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介護人材・介護福祉士修学資金

ページ番号:0018162 更新日:2021年11月1日更新

介護福祉士修学資金等貸付について

 介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生の方に対し修学資金の貸付を行います。

 詳しくは、山口県福祉人材センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

貸与者の方へ

 県から介護福祉士修学資金の貸与を受けた方については、毎年、従事状況報告書を提出する必要があります。
 また、住所変更など一定の事由が生じた場合は、その事実を証明する書類を添えて、各事由に応じた届出等を行っていただく必要があります。
 その他に、以下の区分に該当する場合は、必要書類を添付の上、該当の様式を必ず提出して下さい。
 返還免除対象業務は、介護福祉士として介護等の業務に従事する職種が対象です。「生活相談員」など介護等の業務に従事しない職種は、返還免除対象外となり貸付金の返還義務が発生しますので、御注意下さい。

山口県介護福祉士修学資金貸付規則(R2~) (PDF:404KB)

区分

提出時期

手続き

提出書類

様式

届出事由の発生された方

  • 返還の措置期間を設けた場合で、該当しなくなった時
  • 介護等の業務に従事しなくなった時
  • 本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があった時
  • 修学生、貸付終了者が亡くなった時
    (相続人、連帯保証人が届出)

随時

届出書の提出

  • 届出書
  • 当該事実を証する書類

別記第4号様式(届出書)(Word:14KB)

貸付終了者で、
引き続き業務に従事している方

毎年4月15日まで

報告書の提出

従事状況報告書

別記第5号様式(従事状況報告書)(Word:14KB)

連帯保証人を変更される方

随時

変更承認申請書の提出

  • 連帯保証人変更承認申請書
  • 印鑑証明

返還の猶予(措置期間)を設ける方

随時

設定申請書の提出

  • 措置期間設定申請書
  • 当該事実を証する書類

別記第7号様式(措置期間設定申請書)(Word:15KB)

貸付金の返還義務が発生した方

  • 介護等の業務に従事しなくなった時
  • 県外へ就職した方

随時
(事実発生から2週間以内)

返還明細書の提出

返還明細書

別記第8号様式(返還明細書)(Word:18KB)

全額免除に該当する方

  • 継続して5年(過疎地域は3年)、介護等の業務に従事した方
  • 業務上の事由により死亡、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった時

免除期間が経過した時

債務免除申請書の提出

  • 返還債務免除申請書
  • 在職証明書
  • 介護福祉士登録証の写し

別記第9号様式(返還債務免除申請書)(Word:15KB)

一部免除に該当する方

  • 修学資金の貸与期間以上に、介護等の業務に従事した時
  • 従事期間中に死亡、又は心身の故障のため業務を継続することができなくなった時

随時
(介護等の業務に従事しなくなった時)

債務免除申請書の提出

  • 返還債務免除申請書
  • 在職証明書
  • 介護福祉士登録証の写し

別記第9号様式(返還債務免除申請書)(Word:15KB)

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