介護等の業務に従事しようとする者

※介護福祉士の資格取得を目指すコースに限ります。

 

2 貸付額

  貸付額
修学準備金 入学時の貸付に限り、30,000円以内
介護実習費

一年度当たり 30,000円以内

国家試験受験対策費用 一年度当たり 40,000円以内
就職準備金 卒業時の貸付に限り、200,000円以内

 

3 返還免除の条件

福祉系高校卒業後、山口県内の介護事業所等で、介護福祉士として介護等の業務に3年間従事した場合、返還が全額免除されます。

※3年…在職期間が通算1,095日以上であり、かつ、業務に従事した期間が540日以上であること​

 

4 その他

・この貸付は無利子です。

・修学資金の対象となる福祉系高校があります。

・返還免除の対象となる業務の範囲があります。

・以下の場合は修学資金を返還する必要があります。

 (1)修学資金の貸付を解除されたとき。

 (2)福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士として登録せず、県内の介護施設等において返還免除対象業務に従事しなかったとき。

 (3)県内の区域において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき。

・本貸付制度の詳細は、社会福祉法人山口県社会福祉協議会福祉人材センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

日本学生支援機構奨学金について

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は国が実施しており、原則返還不要の給付型奨学金と卒業後に返還する貸与奨学金(無利子・有利子)があります。

本奨学金制度の詳細は、独立行政法人日本学生支援機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

県内の市町が実施している奨学金制度について

奨学金制度の詳細については、各市町の担当課にお問い合わせください。

市 町 奨学金制度の名称 貸与・給付等 担当課 電話番号
下関市 下関市奨学金 貸与 教育委員会学校教育課<外部リンク> 083-231-1570
宇部市 宇部市奨学金 給付 教育委員会事務局教育総務課<外部リンク> 0836-34-8604
山口市 山口市奨学金 貸与 教育委員会事務局教育総務課<外部リンク> 083-934-2859
萩 市 萩市奨学金 給付 総合政策部企画政策課<外部リンク> 0838-25-3102
防府市 防府市奨学金 貸与
一部返還免除あり
教育委員会教育部教育総務課<外部リンク> 0835-25-2144
下松市 下松市奨学金 貸与 教育委員会教育総務課<外部リンク> 0833-45-1866
岩国市 岩国市奨学金 貸与 教育委員会教育政策課<外部リンク> 0827-29-5200
岩国市看護学生修学資金

貸与

返還免除あり

健康医療部地域医療課<外部リンク> 0827-29-5011
光 市 光市奨学金 貸与 教育委員会学校教育課<外部リンク> 0833-74-3602
柳井市 柳井市ふるさと学生応援奨学金 貸与
一部返還免除あり
教育委員会教育総務課<外部リンク> 0820-22-2111
(内線312~314)
美祢市 美祢市奨学金 貸与 教育委員会事務局学校教育課<外部リンク> 0837-52-1118
美祢市看護師等奨学金 貸与
返還免除あり
市民福祉部健康増進課<外部リンク> 0837-53-0304
周南市 周南市奨学金 貸与・一部給付
一部返還免除あり
教育委員会教育政策課<外部リンク> 0834-22-8532
周防大島町 周防大島町奨学資金貸付基金 貸与 教育委員会総務課<外部リンク> 0820-78-0700
和木町 和木町奨学金 貸与 教育委員会事務局<外部リンク> 0827-53-3123
上関町 上関町高等学校生補助金 給付 教育委員会総務係<外部リンク> 0820-62-0245
田布施町 田布施町奨学金 貸与
一部返還免除あり
教育委員会学校教育課<外部リンク> 0820-52-5812
平生町 平生町育英基金 貸与 教育委員会学校教育課<外部リンク> 0820-56-6083

 

県内の大学等が実施している奨学金制度等について

県内の各大学等に学校独自に奨学金制度をはじめとする支援制度があります。

支援制度の概要は、山口県総務部学事文書課ホームページをご覧ください。

なお、支援制度の詳細については、各大学等にお問い合わせください。

その他県ゆかりの団体が実施している奨学金制度について

奨学金制度の詳細については、各団体にお問い合わせください。

団体名 奨学金制度の名称 貸与・給付等 お問い合わせ先 電話番号
公益財団法人防長教育会 防長教育会奨学金 貸与 防長教育会事務局<外部リンク> 03-3445-9112
公益財団法人防長倶楽部 山田奨学会 貸与 防長倶楽部<外部リンク> 03-3445-9111
公益財団法人日本教育公務員弘済会山口支部 奨学事業 貸与・給付 日本教育公務員弘済会山口支部<外部リンク> 0834-21-8083

 

なお、当ホームページで紹介している奨学金制度のほか、民間企業等が実施している奨学金制度も多くありますので、各取扱団体にお問い合わせください。

 

奨学金返還補助制度

やまぐち若者育成・県内定着促進事業奨学金返還補助制度について

山口県では、本県の将来を担う若者の育成に向け、経済的な理由で修学が困難な学生自らの「志」に基づいて、学びを追求できるよう支援を充実するとともに、県内で活躍する人材の確保を促進するための奨学金返還補助制度を創設し、令和5年度以降、大学等へ進学し、山口県内への就職する大学生等に対し、その奨学金の返還を支援しています。

1 対象者

 ・令和5年度以降、大学、短期大学及び専修学校専門課程等(以下「大学等」という。)へ進学する方

 ・大学等に在籍中に、入学から卒業までの正規の修業期間中、継続して独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の給付を受けていた方

 ・大学等在籍中に公益財団法人山口県ひとづくり財団奨学金(以下、「財団奨学金」という。)の貸与を受けていた方

 ・山口県内での就業日以降に、財団奨学金を返還予定又は返還中であること

 ・令和6年度以降に大学等を卒業し、卒業後半年以内に、定住の意思をもって山口県内に居住した方。

 ・令和6年度以降に大学等を卒業し、卒業後半年以内に、県内で就業した方で、次のア~ウのいずれかに該当すること。(公務員を除く。)

  ア)山口県内に本社がある企業等に雇用されていること。

  イ)山口県外に本社がある企業等に、主要な勤務地を山口県に定めて雇用され、かつ県内事業所・事務所で就業していること。

      ウ)山口県内で新たに起業しているか、農林漁業等に従事していること。

  ※県内本社企業等に就業後、最初の勤務地が県外事業所・事務所になる場合や、最初の勤務地が研修などで県外になる場合や山口県内でテレワーク勤務を行う場合などは、ご相談ください。

2 補助の概要

​【補助条件】

大学等卒業後、半年以内に県内に居住・就業した場合に、その実績に応じて奨学金の返還額の一部を毎年補助(最大5年間)

【補助金額】

最大20万円/年 5年間で100万円

(財団奨学金の貸与期間により決定。1年間:5万円/年、2年間:10万円/年、3年間:15万円、4年間以上:20万円/年)

 

3 その他

 ・本返還補助制度は貸与された奨学金の返還を免除する制度ではありません。奨学金の返還は貸与団体との約定どおり行ってください。

 ・奨学金の返還猶予を受けた場合は、ご相談ください。

 ・認定申請を行う際の手続きの詳細などは、令和7年度以降お示し予定の募集要項をご覧ください。

 ・本奨学金返還補助制度の詳細は、山口県総合企画部政策企画課ホームページをご覧ください。

 

高度産業人材確保事業奨学金返還補助制度について

山口県では、地方創生の取組の一環として、県内産業を支える高度な専門知識を有する人材を確保するための奨学金返還補助制度を創設し、理系大学院生等に対し、その奨学金の返還を支援しています。

1 対象者

次の一から三のいずれにも該当する者が対象です。

一 応募時点で、奨学金(経済的な理由で就学困難な学生を支援するために国、地方公共団体、大学、(独)日本学生支援機構その他知事が適当であると認めるものが当該学生に対して貸与する資金で貸与を受けた本人が返還義務を負うものをいい、山口県内での就業又は居住等を要件として返還額の全部又は一部が免除されるものを除く。以下同じ。)の貸与を受けている方又は貸与の申請をしている者

二 応募時点で、次の(1),(2)のいずれかに該当する者

   (1) 大学院修士課程(博士課程前期を含み、一貫制博士課程を除く。)の1年生で、工学研究科、理学研究科、農学研究科若しくは薬学研究科(これらに相当する研究科を含む。)に在籍


 (2)大学の薬学部(これらに相当する学部を含む。)の5年生で、薬学共用試験に合格


三 大学院修士課程修了又は大学卒業した日の属する年の翌年の4月末日までに製造業を営む企業(製造業を営む企業が100パーセント出資する非製造業の企業であり、かつ、主として出資者である企業の製品の製造に関する業務を行っていると認められるものを含む。)の県内の事業所又は情報サービス業を営む企業の県内の事業所で就業することを希望する者

 

2 補助の概要

​【補助対象期間】

奨学金返還補助制度の対象者として決定された方が、大学院修了等の後、県内製造業又は県内情報サービス業を有する企業(対象企業)で就業を始めてから12年間のうち、県内製造業で就業した期間を補助の対象とします。ただし、補助の対象とする期間(補助対象期間)は最大6年間とします。

【補助金額】
補助対象期間の月数÷72×奨学金の返還額(※)
 ※対象者に決定された年の4月から2年間に貸与を受けた金額に限ります。
 ※有利子奨学金の場合、利息は補助対象外です。
 ※補助金額は、(独)日本学生支援機構の無利子奨学金の最高額が上限です。

 

3 その他

・経済的な理由で修学困難な学生を支援するため、国や地方公共団体等が当該学生に対して貸与する資金(奨学金・育英資金等)は幅広く対象となります。

・補助の対象となる企業に就職後、12年間のうち6年間の県内勤務で最大額の補助金を交付します。

・出身地・出身大学の制約なく応募できます。

・県内就職できなかった場合でもペナルティはありません。

・本奨学金返還補助制度の詳細は、山口県産業労働部産業人材課ホームページをご覧ください。

 

地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助制度について

県では、薬学生が山口県内の対象施設に薬剤師として就職し、一定期間就業した場合に、奨学金の返還を補助する制度を創設しました。

1 対象者

 ・以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす薬学生の方が対象となります。

 ・対象者となるためには、対象者の認定を受ける必要があります。

 (1)募集年度の4月1日の時点で当該年度又はその翌年度に大学等を卒業予定の薬学生(薬学部5年生又は6年生)で、卒業をした年の6月末日までに対象施設に薬剤師として就業することを希望する者

 (2)薬剤師の免許を取得見込みの者

 (3)次のアからウまでのいずれかの奨学金を返還予定の者

  ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

  イ 公益財団法人山口県ひとづくり財団の奨学金

  ウ その他知事が別に定める奨学金

 (4)対象施設に就職後、補助の交付を受ける期間にわたって継続して薬剤師の業務に従事する見込みの者

 (5)氏名・住所等の個人情報を、対象施設へ提供することを承諾する者

 

2 対象施設

​以下に該当する病院・薬局のうち、一定の要件を満たし、登録を受けた施設が対象施設となります。

【病院(急性期・公的等病院)】

以下のいずれかに該当する山口県内の病院

(1) 医療法施行規則第30条の33の2で、高度急性期機能、急性期機能と区分された病床を有する病院
(2) 医療法第31条に規定する公的医療機関
(3) 独立行政法人国立病院機構が開設した病院
(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構が開設した病院
(5) 独立行政法人地域医療機能推進機構が開設した病院
(6) 国立大学法人が開設した病院
(7) 医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院

【薬局(へき地薬局)】

以下のいずれかの区域又は地域で開設している山口県内の薬局

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条で過疎地域として規定された区域又は第3条で一部過疎として規定された区域
(2) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条で離島振興対策実施地域として指定された地域
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条で振興山村として指定された区域

 

3 補助額

​対象者が大学の5年生及び6年生の時に貸与を受けていた奨学金の返還額(利息を含み、延滞金、返還免除額及び返還済額を含まない。)

補助上限額:144万円(5年間対象施設に勤務した場合)

*年間交付額上限28.8万円

 

4 交付対象期間

対象者の認定を受けた方が、対象施設に正規雇用により就職した日の属する月から、対象者が大学の5~6年次に貸与を受けていた奨学金の返還年数までを補助金の交付対象期間とします。

最長期間:5年間

5 その他

 ・本奨学金返還補助制度の詳細は、山口県健康福祉部薬務課ホームページをご覧ください。

 

山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助制度について

山口県では、奨学金を返還予定又は返還中の県外の看護学生及び既卒者(40歳未満)が、山口県内の対象施設において就職後5年間継続して看護師等の業務に従事した場合、奨学金の返還を支援しています。

1 対象者

県外の看護師等養成所で卒業見込みの学生及び既卒者

【申請者の要件】

(1)奨学金を返還予定又は返還中の方((独)日本学生支援機構等の貸与を受けた本人が返還義務を負うもの)
  ただし、県内での就職又は居住等を要件として返還額の全部又は一部が免除されるものを除く。

(2)県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事する見込みの者
(3)県内に定住する見込みの者
(4)満年齢が採用日時点で40歳未満の者

 

2 補助の概要

【補助対象期間】
県内の対象施設に正規雇用により就職した日から5年間

【補助金額】
対象者が貸与を受けていた奨学金の返還残額(利息を除く)×1/2
※原則5年間に分けて支給します
※補助金額は、144万円を上限とします。

 

3 その他

・補助の対象となる施設があります。

・県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事しなかった場合、又は就職後5年以内に県外に転居した場合には補助金の返還が生じます。

・本奨学金返還補助制度の詳細は、山口県健康福祉部医療政策課ホームページをご覧ください。

 

県内の市町が実施している奨学金返還補助制度について

奨学金返還制度の詳細については、各市町の担当課にお問い合わせください。

市 町 奨学金補助制度の名称 担当課 電話番号
下関市 下関市奨学金返還支援補助金制度 産業振興部産業立地・就業支援課<外部リンク> 083-231-1310
萩 市 萩市奨学金返還支援事業 教育委員会教育政策課<外部リンク> 0838-25-3141
周南市 周南市未来人材奨学金返還支援事業 企画部企画課<外部リンク> 0834-22-8834
長門市 長門市医療・福祉系人材確保事業費補助金 企画総務部企画政策課<外部リンク> 0837-23-1229