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山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について
環境アセスメント制度とは
環境影響評価(環境アセスメント)とは、大規模な開発事業の実施前に、事業者自らが事業による環境影響について調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を公表し、住民等の意見を聴き、環境保全に配慮しようとするための仕組みであり、環境の保全を図る上で極めて重要なものです。
山口県では、平成9年に「環境影響評価法」が施行されたこと等を契機に、平成10年12月に「山口県環境影響評価条例」を制定し、平成11年6月から制度を運用しています。
対象事業
次の事業の種類のうち、その内容・規模により、環境影響評価法又は山口県環境影響評価条例の対象(第1種事業又は第2種事業)となります。
道路 |
ダム等 |
鉄道、軌道 | 飛行場 |
発電所 |
廃棄物処理施設 |
工場又は事業場 |
下水道終末処理場 |
スポーツ施設等 |
水面の埋立て又は干拓 |
土地区画整理事業 |
住宅団地の造成 |
流通業務団地の造成 |
工業団地の造成 |
鉱物又は岩石の採取 |
複合開発整備事業 |
港湾計画 |
第1種事業:必ず環境アセスメントを実施する事業
第2種事業:環境アセスメントを実施するか否かを個別に判定する事業
環境影響評価の対象となる事業の一覧 (PDF:134KB)
※「太陽光発電所」の対象規模等はリーフレット(PDF:693KB)をご覧ください。
条例の主な手続の流れ
(1) 配慮書に係る手続
事業の位置や規模等に係る計画の立案段階における環境影響について検討し、事業計画に反映します。(条例において、この手続の実施は事業者の任意です。)
(2) 方法書に係る手続(スコーピング)
環境影響評価を行う項目や調査の手法等の案(方法書)を作成し、公告・縦覧を行い、住民や知事等の意見を踏まえて項目及び手法を決定します。
(3) 環境影響評価の実施
(4) 準備書に係る手続
環境影響評価の結果について準備書を作成し、公告・縦覧を行い、住民や知事等の意見を聴きます。
(5) 評価書に係る手続
(4)の意見を踏まえて準備書の記載内容について検討した上で評価書を作成し、公告・縦覧を行います。
(6) 評価書公告後の手続
事後調査の結果等について措置状況報告書を作成し、公告・縦覧を行います。
詳しくはこちら・・・
条例、規則、告示等
- 山口県環境影響評価条例(PDF:337KB)
- 山口県環境影響評価条例施行規則(PDF:580KB)
- 山口県環境影響評価技術指針(PDF:364KB)
- 山口県環境影響評価条例施行通知(平成11年6月11日 環境保全第2023号)(PDF:480KB)
- 改正山口県環境影響評価条例施行通知(平成25年3月29日 平24環境政策第843号) (PDF:236KB)
- 山口県環境影響評価条例逐条解説(PDF:1.43MB)(平成31年3月改訂)
- 山口県環境影響評価技術指針 解説書(PDF:2.25MB)(平成31年3月改訂)
- 山口県環境影響評価技術指針 解説書(資料編)(PDF:2.17MB)(令和2年4月改訂)
環境影響評価法等
こちらを参照してください・・・環境影響評価情報支援ネットワーク(別ウィンドウ) <外部リンク>
山口県内でアセス手続中の事業
山口県内でアセス手続中の事業をご覧ください。